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JISQ9100及びISO9001を認証取得しています。
監視機器及び測定機器の管理を整備していて掲題の件にぶつかりました。
ある計量器(温度記録計)は、「A社」に外部校正を依頼しており、そこを経由して「B社」が一次標準器及び二次標準器を使用した校正試験を行っています。「B社」からは、試験成績書・トレーサビリティの体系証明書・JCSSの標準器校正証明書を提出してもらっているため特に問題はないと考えております。
しかし、別の計量器(熱電対)に関しては、同じく「A社」に依頼しており、今度は「A社」自身が校正試験を行っているのですが、試験成績書しかもらっていません。一応校正試験で使用した標準器に関しては、管理No.付きで日本電気計器検定所のものを使用しているという記載はあるのですが、日本検定所の承認印もなければもちろん国家標準からのトレーサブルがわかる証明書もありません。
「A社」も「B社」もJCSSの認定機関ではないのですが、熱電対の方は手に入れなければ書類が不足しているのだと思うのですが、トレーサブルがわかる体系図や証明書は必ず手に入れておいた方がいいのでしょうか?
そのことが書いていある法令やJISはあれば教えていただけると尚助かるのですが・・・。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

昔試験屋をやっておりまして、熱電対の校正を外部に依頼していましたが、その熱電対を利用して社内の恒温槽付属の熱電対を社内校正していました。


恒温槽は熱劣化試験に使っていたため、熱電対を校正に出す際も、必ずJCSSのマークが入った校正証明書の他に、トレーサビリティ証明書を付けてもらっていました。

どのような目的に熱電対を使用するかで、トレーサビリティ証明書の有無は変わってくると思いますが、その熱電対を用いて試験など行う場合は、その試験の規格に準じます。
取得しておいた方がよいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2011/12/20 11:36

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