プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
新任人事担当者です。

中途採用を実施する際、面接試験と平行して健康診断を実施し、健康診断の結果に問題あり(すぐさま就労に支障をきたすことはなくても、長期的な経過観察および必要に応じた治療が必要であり、それらを怠ると療養のために長期休業が必要になる場合があるような内臓疾患等)と会社が判断した場合は、健康診断結果を理由に不採用の決定を行って問題ないでしょうか?
また、もし健康診断結果を理由に不採用の決定を行うことが法律上問題の場合、該当する法律の条文や通達等を教えていただ出れば大変助かります。

(平成5年5月10日付け、労働省職業安定局業務調整課長補佐及び雇用促進室長補佐から各都道府県職業安定主管課長あての事務連絡には、『労働安全衛生規則 第43条(雇入れ時の健康診断)は、あくまで採用後の適正配置・健康管理のために行うもので、採用決定のために実施するものではない』という主旨の内容が連絡文として出されていますが、では、この第43条には基づかず、会社独自に必要と判断して採用決定前に健康診断を実施し、その結果をもって最終的な採用合否を判断することは、他の法律に抵触するでしょうか?)

A 回答 (2件)

参考になるかご覧ください。



参考URL:http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/sinro/Q&ANo.2-24.pdf
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/07 16:42

こんにちは



少し頭の体操しましたが、第何条までは不明でした。

しかし、知り合いに病院内定してて、健康診断で肝炎キャリアで不採用も有りました。
健康診断結果で、採用の合否は可能ですね。

参考資料
http://www.medical-examination.com/low2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/07 16:42

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