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事業主が誰を雇用するかは、広く事業主の裁量に任されていると思いますが、次のような人を採用しないのは、法的に認められるのでしょうか、違法でしょうか。

× 男性である。

この仕事は女性しか無理だ… という仕事を列記して欲しいわけではありません。たぶんこれを書き始めるときりがないので、やめて下さい。
一般に男性でも女性でもできる仕事で、女性であることを理由に採用を拒むと、男女雇用機会均等法か何かに触れるのでは、と思いますが、では男性であることを理由に採用を拒むのはどうでしょう。

× 障害者である。

漠然と、採用を拒むと違法であるという認識ですが、どのような法律でしょうか。障害の程度から、“この仕事はとても無理”という場合はどうでしょうか。

× 性的少数者である。

そのうち採用を拒むと違法になりそうですが、まだ法律は成立していないと理解しています。

× 入れ墨がある。

大阪市の橋下市長が、“職務命令・従わないと処分する”として、職員の入れ墨の調査を行い、問題になりました。
では最初から、“入れ墨のある人は採用しない”は 認められるでしょうか。

× 喫煙の習慣がある。

確か星野リゾートが、採用条件のひとつに“非喫煙者”をあげていたような。

× 政権政党の支持者ではない。

堀江貴文氏がテレビで、「安保法制反対のデモに参加した者は、自分の会社では採用しない」と発言していました。
思想信条を理由に採用しないのは憲法違反で、民主主義国家では問題のような気もしますが、それならば堀江貴文氏の発言は許されないはずです。しかし実際は堀江氏は何のお咎めもありません。
警察官や自衛官の採用にあたっては、本人だけでなく家族や恋人の思想信条も調査する、と聞いたことがあります。
実は、思想信条で採否を決めても違法とはならないのでは?

ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (9件)

基本的には会社側に採用の自由が認められているので、拒否は可能です。


まず実際に書かれた条件で不採用だったとしても、公にはその理由で不採用にしたとは言わない場合が多いです。。
もちろん中には公言する場合もあります。

>× 男性である。
採用理由としてはダメです。
基本的に男女の別で不採用や募集制限などはできません。
従って別の理由をつけて不採用とします。

>× 障害者である。
言い方を間違えなければ違法であるとは言えない。
厚生労働省では、障碍者の採用に関して健常者と差別しないように言っています。
「労働者の募集・採用に関しては、『応募者のもつ能力・適正が求人職種の職務を遂行できるか否かを基準とする』という公正な採用選考の考え方にもとづき、できるかぎり障害種別に関わりなく応募の機会を与えることが重要である」と言っています。
事業者は努力義務として、「合理的配慮」をしなくてはなりません。
合理的配慮とは、車いすなどに合わせた机の高さや、通勤ラッシュを避けるような勤務体系にすることなどです。
ただ、中小企業ではコスト面的にも当然無理な場合が多いです。
合理的配慮をしたうえで、「労働力を判断したら他の人の方が労働力が上だったので、不採用」というのは問題なく成り立ちます。

>× 入れ墨がある。
問題ないです。
入社前の段階である、採用拒否であれば会社側が圧倒的に有利です。
もちろん理由は会社側に採用の自由が認められているからです。
ただし入社後となると、社員側が圧倒的に有利になってしまいます。

>× 喫煙の習慣がある。
違法性はありません。
もちろん喫煙の自由を侵害しているとも言えるのですが、最高裁判決では、企業には経済活動の自由(憲法22条及び29条)が認められていることを根拠に採用拒否を否定することはできません。

>× 政権政党の支持者ではない。
問題無い。
思想や信条を元に採用しないことに関して、明確にこれを禁止する法律の規定がありませんので、認められます。
ただし労基法3条が思想・信条等による差別の禁止は、採用後の労働者に適用されるので、採用後に差別されることは許されません。
憲法19条思想・良心の自由の保障や憲法14条の法の下の平等は、基本的な規制対象が国や地方自治体となりますから、私人である民間企業には適用されません。
最高裁判決でも、「ある人が特定の思想・信条をもつことを理由として企業がその人を採用しないこと」を違法でないと認めています。

三菱樹脂事件というのが参考になるかと思われます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

× 入れ墨がある。
× 喫煙の習慣がある。
× 政権政党の支持者ではない。

は、判例等により、不採用の条件としてよい、というわけですね。
特に、
× 政権政党の支持者ではない。
の憲法との関係について明快な回答をいただき、納得しました。

残りの不採用の理由も、言い方ひとつ…かな。

ただ一定割合は、“障害者を雇用しなければならない“という縛りがありませんでしたか。

お礼日時:2016/08/29 12:03

× 男性である。


  ↑
違法です。均等法には、性別による
差別はダメ、とあります。


× 障害者である。
   ↑
仕事に支障が出る場合でなければ公序に
反して、違法になる可能性があります。
根拠は民法90条です。


× 性的少数者である。
   ↑
障碍者と同じです。


入れ墨がある。
   ↑
三菱樹脂事件から推測するに、合法に
なると思われます。


× 喫煙の習慣がある。
   ↑
刺青と同じになると思われます。


× 政権政党の支持者ではない。
   ↑
三菱樹脂事件から推測すると、合法に
なると思われます。
ただ、あれから月日も経っていますので
変更になる可能性もあります。


思想信条を理由に採用しないのは憲法違反で
   ↑
憲法は公権力を規制する法ですので、
私企業がやっても憲法問題は生じない
というのが判例です。


実は、思想信条で採否を決めても違法とはならないのでは?
   ↑
公序に反しないか、ですが、判例によれば
今のところ違法にはならないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」ですね。
障害者の雇用に関しては、特別な法律がありませんか。

お礼日時:2016/08/30 00:58

>× 政権政党の支持者ではない


>ことを理由に不採用とすることの合法・違法は、他の回答者の方と見解>が異なりますね。
>あからさまに「エントリーシートに記入させることや面接で聞く」と問題かもしれませんが、これを理由にこそっと不採用…は、横行している気がします。

それを言い出したら均等法も同じです。原則で考えるべきです。初めの回答に書きましたが、
>公正に判断した結果として、男性のみまたは女性のみを採用することになった場合には、均等法違反となるものではなく、

不採用の理由は説明しないでしょうから男女差別は明らかに存在します。

>三菱樹脂事件というのが参考になるかと思われます。

この事件は最高裁は差し戻しをしています。結果は和解で高野氏側の勝利です。いま、このような事件を起こしたら会社が袋だたきにあいます。面接で聞かれようものならすぐにネットで拡散されるでしょう。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/29 15:47

No.5です。



>ただ一定割合は、“障害者を雇用しなければならない“という縛りがありませんでしたか。
障碍者雇用率制度の問題ですね。
簡単に言うと、原則として従業員の2.0%、すなわち50人に1人は障碍者を雇わなきゃダメだよって制度です。
この目標を達成しなかった場合は、5万円の納付金を支払わなきゃいけないというもの。
1人雇うのと、5万円払うのなら、5万円払った方が良いって人も。
常用労働者が100人以下の事業主については、当分の間この規定は適用されません。
さらに常用労働者が101人以上200人以下の事業主は、平成27年4月から平成32年3月までの5年間は、5万円が4万円になる納付金の減額特例もあります。
ですから、100人いたら2人雇っておけば文句は言われませんし、達成しなくてもお金払えばいいわけです。
3人目以降などは、断っても問題ないわけです。

私の経営する会社では、従業員が100名ちょっといますが、障碍者は4人雇っています。
(全員所定労働時間が30時間未満なので0.5人とみなされます)
しかしこれ以上増やす気は特にありません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/29 12:58

企業には経済活動の自由(憲法22条および29条)が認められていることを根拠に、企業に採用の自由を認めています。

しかし、基本的人権が社会的に許される限度を超える場合は別です。

公正な採用選考をめざして
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/dl/sa …

× 男性である
× 性的少数者である
均等法
第 5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

個々の労働者の職務に対する意欲、能力、適性を公平、公正に判断した結果として、男性のみまたは女性のみを採用することになった場合には、均等法違反となるものではなく、企業は必ず男性と女性を採用しなければならないということではありません。

〇 障害者である
能力で判断すべき。ただし障害者雇用率達成義務がある。

〇 入れ墨がある
職種によっては、採用忌避の合理的事由になり得る。採用時に明示すれば違法ではない。

〇 喫煙の習慣がある
採用時に明示していれば違法ではない。

× 政権政党の支持者ではない
エントリーシートに記入させることや面接で聞くことは差別に当たる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

× 政権政党の支持者ではない
ことを理由に不採用とすることの合法・違法は、他の回答者の方と見解が異なりますね。
あからさまに「エントリーシートに記入させることや面接で聞く」と問題かもしれませんが、これを理由にこそっと不採用…は、横行している気がします。

お礼日時:2016/08/29 13:07

基本的に違法ではない。


雇うことは雇用契約であり 相互の合意を以って契約とする。
会社のポリシーや考えに同意しないものや 業務遂行に支障のある者を 契約しなければならない義務など 会社にはない。

ボランティアでやってるわけじゃないのだ。

むろん面接の席で例えば「ああ 君はオカマか 気持ち悪いからダメだよ」とか「女は所詮は真剣さが足りないからねえ」などと言えば それは別の部分でアウトだが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/29 12:55

ま、違法ではない。


グレーと言われても仕方がないかもね。
そもそも、採用とは企業が求めている人材なので・・・。
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法的に認められると言うか、誰を採用して、落とそうが全く問題ありません。



しかも理由の開示も必要ないので、どんな理由で落としたか知らせる必要ありません。
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どこの会社に入りたいかを選ぶも自由、だれを入れるかも自由。


その理由をわざわざ表明する必要は不要。よって上記の理由で合法。
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