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今日入籍しました。
その際に役場の方から「住民票を出しますか?」と聞かれて、
よくわからないけど役場の人がわざわざ訪ねるくらいだし
何かに必要なのかもと住民票を出すことに。

お恥ずかしながら本当にそのあたりが疎く、
勘違いして旧姓と実家の住所を書きました。
そして間違いを指摘されてじゃあ書き直すか…と思っていたところ
ふと疑問が。
まだ実家住まいで彼と同居していないし、
今婚姻届が受理されたからって急に住民票が出せるものなのか?
(恐らく出せるからこそ役場の方も言ったのだと思いますが…)
まだ実家住まいであることを言ったところ、
じゃあまだ住民票は出せないと言われました。
あれ?もしも私が同居していたら住民票は出して貰えていたのでしょうか?
私が同居をしている・していないという言葉を言うだけで
住民票のとれる・とれないが決まるのですか?
(ちんぷんかんぷんだったのでもしかして
 何か勘違いしているのかも…だとしたらすみません;)

A 回答 (3件)

mossooさん



初めまして。

住民票は住民登録している市町村しか発行できません。
婚姻していても別々の住所地に住民登録する事が可能なんです。

同居するようになったら新居に転入届を出して住民登録します。
仮に、彼が単身赴任で離れて住む場合は彼のみ転出届をだして単身赴任先に住民登録する事も可能です。

戸籍の考え方とゴッチャになって、ややこしいですよね~!
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婚姻届(戸籍の変更)と住民票の移動(住所地の変更)とは別の手続きになります。


婚姻届で自動的に変更になるのは、戸籍(関係や本籍地)だけであり、住民票は、自動的に夫婦で同じ住民票(住所)に変更されることはありません。
つまり、婚姻届を提出しただけでは住民票の住所は変わることはなく、結婚を機に引越しを行い、住所変更があった方は、別途住民票移動の手続きが必要となります。

上記のことを、役場の方は言っていると思いました。

ご参考になれば、幸いです。
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きっと係員が勝手に早とちりしたんでしょうね。


結婚して姓や住所がかわると、書類上(職場や通帳や保険等)の住所変更・改姓・改印の際に住民票の提示が求められる機会があります。せっかく役所に来たのだから先に住民票持っていた方が、あなたの手間が省けて良いと感じて、気をきかせて聞いたのでしょうね。

前の方が言ってるように、あなたが実際住民登録している市じゃないと住民票は発行出来ません。同棲していても、その市に住民登録してなければ市民じゃないですからね。
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