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来月挙式予定の者です。
新居が挙式の1ヶ月後でないと入居できません。
気に入った物件だったのでそれでもいいかな、と決めたのですが・・・

新郎は一人暮らしでワンルームです。1ヶ月間そこで2人で生活が出来ないほどではありませんが、かなり狭いのでそれまで私は実家にいようかと考えています。
ただし入籍は今月末の誕生日前にしたいのです。入籍だけして少しの期間別に暮らす場合、なにか手続き等で面倒な点や気をつける点等はあるのでしょうか。
例えば婚姻届を提出の後、免許証の改姓手続きが必要になりますよね、その際住所変更(ワンルームに)もすると、再度1ヶ月後に住所変更手続きが生じます。それは大変なので1ヶ月後の新居に引越す際に、さかのぼって改姓と住所変更を1度で済ませてもいいのでしょうか。
又、夫の扶養に入るのですが、同住所でないとだめですか?
書面だけ同住所にして実生活が異なるのはOKですか?
婚姻届提出による改姓のみし、住所は現実家のままでもいいのでしょうか。
全ての諸手続きを2度やるのは少し大変なので、一番楽で問題のない手段はありますか。入籍さえできれば特に住所を実家のままにしておきたい理由はありません。

A 回答 (3件)

ご結婚おめでとうございます。


私の場合も入籍と同居の時期がずれていましたので、少しでも参考になればと思い書きますね。
私は、入籍と挙式は同日にし、同居はその1ヵ月後でした。
まず、挙式日に婚姻届を出し(届出の住所は当時住んでいた実家にしました)、後日(2日後くらい)に住民票を移しました。
しかも新居の住所で(笑)
実際はまだ住んでなかったのですが、契約もしていて、私たちの家になっていたのでそうしました。
そして、その後1番最初に運転免許証。
そして、クレジットカードなどの変更を時間のあるときにゆっくりやりました。
1ヶ月ぐらいなら慌てずにゆっくり準備してもいいのでは??
参考になれば幸いです☆
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選挙権については、同一市区町村内なら転居しても同じところで選挙権があります。

転居後、3ヶ月しないと新住所で選挙権が認められません。それまでは、旧住所で選挙権が行使されます。11月挙式、12月新居へであれば、1月間だけ住所を変更されるのはやめとかれたほうが良いと考えます。現行の法律では、3ヶ月住まないとそこでの選挙権が与えられません。新居に転居後3ヶ月以内に選挙があっても、前の住所で1ヶ月程度であれば選挙権は与えられず、実家の住所でも選挙権が与えられない場合があります。法律の網の目から落ちるのです。現実問題として体験した人が朝日新聞の投書欄で掲載され、その後、総務省の
担当から回答として掲載されていました。新聞の場合は転勤によるものでしたが、一応そういうこともありますので念のため申し添えます。
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>婚姻届提出による改姓のみし、住所は現実家のままでもいいのでしょうか。


構いません。住民票の住所(実際に住んでいる住所)と戸籍の住所は同じである必要はありません。住民票を移せば、戸籍ができて以降の住所は、住民票を移した市町村役場から、戸籍地の市町村役場の住所が届けられ、戸籍の付表に住所が順に記録されていきます。

>新居が挙式の1ヶ月後でないと入居できません。
僕の所は3ヵ月後に同居開始しました。それまでは、結婚前の勤務先にそれぞれ勤めていました(別居)。

>なにか手続き等で面倒な点や気をつける点等はあるのでしょうか。
預金通帳の改姓と住所変更は証明書が必要になったりしますので、免許証や住民票(移動前のものと移動後のものを数通ずつ取って置く)は同時に行った方がいいですね。引越し時には旧住所地の郵便局に転居届けをして置きましょう。そうすると旧住所あての郵便物を、新住所の方に1年間郵便物を転送してくれます。
>入籍だけして少しの期間別に暮らす場合、なにか手続き等で面倒な点や気をつける点等はあるのでしょうか。
あなたが国民年金以外の健康保険や国民年金以外の年金に加入していないくて、扶養家族の条件を満たしていれば、夫の扶養家族に入り、保険証を発行してもらえば、保険証で病院にいけます。夫も配偶者ありの扶養控除を受けられます。(必ずしも同居している必要はなし。住所は異なっても構いません。)住民票は実際に住んでいる所におくのが原則です。転居の為転出届で転出してから14日以内に、転居先の市町村役場で転入手続きをすることは必要です。

入籍というのは、婚姻届により新しく夫婦となった2人だけの戸籍が作られ、それまでの親の戸籍から除籍される手続きです。戸籍を作る住所地は全国のどこでも構いません(そこに住まなくても構いません)。戸籍の住所は住民票の住所とは違います。戸籍の先に書く名前の人が戸籍の筆頭者で、2番目以降に書いた人がその戸籍に入籍したという事になります。普通は夫は筆頭者、妻が入籍者で妻が夫の姓を選択します。(婚姻届は別住所、別姓です。)新戸籍を作るときに、どちらの姓を名乗るか、戸籍の住所地の届出をしなければなりません。つまり、入籍で法的な姓が変わります。住民票の移動は、実際に同居する時に行えばいいです。免許証の本籍地や住所は後日同居地の警察や交通安全センターに届けるだけです(免許証に裏書きされるだけ。免許更新時に新しい本籍・姓の免許証が発行される)。免許証はペーパードライバーの場合特にすぐ変更する必要は無いです。免許証は本人確認の証明書になりますので、銀行等の通帳の住所や改姓手続きと同時に行います。

僕の場合、両方ともそれぞれの親の戸籍から抜けて、結婚式の日に、僕の親(実家)の住所に新戸籍を作りました。両方とも、親とは別の遠隔地に勤めていましたので、新戸籍の住所には住まず、妻が3月の終わりで退職しするまで、数ヶ月、それぞれの勤務先の住所に住民票を変更する事もなく住んでいました(別居状態)。4月から新居となる公営住宅に僕が引っ越し、そこに彼女が勤務先の退職時の仕事の引継ぎを終えてから、4月2週目に引っ越してきて、そのとき住民票を移しました。
彼女は、入籍後は、法的な書類は新姓、そして勤務先では旧制を同居までの数ヶ月使っていたようです。勿論、彼女の上司や勤務先の同僚も結婚式に招待していましたので、彼女の職場では誰もが結婚した事は知れ渡っていました。旧制と新姓の使い分けに戸惑っていたようです。
同居に当たって、両方の実家に預けていた嫁入り道具を運んで着ました。
新居のアパートは最初は生活する為のものは何もなく、ただあるのは僕が使っていた台所用品だけです。そこにアパートに入らない位の花嫁道具が来ました。収まり切らない道具は僕の実家においておき、役12年後にマイホームを新築してそのときに全ても嫁入り道具の家具を持ってきて収容しました。大型冷蔵庫は新居では大きすぎて、実家で使い、アパートの新居(3LK)では新たに小型冷蔵庫を購入しました。新居もいまやモノであふれ、いくつかの部屋が物置化しています。

参考なればと書かせていただきました。
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