プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっています。
質問は生活保護についてです。
最近、以下のことに関して噂を聞いたのです。

(1)預貯金について
 これまでの私の理解では生活保護受給中の預貯金は少額は
 認められる(家電の購入費などに充てる為)が、あまりに額が大きくなると
 保護が一時停止するというものでした。(その預貯金で生活することになる)
 ところが噂では「預貯金はいくらでも認められるようになった」というのです。

(2)死亡時
 これまでの私の理解では生活保護受給者が亡くなった場合、残りの現預金等は
 役所に返還するというものでした。
 ところが噂では「役所が相続人を探し出して相続してもらう」というのです。
 
本当でしょうか?本当ならば何か根拠となる通達や法令があるのでしょうか?
それともこれまでの私の理解が間違っていたのでしょうか?

ご存知の方あれば、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No3様へ



このサイトはそんなもんじゃないんですか。

(1)生活保護手帳に生活保護の趣旨に反する目的ではなく、かつ不正な手段で貯蓄したものでなければ
差し支えないとの記述がかつてありました。2011年度版では知りません。

ちなみに、私の個人的経験でかなり多額の(家を買える位)の貯蓄をしている保護受給者がいて厚労省
に照会をかけたことがありましたが保護継続のままでした。

まあ、福祉事務所単位で独自ルールをつくっているところはありそうですが。

(2)
>本当でしょうか?本当ならば何か根拠となる通達や法令があるのでしょうか?

本当です。根拠は民法882条(相続)です。

それともこれまでの私の理解が間違っていたのでしょうか?

そうです、法律の基本中の基本から違っていたということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
貯蓄そのものは「額に関わらず」認められるということでしょうか。
貯蓄額の大小を判断する基準や規程はないということなんですかね。

生活保護費も普通に相続の対象となるのですね。
生活保護は受給権は一身専属権と聞いたことがあるので
それと混同してました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:24

相続人にも放棄したり限定承認といった手段を使うこともありえます。



亡くなったことを知った時点で相続放棄したら、行政にはどうもできません。

だから、法令や通達は無いのです。

ただ、税収がかなり落ちているため。探しても法的に放棄したら。何もできないのが

実情ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

行政機関は相続人をどこまで探せるものなんでしょうか?

お礼日時:2012/02/07 09:27

全部でたらめです。


どこのソース?
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この回答へのお礼

あくまでも噂です。

でたらめかどうかも含めて
真偽を知りたかったので質問しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:10

 生活最低限の支給が決まりです。



 そんなことしたら(ま中には不正をしている人もいますが)働いてる人が馬鹿みたいです。

 中には働いている人より贅沢しているのが今の日本です。
 
 そういう不正支給や支給しすぎを取り締まることも必要だと思います。

 ただでさえ・・・国に金ないんだから・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も不正受給は問題と思っています。
不正が増えて、大きな社会問題として続くと、
本当に生活保護が必要な人が使えなくなってしまうと
思うんですよ。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:09

ご参考までに。



参考URL:http://seikatuhogo.info/archives/2609
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんです。
参考URLにあるように私も理解していたのです。
それが変わったという噂を聞いたのです。

あくまでも噂は噂なのでしょうか。

お礼日時:2012/02/07 09:04

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