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遠距離恋愛の様な関係にあった相手を信頼しクレジットカードの番号を教えてしまいました。
半年後二股をかけられている事が判明し、事実上縁を切った状態となっていますが、
問題は相手が使用したクレジットカード代が少額では有りますが
全額返してもらっておりません。

うやむやにされてたまま縁を切り連絡がつかない状態です。
共通の知り合いが沢山居るのですが、私が同じ地域に居た時から恋愛関係にあった事は秘密にし、
二股相手とずっと付き合ってたということだと思っている為、相談がしづらいです。
(私は現在は事情があって地方にいます)

被害届を出そうと検討していますが、この場合何罪にあたるのでしょうか

A 回答 (4件)

>遠距離恋愛の様な関係にあった相手を信頼しクレジットカードの番号を教えてしまいました。



たとえ100万使われてもご自身で番号教えたんですから、カード事故にもならず、最悪は自己破産ですかね、恐ろしい事をする人が居る事に驚きです。



>被害届を出そうと検討していますが、この場合何罪にあたるのでしょうか

いったい何の罪になるですか?詐欺ですか?ご自身が教えたのにですか?
借用書でも書いて貰って、遂行して無いのですか?
あなたが容認し教えたんだから、教えたと言う事は、使って下さいと言う事ですよ。
カード情報を人に教えるバカは居ません。
銀行のカードと暗証番号を渡す事と同じですよ。

>問題は相手が使用したクレジットカード代が少額では有りますが
全額返してもらっておりません。

少数なら勉強代と思いなさい、もしくは少額訴訟でもしなさい。



お金に関する事は、相手を信用するとか友人とか親友とか関係ないんですよ、どんな関係もお金は全てを破壊します、大事な人である程、お金の貸し借りはしてはいけないのですよ、小学生も知ってます。
カードを止めて再発行しなさいな、カード番号変わるから、今後使われる事はないから大丈夫。
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民事なので、警察は被害届は受理しないでしょう。


世話好きなおまわりさんなら、相手に電話くらいしてくれるかもしれないけどね。
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警察に行って相談しなさいよ。


取り合ってくれるとイイね。
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民事でしょう、あなたが番号教えたのだから。


警察は取り合いませんよ、お金のことは。
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