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こんにちは.
先日生命保険を解約したのですが,保険料を返してもらえず困っています.

解約を申し出て,解約の書類を提出したのが月半ばだったのですが,「その一日前に団体払いの給与天引き分が引き落とされているので,当月の保険料は返還できない」という説明を受けました.

保険料はその「ひと月」分に支払う物と認識していますので,月半ばでの解約なら充分返してもらう余地があろうかと思うのですが,「団体払いの場合は引き落とされた時点で当月の保険契約が為されたものと見なし,途中で解約してもその月の保険料は返せない事に決まっている」との一点張りで,返してもらえそうにありません.

そもそも,その「団体払いの場合の取り決め」云々について,書面はもちろん存在しないし,契約時一切説明も受けていないので,‘引き落としの日にち’や,‘いったん引き落とされたら返せない’など全て初耳です.契約者に全く説明していない,そんな一方的な「取り決め」に従う義務もないのではないかとも思うのですがどうなのでしょう?
(そんな取り決めを知っていたらもう少し早く解約に出向く事もできたわけですし)

このままだと一月分損をしてしまい,悔しいのですが,どうにかして取り返すことはできないでしょうか?

A 回答 (4件)

 必ずしも全ての生命保険会社が同じ運用規定とは限りませんが、団体扱い契約にしても個人契約にしても基本は変わりません。

解約については生命保険会社の本社で受け付けた日(厳密には到着日ではない)を解約日とし、解約返戻金についてはその受付日までの既収回数(既に支払った保険料)で算定します。引き落とし日については多くの保険会社が27日(金融機関が休みの時は翌営業日)頃としています。
 ですから、保険会社と契約者の間で書類がもたもたしていると、引き落とし日を過ぎて返還されないことにもなります。

 このような引き落とし日直前での解約手続きでご質問のようなトラブルは非常に多いのが事実です。
 しかし、契約者が当然知っていなければならないことは「契約のしおり」または「約款」に記載されているということになっており、しかも、契約申込書へは申し込みのための捺印箇所と「契約のしおり・約款」を受け取ったことを確認する捺印箇所の2箇所があります(1個所で兼用されている場合は申し込みと同時に契約のしおり・約款を受領したことを意味する文言が併記されている)。
 
 以上のことから、法的な手段を用いても「一方的な取り決めは無効」であるとか「説明を受けていない」と主張するのは困難と思われます。残念ですが、引き落とされた分の返還はほぼ絶望的といえます。

 最近は、このようなトラブルの増加に関連し、契約時に重要事項を説明する義務をより明確化して、保険募集従事者へコンプライアンス(法令遵守)の徹底を図っています。トラブルの減少につながればよいですが、実際のところはどうでしょうね。もちろん、無面談募集は不適正行為として保険業法上の行政処分や指導の対象となりますから、そのような事実があれば、挙証して不正を告発することもできるでしょう。
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 生命保険会社の場合は、入金処理がされたかどうかによって変わります。


 団体の場合直接保険会社に保険料が入りますので、その時点で入金処理がされて返金できなくなります。
 銀行引き落としの場合、月内の解約なら返金なんて話がありますが、そうではなく保険会社の入金処理日が関係します。ですから場合によっては月初でも保険料が戻ったり、月内でも保険料が戻らないこともあるのです。(最近の銀行は処理が早くなっているため)
 残念ながら今回は保険料が戻りませんが、解約返戻金にはその月の保険料が反映されています。
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確かにおっしゃる通りなのですが、結論から申しますと、他の回答者の方も言われているように、現在の規約上は無理のようです。

日払いの契約ならば解約以降の分は戻って来るにしても、「月払い」の場合では30日セットですから、残念ながら仕方ありません。これはレストランで食事をして、半分食べ残したから代金を半分返してくれ、とも言えないのと似ている道理かと思います・・もちろん、「返金いたしません」とレストランで予め説明はしてくれません。保険は何ら実感のないものですので、なおさら不条理な気がいたしますが、実感はなくても解約処理が成立するまでの間は有効に機能して、torounyさんを守っていたわけです・・幸い、何事もなかったわけですが。私の場合はそう考えることにして溜飲を下げました。規約が同じ会社の他の全ての人にも例外なく適用されるものである以上、あきらめないといけないみたいです。
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日本の保険の問題点です。


取り決めは契約成立後に送付された約款の受領で成立です。
約款に記載とおりですが専門用語、法律用語の羅列でわかりにくいです。
初回分の保険料を払って契約成立、約款の送付、約款を読んで意図に沿わないで解約、保険金の変換規定では変換額が無しになってる。
結果的に見ていない約款で、その通りの契約が成立している不合理があります。
自動車の保険もみな同じです。
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