【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

仮にの話なんですけど、もし募金先が自分の募金を街中などで行うと、罪に当たりますか?(募金してくれる人がいるのかは別として)

A 回答 (5件)

>募金先が自分の募金



これは、明確にして下さい。

「私を助ける為に、募金をお願いします」
「私こと、○○○○は生活が困窮しています。皆様の温かいご支援をお願いします」

等々、「募金を使うのが、貴方自身である事」を明白にして下さい。

又、募金が集まったら、

「皆様のご厚意により、○○円募金が集まりました。これを全額自分の為に使わせて頂きます。ありがとうございます」
(金額を使途別内訳にすると尚可)

と、告知しましょう。

これを、

「貧しい人の為に」
「生活困窮者の支援の為に」

等と、「第三者の為」を装ったり、「自分自身では一円も使いません」等と言うと、「詐欺」になりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/20 19:19

「募金先が自分の募金」となると、軽犯罪法違反となる可能性はある。



「軽犯罪法」

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
22.こじきをし、又はこじきをさせた者
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/20 19:18

こじき行為とみなされれば軽犯罪になります。



募金活動とみなされれば(募金してもらえるかは別として)問題ありません。

どこまでがこじきでどこからが募金かは明確な判断が無いのではないかと思います。

罪に問われるかはともかく場所と内容によっては、不審者として通報されるリスクの方が高い気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/20 19:19

 募金というのは、普通、公益のために行うもので、自分に利益がある場合は、乞食とどう違うのでしょうか。

乞食は、軽犯罪法に該当します。

 しかし、たとえば全国大会に出場が決まったのでカンパしてほしいという場合は、乞食とは言えないでしょうね。その判断は、警察ではなく、募金に応じる一般市民に任せればいいのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/20 19:21

募金を行うこと自体は


違法ではありません。

公道上で行うときは、警察から道路の使用許可
貰ってください(^-^)/
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2012/03/20 17:08

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