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お世話になります。

5月より1名役員報酬が3000円ほど上がる役員がいるのですが、
誤って4月から増額した報酬を支払ってしまいました。

すでに4月分の源泉所得税も納付しています。


役員報酬のため定期同額給与の関係上、今回の誤りはあまりよろしくないのですが
どのように対応すればよろしいでしょうか?



今考えていることは、誤って振り込んだ増額分を返還してもらう。
来月、税務署へ源泉所得税の支払いの際、4月に過払いした額を差し引いて支払う。

これくらいしか思いつきません。



仮に返還してもらった場合の仕訳としては、下記のような感じでよろしいでしょうか?

現金  2800  役員報酬3000
預り金 200
(源泉)

すでに源泉所得税は支払っているため、
過払いした源泉を差し引いた額を返還してもらおうかと考えています。



どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今考えていることは、>誤って振り込んだ増額分を返還してもらう。



それでもいいですが、3,000円を「仮払い金」で処理、翌月に相殺します。

〔例〕4月まで500,000円、5月から503,000円の支払額のはずだったが、4月から503,000円支払ってしまった場合(分かり易くするため、貸方の他の控除項目は省略しています)

・4月支払時

役員報酬 500,000 現金預金 503,000
仮払い金  3,000

・5月支払時

役員報酬 503,000 現金預金 500,000
             仮払い金  3,000

・6月以降

役員報酬 503,000 現金預金 503,000


>税務署へ源泉所得税の支払いの際、4月に過払いした額を差し引いて支払う。

それでもいいですが、
税務署に納める源泉所得税は仮の金額ですから(特に3,000円上下した程度の税額など微々たるもので、その程度で調整する必要性は小さい)、そのままにしておいてもいいでしょう。どうせ年末調整で精算されるのですから。
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この回答へのお礼

大変わかり易いご説明ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/05/01 17:36

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