1年程前に購入した住宅について、購入後に、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)である事が分かりました。
暫く前に開催された、地域のその事についての説明会の案内で知りました。
てっきり購入後に指定されたものだと思い込んでいたのですが、最近調べて見た所、購入の1年前に指定されている事が分かりました。
土木事務所にも問い合わせたのですが、警戒区域指定の日付は、私が調べた物で正しいとの事でした。
購入時の「重要事項説明書」には、「土砂災害危険区域」の欄に「区域外」と明記されています。
この場合、何処に責任があるのでしょうか?
売主は大手土建会社さんで、不動産屋さんが仲介しています。
「重要事項説明書」の記載に関しての責任の所在が分かりません。
売主も不動産屋さんも「土砂災害危険区域」に指定されている事を知っていて、黙っていたのでしょうか?
知らなかった、という場合も考えられるのでしょうか?
それとも私の知らない、告知しなくても良いという特例でもあるのでしょうか?
例えば、建築中に警戒区域指定された場合は告知しなくて良い、とか、イエローゾーンは訊かれなければ黙っていて良い、とか。
また、これが虚偽記載で違法な場合、私はどのような行動を起こせば良いでしょうか?
問い合わせ先の機関、訴え先の機関、
或いは弁護士さんに相談しなければならない場合、どのくらいの費用が必要でしょうか・・・(長いローンもあり、裕福でもありません)
不動産関係に詳しい、出来れば不動産業の方か、宅建等の法律に詳しい方、
もしくは同じような状況を解決した方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項説明書(重説)で説明しなくてはならない事項に間違いがあるのなら、重説を作成した宅建業者に責任があります。
売主が宅建業者であれば、重説には2社の名称と宅建主任者の名前が記載されています。
おそらく、重説を作成したのは売主業者だと思われますので、責任を問うのはそちらが主になるでしょう。
重説に、書類を作成した宅建業者が加入している協会の支部名が載せてありますから、とりあえずそこに問い合わせてはいかがでしょう。
もしも「その事項を知っていたら購入しなかった」などという事情があれば、宅建法により、契約解除や損害賠償請求ができる可能性があります。
あくまでも、宅建業者との話し合いになると思いますが。
ご回答ありがとうございます!
確かに、2社(2者)の署名があります。
この場合は売主との話し合いになるのですね……
ありがとうございます、関係先へ問い合わせてみますね。
No.2
- 回答日時:
宅地建物取引業法違反ですネ。
【都道府県に関する窓口】http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bf_000019. …
とりあえず、都道府県の窓口で、ご相談下さい。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/00 …
P10、「10.重要事項説明義務違反」を見ると、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合。
30日間の業務停止処分が下されるでしょう。
下記は、兵庫県の不動産屋処分一覧です。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd22/documents/00015 …
これだけしか無いと思わないで下さい。表に出たのは、ほんの一部です。
基本的に、不動産屋というのは、恥を知らないし、法令遵守という言葉も知らない。ブラックが多い世界です。
毎週のように我が町の電柱には、大量の捨て看板が付けられて、どれだけ迷惑しているか(屋外広告物法市条例違反)
違法行為を繰り返す、業界ですから、何か行動を起こしても「焼け石に水」と思った方が良いでしょうネ。
>1年程前に購入した住宅について
購入された住宅は、建売?中古?重大な瑕疵が無ければ良いですが・・・・・
参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bf_000019. …
ご回答ありがとうございます!
なるほど…一生の買い物なのに、何を信じて良いか分からないですね…
まず県へ問い合わせてみます。
瑕疵の責任については、契約書に2年間とあったので、もし何かあってもまだ大丈夫かもです。
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