ある物の所有者が利用していないことが長く続き、放棄した状態になっている場合、それを代わりに管理する者がいたとします。このとき所有権は移りますか?
つまり何年か占有した状態が続くと、所有権が移るのか?ということですが、借地借家ではあるようですが、動産でも同様なのでしょうか?
もしその法が適用されるの場合、元の所有者が一度でも管理(触るなど)や興味を示さない場合、というような条件などがありますか?
できるかぎり細かく知りたいです。ただ、法に関しては素人ですので、分かりやすく回答いただけると助かります。また該当する法律などがありましたら、それもあわせてご教授ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
動産については、
無主物の帰属について、第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する
となっておりますが、所有者がある場合は、その前になぜ占有できるのかが問題となりませんか?
遺失物ならば、遺失物法によって処理せねばなりませんし、盗んだものであれば窃盗罪となりますし、友人から借りたものであればそれはあくまでも借り物です。
犯罪行為である場合、つまり違法性がある場合は時効取得などは認められないと思います。
>自然に所有権を得るのではなく、裁判を経なければならないのでしょうか?となると裁判自体、時効の中断ということになりませんか?
●自然には得られません。
まず、所有権の移転登記手続きが「自然」ではできません。
登記無くして所有権を第三者に主張できません。
確定判決が所有権移転登記の手続きに必要となります。
所有権を認めるように求める裁判は時効の中断というよりも、時効が成立したとの主張です。
一方、所有者が所有権にもとづく訴え(立ち退き請求など)を起こした場合は中断となります。
理屈上では「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」ことができるのですが、現実の問題となると、それは違法性が高いことから、様々な法がまた成立する、という解釈ですがそれでよいでしょうか?
また
「所有権の移転登記手続きが「自然」ではできない」ということで、納得しました。
No.4
- 回答日時:
>とうのは、やはり「その法が適用されるの場合、元の所有者が一度でも管理(触るなど)や興味を示さない場合、というような条件」付きで、ということなのでしょうか?
そのような「条件」は、192条に書いてあるじゃろか。条文に書いていない以上まったく不要である。
192条は(1)取引行為(2)善意無過失(3)平穏公然(4)引渡しをうけ、占有を至ったものは、即時にその動産の所有権を取得する。とあるだけで、相手側の事情などは知らない。そのような事情を加味すれば、192条によって動産の取引安全を図る目的がたっせられなくなる。
なお、動産は、占有者が、一瞬で所有権を取得時効にできるという極めて強力な即時取得という制度もつもつため、不動産のように162条が問題となる場面はほとんどないといっていい。しかし、162条は、対象が不動産であることを限定していないから、動産であっても、162条による取得時効が考えられる余地はあるじゃろう。
次に、質問者の質問の事例にお答えしたい。
>ある物の所有者が利用していないことが長く続き、放棄した状態になっている場合、それを代わりに管理する者がいたとします。このとき所有権は移りますか?
この場合は所有権はうつらない。なぜなら、192条は(1)「取引行為によって」という要件が必要である。
所持者から動産を代理占有していた輩は、本人からずっと代理占有しているだけで、本人が管理を怠って放置していても、取引とはいえない。しかも、代理占有していた輩である以上、(2)善意無過失は考えられない。
No.2
- 回答日時:
>動産でも同様なのでしょうか?
うむ。動産にも時効はある。誰もが知っている有名な制度じゃが、意外と皆わかってないのじゃな(笑)
↓↓
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
↑↑
「即時取得の条文じゃないか!」
とか、反論がくるかもはれん。しかし、条文の文言をみれば、まさにこれが動産版取得時効の条文じゃろ。
即時取得は別名、「瞬間取得時効」といわれる。
>もしその法が適用されるの場合、元の所有者が一度でも管理(触るなど)や興味を示さない場合、というような条件などがありますか?
つまり、192条の要件を満たす。そうすれば動産は原始取得する。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>瞬間取得時効
っておもしろいですw
ですが、
>つまり、192条の要件を満たす。そうすれば動産は原始取得する。
とうのは、やはり「その法が適用されるの場合、元の所有者が一度でも管理(触るなど)や興味を示さない場合、というような条件」付きで、ということなのでしょうか?
ちょっと説明が分かりにくいので、具体例を示してくださいな。
No.1
- 回答日時:
時効取得のことでしょうね。
所有権が自分にないことを知りながら(悪意の時効取得)としているので、20年で成立です。
ただし、その占有が平然と自己所有の目的で行われていることが前提です。
ですからその土地がに建物や囲いなどがあってこそ占有と言えます。
ただし、その土地が官有地の場合は成立しません。
>借地借家ではあるようですが、動産でも同様なのでしょうか?
●借地借家では所有の意思はなく、あくまでも借りているということですので時効取得は成立しません。動産の場合は時効取得制度はありません。
>もしその法が適用されるの場合、元の所有者が一度でも管理(触るなど)や興味を示さない場合、というような条件などがありますか?
●質問の意味がもうひとつわかりませんが、本来の所有者が立ち退き要求をした場合(これにもいろいろ条件がありますが)、時効は中断されます。
さらに、時効取得するまえに所有権が変わった場合は時効取得を新しい所有者に対しては主張できません。
なお、時効取得するには裁判を経て、勝訴せねばなりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
不動産ではなく、民法での動産のことです。
占有の状態から、所有権を得るにはどうしたらよいのか?というのが質問の趣旨です。
また取得時効のことですが、
「取得時効とは、他人のものを、自分のものだと思い、ある一定期間占有すると所有権を得ることをいう。善意無過失であれば占有開始から10年、悪意または有過失の場合は占有開始から20年で所有権を得ることができる」
とのことですが、自然に所有権を得るのではなく、裁判を経なければならないのでしょうか?となると裁判自体、時効の中断ということになりませんか?
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