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今年の1月に会社を起業し、4月に入り役員内の関係がこじれ、3週間近くメールも電話も途絶え、1ヶ月が過ぎる時に相談もなく一方的に代表取締役専務と監査役、お二人の会社の経営不振で立て直しを図るという理由で退任の報告がメールで届きました。
専務(発起人)、監査役から我々に子会社を設立の話を頂き、こちらからは数人の友人から株主、取締役になって頂き、走り出した矢先の話です。お二人の会社は新会社起業前から芳しくはありませんでしたので経営不振というのも取って付けたような事由で、内情は関係がこじれた事が大きい事由になっていると考えております。
急な話で専務、監査役も後任が見つかっていませんがどう対処するのがよろしいでしょうか?ご教授下さい。

A 回答 (2件)

メールじゃなくて正式に辞表を頂かないとダメじゃないですかね、、、、後々のためにも!


登記も変更しておいた方が良いですね。
取締役の定数に不足が生じたり監査役が必要な場合には早急に候補を決め、株主総会で承認してもらう必要がありますね。
お二人に対する、債権債務があるならそれの整理も考えねばならないですね。
銀行借り入れ等の保証人になっている場合は違う人を探して差し替える必要もありますかね。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
仰られているようにこちらからはメールではなく、書面で出して頂くよう要請致します。
債権債務上も、取締役の定数上もお二人が辞任された後も問題はありません。
お二人はそれを十分理解された上での決断と私は感じております。
考え方を変えて、これをプラスに変えれるように精進して参ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/01 00:01

 会社の代表取締役や監査役は,法律上委任の規定に従うものとされており,原則として辞任の自由があります。

不当な辞任により会社に損害を与えたということであれば損害賠償請求が認められる可能性はありますが,それでも辞任自体を阻止することはできません。なお,役員同士の関係がこじれたというのが辞任の理由であっても,一般的にそれが不当な辞任であるとは考えられていません。
 辞任により役員に欠員が出るのであれば,急いで後任を探す以外にありません。なお,退任した役員については,後日の紛争を避けるためにも,書面で辞任届を書いてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。
私も色々と調べてみたところ、お二人の意向を尊重するほかないですね。
書面での辞任届というアドバイスは大変助けになります。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/01 00:11

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