No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一番重要なことですが、役員を引き受けてくれる人はいるのでしょうか。
仮に株主総会を招集することができ、役員選任決議が可決したとしても、その被選任者が就任を承諾しなければ意味がありません。あとは裁判所に仮取締役を選任してもらう方法もありますが、仮取締役(通常、弁護士が選任される)に支払う報酬に相当する額を予納しなければならないので、費用対効果などを考えると、残念ながら辞任登記を断念することも考えなければなりません。
会社法
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
No.2
- 回答日時:
株主総会招集の請求をするには、簡単に言えば3%以上の議決権がある株主なら可能。
会社法297条です。総会の目的(新役員の選任など)を請求するには、1%以上か300千株以上必要。会社法303条です。
「訴えを起す」といっても、新役員選任はあくまでも株主総会で決めることです。
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