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刑罰はだれのために存在するの?

“現行の法律や憲法上”、刑罰は誰のためにあるのでしょうか?
刑罰は2つの立場があるらしく、
(1)目的刑論…将来に目を向けて犯罪人の再犯防止のために
(2)応報刑論…刑罰の本質を犯罪に対する応報とする説

一体、誰のための刑罰なのでしょうか?
法定上、そしてあなた個人の意見の2つをお聞きしたいです。

A 回答 (3件)

刑法は、公法ですから、誰のためと言われれば


国家の為にあります。
つまり、刑罰を通して、特別予防一般予防を行い
持って社会の秩序を守るために存在します。
特別予防てのは、刑罰によりその犯人の再発を
予防することであり、
一般予防というのは、刑罰により、広く一般の
犯罪を予防することです。


”刑罰は2つの立場があるらしく”
   ↑
この問いは、誰のため、ということとは
関係が無いですね。
少なくとも、表現が適切ではありません。
何の為か、根拠、ないし本質ですね。
本質が、応報にあるか、目的にあるか
ということでしょう。


”あなた個人の意見の2つをお聞きしたいです”
    ↑
応報でよいと思います。
応報はいわば報復「感情」です。
よく感情論はどうのこうのとバカにする人が
いますが、正当な感情は刑法的に保護すべきは
当然です。
何で、刑罰が必要なのか、といえば、それは被害者の
感情を保護する為です。
この世の、ほとんどの事象は、突き詰めていくと
結局感情に到達するのです。
被害者ないし遺族の感情を保護することによって
社会の秩序を守ろう、とするのが刑罰です。
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法律がなければ刑罰はありません。


法律は、国民の権利と自由を守るためにあります。
法の支配とは、そういうことであって、権力者の横暴から国民を守ります。
公務員、警察をコントロールします。

応報刑論を基調としつつも目的刑論も重視するというのが一般的見解であって、再犯防止が国民の利益であるという考え方により、刑罰が正当性を持ち得ます。即ち、刑罰は、国民のためのものということになります。個人的にも、これに同意です。が、同意者が減少すれば、法律改正ということになりましょう。
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 刑罰は,特に誰のためのというものではなく,社会の治安を維持するために公益的見地から科されているものです。

法律では,刑罰の目的について明文の規定は置かれていませんが,一般的にはこのように考えられています。私の考え方も同様であり,刑罰が特定の個人に偏った目的で運用されることは相当でないと考えています。
 目的刑論でも応報刑論でもその点は同様であり,ただ目的刑論は「将来に目を向けて,犯罪を予防するために刑罰を行っている」と考えるものであり,応報刑論は「犯罪を犯した者に対し相応の刑罰を科することで,犯罪を行ってはならないという人々の倫理観を維持・向上させるために刑罰を行っている」などと説明するわけです。
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