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大正13年生まれの父が、地方へ湯治に行ってました。湯治場で倒れ、現在、湯治場近辺の病院に入院をしています。小生は、住まいの東京より週一ベースにて看護に出掛けております。 現在は、病状も回復傾向にあり、思考力もしっかりしています(写経・読書が可能)。
父が入院中の病床で、遺言を用意したいと言い張ります。
実印も直ぐには用意できません。
父、独自にて遺言を用意する場合、記載の注意点を教えて下さい。

A 回答 (4件)

自分で書く遺言書は次の点が満たされていれば有効です。


(1)すべて自筆で書いてある
(2)署名がある
(3)年月日の記載がある
(4)押印(実印でなくても認印でもよい)
(5)後日もめないために、内容は具体的に書く。
 (曖昧に書いておくと、後日に解釈のためにもめる可能性がある)
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ネットで 「自筆証書遺言」 または 「自筆証書遺言  書き方」で検索してください。

いろいろと記載上の注意点について、情報が得られます。

自筆証書遺言なら、自分一人で作成可能です。また必ずしも実印でなくてもOKのようです。

ただし遺言者として完全な効力を持たせるためには、それなりに制約があります。(たとえば、一字一句すべて自筆でなければならないとか・・・)

書き上げたあと司法書士等の専門家にみてもらって、チェックしてもらうことも可能です。
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医師に署名押印をしてもらいます。


民法967
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大事なのは本人署名と日付が書いてあることで実印など不要です。



内容は、どちらともとれる表現を避け、具体的に書かなくてはなりません。

法的にはそれだけですが、あとで「誰かに書かされたに違いない」と
言われないように第三者となる人(弁護士など)に立ち会ってもらう方が
安心ですね。
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