プロが教えるわが家の防犯対策術!

築15年の自宅マンション(分譲)のリフォームを計画しています。

現在はカーペット(新築時からのもの)なのでこれをフローリングに貼り換えたいと考えています。
マンションの管理規約には床材をカーペットからフローリングに貼り換える際に定められた事項があります。
フローリング遮音等級L-40の遮音等級のものを使用すること(事前に管理組合に仕様書の提出)と階下の住人の承諾印が必要なのです。
管理規約に定めらたL-40等級のフローリングを使用することで管理組合から工事の承認を貰い、いざ階下の住人に工事の説明と承諾印押印を求めたところ「押印できない」と断られてしまいました。
理由について聞かせて貰いたいと話したところ「理由はない、嫌なものは嫌」というばかりなのです。
現在何か迷惑を掛けてしまっていることが原因なのではと思い、それらについても確認したところ「全く問題は無い、今問題が無いのだから変えて貰っては困る」という一点張りです。

挙句の果てには「売却を前提にリフォームを行うのだろう?次に貴方の物件を購入した人が万一騒音などで迷惑を掛けた場合、未来永劫貴方が補償するという一筆を入れろ」と訳の解らないことを言いだす始末です。
今すぐ売却の予定は無く、自用の為のリフォームと説明した上で、「それではもし逆に貴方が自宅を売却したとしてその後に起こったトラブルに関して近隣に対し将来起こるトラブルを貴方は未来永劫補償することは出来るのか?それを言い出したらマンションや都市などで生活はできない筈です」と返答すると答えに窮して一方的に電話を切ってしまう始末でした。

管理事務所に事情を説明し間に入って貰い説得を試みましたが応じて貰えず、規約で階下住人の承諾印が必要となっている以上如何ともしがたいとの回答です。
管理規約にある仕様のフローリングを使用し、手続きに瑕疵が無いのに階下住人が承諾しなかったのは初めてのケースと管理事務所も頭を抱えています。
法律的には管理規約に仕様を定めて変更を認めている事項を階下住人が承諾しないという以上、階下住人はその正当な理由を開示する必要があると考えています。(管理規約にはその旨の記載はありません)
施工業者にも工事延期をお願いせざるを得なくなりました。

階下の住人の行為は財産権の侵害(私権の制限)にあたるのではないかと考えていますが如何でしょう?
場合によっては弁護士に相談することも考えていますが、近隣トラブル故に大事になって住み辛くなるのも困ると思い悩んでいます。
同様のトラブルに見舞われた方もいらっしゃると思いますが、良い解決方法は有りましたら教えてください。

因みに階下住人とは普段全く付き合いはありません。
承諾印を貰いに行く際には6000円相当のビール券を書類に同封しました。
数ヶ月前にこちらからお願いした書類の一切に関しても返却して貰っていません。(もちろんビール券もです)
非常識な人と諦めるほうが賢明でしょうか?

A 回答 (2件)

管理規約がおかしいですね。



専有部分内の工事については。本来管理規約で規定することはできません。
管理規約は、マンションの共用部分の維持・管理および住環境の維持のために、区分所有者(組合員)が何をしなければならないのかを定めたものです。

ただし、専有部分内の工事であっても、工事の内容によっては共用部分に影響を及ぼす場合がありますので、「事前に工事内容を管理組合(理事会)に知らせて承認を得ること」また、「フローリングについては、生活騒音対策のために指定されたグレード以上の床材を使用すること」という定めは、マンション生活の共同の利益を守るための規定であって、何の問題もありません。

ところが、「階下の住民の承諾が必要」となれば、その住民の自由にできることになります。
工事による騒音であれば、両隣も問題になるでしょうし、工事の規模によってはマンション中の問題にもなるでしょう。
そういったことも含めての「管理組合承認手続き」のはずです。
「階下の住民の承諾が必要」という合理的な理由がありません。
階下の住民に工事の是非を決める権限を与えていることが問題です。
「階下の住民の承諾が必要」ということを説明できる人はいないのではないでしょうか。

この管理規約では、そちらのマンションでの専有部分のリフォーム工事は一切できないかもしれないのです。
この問題は、あなたと階下の住民の問題ではなくマンション全体の問題です。

理事会に申し出て、管理規約の変更として、管理規約における「階下の住民の承諾が必要」と言う部分の削除を求めてください。
最終的には、臨時総会の議案となり承認されるはずです。

理事会にやる気があれば2週間ほどで片が付く話だと思います。
管理規約からこの部分が削除されれば何の問題もなくなります。
あなたにとっては切羽詰まった状態ですから、何が何でも早急に臨時総会を開催してもらいましょう。
少なくとも、工事については管理組合(理事会)の承認は受けているのですから。

なお、どうしても臨時総会まで待てないのであれば弁護士さんにご相談ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

実は階下の住人は前期管理組合役員をしていました。
管理規約にういては勿論、住人のトラブルに関しては事例も含め知っている筈なのですが…

管理規約の階下住人の承諾が必要な合理的な理由について管理事務所に説明を求めたことがありますが、将来的な騒音トラブルの発生を抑制するための処置との説明でした。
この項目に関して階下住民が正当な理由なく拒否した場合、財産権の侵害に当たるのでは?との問いかけに関しても顧問弁護士と相談すると返事を貰った以降一切回答がありません。
管理を受託しているのは大手不動産会社の子会社のマンション管理専業会社です。
こちらの言い分筋が通っていることは認めながらも、ともかく事を荒立てないで穏便にやり過ごして貰いたいというばかりなのです。

階下住人を変人と片付けてしまえば簡単なのかも知れませんが、クレーマー気質の住人の上階に住んでいるということは何とも薄気味悪いものです。

お礼日時:2012/11/08 09:48

基本的には1の方の言うとおり。



ただ、そういう「クレーマー気質」の方は、結局トラブルの元です。
嫌=気になると言うことですから、たとえ規約が削除されて、晴れてフローリングに出来たとして、「音がするんじゃないか」と執拗に気にし、挙句通常では気にならない程度の音でも気になるようになり、頻繁にクレームを入れてくる・・・そんな状況が容易に想像できます。もう、そんな人の上に住んだことを不運と思うしかありません。

とりあえず、フロ-リングに似たクッションフロアなども検討されてはいかがでしょうか。

http://www.diy-shop.jp/shop.php?mode=ctg&type=ya …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

そうなんですよね…結局そういう人は何をしてくるか解らないので面倒ということもあります。

何もしていないので今のところは大丈夫ですが、無理をしてこの先何かにつけてクレームをつけてくるようになってトラブルが続くことは避けたいですし…

考えれば考える程、出口が見えなくなってきました。

住み替えも含めて検討しようと思っています。

お礼日時:2012/11/08 09:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!