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誇大広告で購入した製品の返品(送料企業負担)は可能でしょうか?

1997年6月に空気清浄機を購入しました。1年ほど使用して、本体の接触が悪いようでその後数年は使用せずにそのまま保管していました。そして去年の11月、再度使用しようと思い、集塵紙などの消耗品を購入するためにインターネットで空気清浄機について検索した所、誇大広告を出していたことが分かりました。
1999年1月に公正取引委員会より誇大広告の排除命令を出されていて、結局メーカーは倒産、やる気のある社員だけが残って会社を再建しているということを知りました。私は誇大広告の部分を他の製品と比較して購入したので、今更
とは思いつつも「ダマされた」という気持ちがあり、腹が立ってたまりません。
できれば「返金してくれ!」と言いたい所ですが、それは無理だと思うので、せめてメーカーに空気清浄機を引き取って処分してもらいたいと思うのですが、そのような事は可能なのでしょうか?やはり、直接メーカーと交渉しなければいけないのでしょうか?似たような経験があれば教えていただきたいと思います。メーカーとの交渉の進め方などでアドバイスがあれば合わせてお願いします。

A 回答 (1件)

代金返せの要求じゃないんですね


実際の商品について知識がないんですが
空気を浄化する機能に欠陥でもあったのでしょうか?
例えば最近の空調関係のものにやたらとマイナスイオンを
うたい文句にしてる製品がありますが
科学的に人体にどんな好影響があるのかは証明されていません。

仮に基本的な機能が役立っていたのなら おそらく
返品は難しいでしょう。
というより廃棄するのとたいして手間は変わらないと
思いますが返品にこだわる理由もいまいち理解に苦しみます。
リサイクル法にもまだ入ってないんじゃないのかな?
稼動するならリサイクルショップに売れば
些少でしょうがお金も手に入るかと思いますが。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当は「代金返して!」と言いたい所ですが、購入して時間が経っていることと、使用していたという事でその要求は通らないだろうなと思っています。
廃棄にも費用が発生するため、返品にこだわると言うよりメーカー側で処分して欲しい、廃棄費用をメーカーに負担して欲しい、という所です。

お礼日時:2004/02/15 23:17

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