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登記の名義変更の件なんですが、お願いします。
先日、司法書士さんの所に出向き親父名義の土地(名目は農地ですが、もう何年もほったらかしてある状態で木や草が茂っている状態)を私(息子)名義に書き換え依頼したのですが、農地の名義変更は難しいと言われ引き受けてくれませんでした。(ただ、変更するだけで、家を建てるとか、物を置くような予定は有りません)
その後色んな人達に聞いてみた処、農地委員会のような所があって、そこで審査!?してもらう必要があるとか、その他もろもろヤヤコシイみたいです。
そこで、お尋ねしたいのですが、
1・何故親子間での名義変更がそんなに難しいのか?2・また、変更するためにはどのような手順を踏んで行 えばよいのか教えて頂きたいと思います。

知識不足な為、質問自体が要領を得ていないのかもしれませんがヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



参考URLを見た限りでは、相続の場合には、農業委員会の許可は要らないようです。
誤解がないか司法書士さんに確認して、それでもよくわからないようだったら、ほかの司法書士さんのところに相談に行かれてはいかがでしょう。

参考URL:http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/13nogyoin …
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#1です。



すごい誤解があったかもしれません。
ひょっとして、お父様はご健在では!?
だとしたら大変失礼なことを書きました。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。父は健在です。が全然構いません。普通に名義を変更したいだけの目的でした。
また色んな専門家にも尋ねてみます。

お礼日時:2004/02/16 17:43

回答の前に確認です。



>名目は農地ですが…

これは登記簿謄本の地目で田や畑になっているということでしょうか?地目には農地という地目はありません。
それとも、あなたの父が農地と言っているだけでしょうか?

>司法書士さんの所に出向き

そのとき、謄本など司法書士に見てもらっていますか?

>農地の名義変更は難しいと言われ引き受けてくれませんでした

農地というだけで引き受けない司法書士がとはおもえません。なにか重大なことを質問文に書き忘れていませんか?それとも相談した司法書士がやる気がないだけかも…

農地の権利移転などには農地法がかかわってきます。
農地を農地のまま所有権移転→農地法3条
農地の地目変更→農地法4条
農地を地目変更しかつ所有権移転→農地法5条

今回のあなたのケースは3条あるいは5条にかかわってきます。手続きは農業委員会への申請あるいは許可を取ります。
ただし、土地の所在地が農業振興地域内の場合は厄介です。その地域内かどうかは農業委員会などで確認してください。農振地域内の場合、権利の移転は農業台帳に載っている人にしかできません。農業台帳は実際に農業を営んでいて農業をするだけの設備等(田植え機や稲刈機)がありそれなりの農地を所有していて専業、兼業農家としてやっている人が登録されています。田んぼ1枚持ってるくらいでは台帳には載りません。
もしかすると、そう言う意味で司法書士が面倒がっているかもしれません。

まずは、他の司法書士をあたってみてはいかがですか?
また、謄本や土地の所在地の法規制など役所ですぐに調べられます。
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この回答へのお礼

大変詳しく回答していただき有難うございます。勉強になりました。確かに、地目は田と畑です。今回の場合は「農地を農地のまま所有権移転→農地法3条」の目的です。「土地の所在地が農業振興地域内」に当たるような条件ではないと思うのですが・・・
一度、役場とうの役所に行って相談してみます。

お礼日時:2004/02/16 21:36

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