No.2ベストアンサー
- 回答日時:
簡単にいいます。
ボーナスの所得税の税率は、前の月の給料の額に応じて決まります。
その額が多いほど税率は上がります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.7
- 回答日時:
ボーナス支給の前月の給与によって決まり、その結果、夏の分は冬より多めに源泉徴収されたことになります。
ただし、あまり気にしなくてもよいと思われます。根拠は年末調整で年間の所得税が精算されますので、基礎控除や配偶者控除・扶養控除だけでなく、生命保険料控除や住宅ローン控除、医療費控除などで取り戻せるからです。No.5
- 回答日時:
No2の回答が正解です。
賞与支給前月の給与によって決まります。No.4
- 回答日時:
NO2さまの回答が「もっとも単純明快」です。
単純すぎて、わからないという場合に備えて補足。
まず「ボーナス」そのものに特定の税率がかけられて徴収されることはありません。
特定ではなく「その人によって、税率が変わる」のです。
毎月20万円給与をもらってる人が、もらうボーナスから引かれる所得税と、毎月60万円給与をもらってる人のそれでは「税率」が違います。
毎月の給与が多い人は、所得に課税される税率が、給与額が低い人よりも高いので「そのぶんだけ高い税率」で徴収されます。
まったく同じボーナス額の場合でも、ある人は「先月の給与が20万円だった」もう一人は「先月給与が60万円だった」とした場合には、ボーナスから天引きされる所得税額が違うということです。
No.1
- 回答日時:
所得税=社会保険料等控除後の賞与等の金額*(税率xx%)(1円未満切捨て)
(税率xx%は前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が282,000以上~338,000未満は06%)
(税率xx%は前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が338,000以上~365,000未満は08%)
(税率xx%は前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が365,000以上~394,000未満は10%)
(税率xx%は前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が394,000以上~422,000未満は12%)
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