プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦共に30代前半。結婚6年目(子供5歳と0歳)。現在、育児休暇中です。価値観の相違で、現在、離婚調停を申し立てられ、調停も2回目が終わりました。価値観の相違もありますが、浮気をしているようで、半年ほど前から別居しています(勝手に出て行きました)。相談している弁護士さんから、給料の振り込みがされる預金口座を妻の私が管理していることは法律違反だから自分で管理しなさいと言われたと言って、生活費を入れてくれなくなりました。こんな法律が本当にあるのでしょうか?

A 回答 (16件中11~16件)

他の方のご意見とちょっと違いますが。



私は離婚カウンセラーのようなものをしています。
役所の離婚したい女性、離婚した女性のサポート的な物とお考えください。

ですので、弁護士等ではありません。


まず、貴女は離婚したいですか?したくないですか?
それによってアドバイスが変わります。


【したくない場合】

不貞(浮気)の証拠をつかみましょう。
不貞を働いた方からの離婚の申し立てはできません。

また、他の方が「質問主様のご夫婦は事実上、夫婦関係が破綻」「証拠も別居前のものが必要とおっしゃいますが、事実上破綻はしていません。
法的に事実上の破綻となるのは、きっちりとした定義はありませんが、概ね3年の別居、行方不明、生活費などのやり取りがない、等等、別居期間や取り巻く環境で考えられます。

実際、主様は0歳のお子様がいるとのこと。
遡って考えれば、1年前までは夫婦関係があった証拠にもなります。

また、私の担当する方は調停中に初めて浮気に気づき、調停を終結(不貞した人間からの申し立てを却下)した方も大勢います。



【離婚したい場合】

上記と同じく、証拠を集めましょう。

探偵等も、証拠を集める程度(5回程度の調査)であれば費用は10万~程度で済みます。
(私が知る興信所は、初期費用5万(初期の資料作成・最終的な報告書作成費・1回の現地調査(尾行)です。そしてプラス1回2時間5千円程度ずつ払う事になり、その際の交通費等が実費になるものです)

そして、婚姻期間は生活費を貰えますので、長引かせるのも全然問題ありません。


【貯金通帳の件】
別居している状態ですので、ご主人に返さなくてはなりません。
別居していても夫婦であれば、ご主人の通帳を奥様が持っているのは何ら問題ありませんが、「調停中」とのことで、調停を申し立てた段階から、離婚したい(他人に戻りたい)と言う姿勢が明白ですので、その場合、ご主人様の給与は個人の財産となります。
ただし、夫婦で貯蓄されたものは、手を付けたらNGです。(厳格に取り締まりはできませんが)

また、上記にも書いた通り、婚姻費用がもらえます。
育児休暇中であれば、奥様のご年収が0円ですのでご主人のご年収(税込)が
・400万→9万
・500万→11万
・600万→13万
・700万→14万
・800万→16万
・900万→18万
・1000万→20万
がもらえます。

ただし、奥様が復職されて、奥様の給与が発生した段階で見直しされます。
ちなみに、とりあえず奥様の個人の財産等で生活が出来ているのであれば、通帳はさっさと返して大丈夫ですよ。

調停を申し立てた日からの生活費は、遡って請求できます。
仮に、11月1日に返して、来年の2月になっても生活費(婚姻費用)がもらえない場合は、11月~2月の4ヶ月分をまとめてもらえることになりますので。



また、アドバイスですが、弁護士をつけるのはもったいない。

私自身、こんな職業をしていますが、職業以前に私生活で調停をしたことがあります。(離婚調停)

当時、私はまだ20歳そこそこの無知な人間で、婚姻費用なんて言葉も知らない人間でした。
ですが、もうご経験されていらっしゃるようですが、調停委員は親切です。
助言してもらえますが、結局は話し合いです。

また、こういってはなんですが、調停と言う場は弱者(例えば母子)にはとても優しいです。
弁護士の知識云々が必要なのは、裁判になってからです。

弁護士、驚くほど高いですよ。

うちはその離婚調停をした夫と、最終的にはやり直しました。
しかも、それまでにした調停は解決した最終回を含めて3回。なのにバカな夫は弁護士を使いました。

初期に200万、成功報酬(和解したのに何が成功?)で200万の合計400万も払いました。
ちなみに、夫の当時の年収は600万円程度でしたが、夫が弁護士に依頼した時点で「奥さんと円満に離婚できたら、800万円」と言われていたそうです。
(ちなみに、夫は司法に精通した仕事をしているので、別に暴利の弁護士に騙されたわけではないですよ)

弁護士って、法テラスなんかに行っても数十万、普通の弁護士にいけば年収相当は取られます。

ですので、主様の場合は、現時点では全然必要ないと判断します。
    • good
    • 0

別に法律違反ではないです。


それが違反なら奥さんが管理してる家庭は皆さん取り締まられちゃうでしょ。

ただ、別居してるから旦那さん名義の口座なら返してと言われれば返さなければならない。
でも婚費は請求できますよ。
すぐ請求して、次会調停で調書に婚費の件記載してもらいましょう。

それと、女の影があるなら調べて、証拠掴みましょう。
はっきりして、それなりの慰謝料と養育費を払うようになるまでは離婚に応じちゃ駄目ですよ。

証拠掴んだら女にも慰謝料請求しましょう。
きっと逃げていくと思います。

調停のうちは弁護士つけなくても大丈夫。
言いたい放題の場なんで、弁護士なしで我が儘言うほうが、相手にはダメージ大きいから(笑)

婚費も出来るだけ多くもらうこと。
向こうは離婚したいのですから、その要求をのまずに焦らす事がコツです!

離婚には絶対応じないスタンスでね。


証拠掴みは素人でも出来るけど探偵使ったほうがいいかも。

もし女を訴えるときは、弁護士に依頼したほうがいいですよ。

お子さん抱えて大変でしょうが、頑張って下さいね。
    • good
    • 0

名義は名義ですからね。


弁護士さんが言う事も 間違ってはないですね。

ただ それを弁護士さんが言うならば 扶養義務は発生しているので 婚姻費用は入れる義務もあります。
その点が 抜粋されているので 多分 女がいるから貴方には渡す生活費は無い(気持ちもお金も)って事で 身勝手法律で施行しているのでしょう。


貴方も 弁護士さん入れた方が良いですよ。
どのみち こぅなると 離婚じゃない?
親権の事もあるんだし、きちんとされた方が良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。近いうちに弁護士さんに相談に行こうと思います。

お礼日時:2012/12/21 11:30

No.1です。

追加よろしくお願いします。
>価値観の相違もありますが、浮気をしているようで
浮気については、現状別居していて実質婚姻破綻状態にあることから、
別居前から浮気していたことを質問者さん側が証明できない限り
実質婚姻破綻状態(=別居)中の浮気の立証だけでは旦那側の有責性を
問うことはできません。

別居前の浮気の立証の件を含め、相手側の有責性を総合的に問うためにも
弁護士さんに依頼し、法的な判断を委ねられてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0

 「価値観の相違もありますが、浮気をしているようで、」



 普通の夫婦なら 浮気をしていることが大問題なのですが、 あなたは価値観の相違の方が大問題で そのために離婚に納得されているのでしょうか?  浮気の方を気にした方がいいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私的には、育った環境も違うので価値観が合わないのは当たり前だと思っています。最初は同じように言っていた主人が今はそれを理由に離婚を申し立てられました。私的には浮気のほうが大問題なんですが‥‥。浮気も主人曰わく妻の私のせいらしいので、困惑しています。

お礼日時:2012/12/21 11:23

恐らく、他人名義のキャッシュカードを無断で使用し、ATMから現金を引き出す『窃盗罪』を


援用して訴えるということではないでしょうか。

現在質問者さん夫婦はまだ離婚が成立しておらず、家庭が円満な状況ならば夫からカード使用を
認められ、使用しても法律違反に問われることは無く、仮に急に告訴されたとしても親族間で
発生した窃盗事件は、刑法で刑罰が免除されます。

しかし、現状質問者さん夫婦は離婚調停中で別居しており『実質婚姻破綻状態』にあります。
丁度『他人名義カード無断使用」と「家族名義カード配偶者容認使用」の中間のケースであり
いわばグレーゾーン、実質婚姻破綻状態の別居妻の『夫本人カード無断使用』に
当たり判例がありませんが、現役の弁護士さんでも無罪を勝ち取る弁護は難しいと
考えているようです。
http://www.bengo4.com/bbs/141222

そうなりますと、夫に捨てられた妻子は日干しになれと言うのか、とお思いになるでしょう。
そうならないために、「婚姻費用分担請求調停」なる方法があります。
家裁で申立てを行い、離婚が成立するまでの間生活費や子供さん等の養育費等を請求し
流れに従ってそれぞれ手続きを取り、認められたら夫さんは生活費等を質問者さんに
支払わなくてはならなくなる、というものです。
↓手続きや本調停の流れについては、以下のサイトをお読み下さい。
http://www.geocities.jp/rchoutei/konpi.html

ひとまずは実家に身を寄せ、ご両親やご兄弟姉妹に窮状を打ち明けてはいかがでしょうか。
そして、手続きを迅速に進めるため、質問者さん側も親族の援助の下弁護士を付け
対応していった方がいいと思います。
生活費を頂くにしても、法律に触れない方法でスッキリ頂いた方が良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。当初、離婚が成立するまでは、通帳などは持っていていいと言われていて、現在も返して欲しいとは言われていないんです。お給料の入る口座を別な口座にしたようです。諸々の手続きが終わり次第、通帳とカードは返すつもりです。私も弁護士さんに相談に行ってみます。

お礼日時:2012/12/21 11:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!