No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>合計1093000円です。
配偶者控除の適用外ですよね。そうですね。
でも、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
109万円なら、控除額は36万円です。
>主人の会社に源泉徴収票を提出するのですが
何のために提出するんでしょうかね。
年末調整は終わっています。
再年末調整にしても、時期的に遅いと思いますが…。
貴方のようなケースでは、通常、ご主人が自分で確定申告(配偶者控除をやめて、配偶者特別控除を受ける)するのが普通です。
ご主人の会社に確認されることをおすすめします。
>この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか?
あります。
>どのくらいの金額になるのでしょうか?
前に書いたように「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の控除額の差2万円に対する課税ですから大した額ではありません。
ご主人の所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、一般的な所得で10%とした場合
20000円×10%=2000円
です。
追徴になっても、世帯の手取り収入は103万円と比べ多いはずです。
健康保険の扶養である130万円未満に抑えるなら、103万円を越えて働いたほうがいいです。
貴方やご主人の税金増えますが、貴方が働いた以上に増えることはなく、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.4
- 回答日時:
給与所得が109万3千円なので、給与所得控除65万円を引いて、44万3千円が所得。
38万円以上なので、お書きのように配偶者控除はできませんが、ご主人の所得が1000万円以下なら、配偶者特別控除が36万円受けられます。
>この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか?また、どのくらいの金額になるのでしょうか?
配偶者控除が受けられるように年初に届けていたとすると、それに比べると、控除額が2万円減りますので、その分税金が高くなります。どれだけかは税率によります。普通のサラリーマンだと10%か20%でしょう。それと翌年の住民税が10%。
所得が330~695万円なら20%なので住民税とあわせて6000円ですか。
ご主人の所得が1000万円以上の場合は特別控除がないので、38万円に対して、33%か40%の所得税+10%の住民税。
No.2
- 回答日時:
>主人の会社に源泉徴収票を提出するのですが…
源泉徴収票はあなたの昨年の所得を証明する大事な書類ですから、あなた自身の確定申告に添付する場合を除いて、他人に渡してしまってはいけません。
法的に、夫の会社には所得額を正直に伝えるだけで良いです。
>この場合、主人に追徴課税があるんでしょうか…
夫は年末調整で配偶者控除を取っていたという意味ですか。
そうだとして、夫の会社で年末調整のやり直しをしてくれるのですか。
いずれにしても、個人の所得税は翌年 3/15 までに精算すれば良いのであって、「追徴」などという言葉は無縁です。
>合計1093000円です…
「所得」に換算すると 443,000円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>配偶者控除の適用外ですよね…
443,000円は配偶者特別控除 36万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除は 38万円ですから、その差は 2万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
2万円に、夫の課税所得に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算しただけが、再年末調整または確定申告で納める所得税額です。
「課税所得」とは、夫の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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