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市販薬も医療費控除の対象になることはわかりましたが、第3類医薬品であるのどぬーるスプレーも対象になるのでしょうか。医薬品なら控除の対象になると言われる方と、のどスプレーは対象外であると言われる方がいらっしゃいまして、悩んでおります。風邪を引いた時の喉の痛みを治す事に使いますがどうでしょうか。

A 回答 (1件)

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参考になるかと。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6402242.html
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