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皆様、こんにちは。

中古車の販売サイトを見ているとあります「法定整備を実施します」という記述ですが、そもそも法定整備とは厳密にどういうものなのでしょうか?

法定とあるとおり、法で定められた一定の基準の下、それ以下のものは交換、それ以上なら問題なしというように、部品毎、部分毎に車両の総点検を行なうということでしょうか?

そしてそれを行なった場合、その車は最低限どのようなラインはクリアしたと見ることができるのでしょうか?

最低限の進む止まる曲がるでしょうか?

はたまたそれ以上の車種ごとの特性、つまり横滑り防止装置にも異常がない、だとかターボ車ならターボの機能も問題ないと見ていいのか、その点についてもお教えいただければ幸いと存じます。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

法律で決められて居る最低限度と言う意味です。



簡単に言えば、点検整備簿に書かれている点検までです。
それを超えた物は点検も修理なども行いません。

基本的に中古車に付けられる保証なども、これに沿った物までと言うのが多いです。
ただ、一部中古車買い取り販売会社では、保証項目をものすごく細かく大量に列記してある会社がありますが、よく見てくと、見た目を増やすために、「こんなもの壊れる訳ないじゃん。」と言う物が山のように列挙されて居たりしますからね。。

>はたまたそれ以上の車種ごとの特性、つまり横滑り防止装置にも異常がない、だとかターボ車ならターボの機能も問題ないと見ていいのか、

残念ですが保証対象外です。
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この回答へのお礼

kisinaitui様、こちらの方にもご回答ありがとうございます。

なるほど、あくまで法定範囲=基本的に車として最低限のラインなのですね。

確かに、保証もこの範囲がほとんどですよね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 18:48

法令点検(12か月点検、24ヶ月点検)は、


「走る、曲がる、止まる」の各項目において
国/国土交通省が設定した基準を満たしているかいないかの検査をし、
適合した物のみ車両/クルマとして認められるので
登録、公道を走行を認める、というものです。
不適合になったら「タダの鉄の塊り」と変わりません。

検査の時に適合さえすれば、その直後に検査対象個所が壊れても
車検をはく奪されることなどはありませんから、修理さえすれば直ぐに公道を走行出来ます。
仮に壊れたまま公道に出ればそれは「整備不良」で警察に検挙されることになります。

整備は法令点検とは別物ですから、ユーザーの任意です。

お上の指示に適合するものしか認めない、って制度ですから
車種ごとの特性などは一切加味されません。
但し車両クラス(排気量、車両重量、乗車定員数)などによる、適合(許容範囲)レベルは異なります。
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この回答へのお礼

zipang style様、ご回答ありがとうございます。

共通の一定の基準であくまで、その時適合していればということなんですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 18:49

ざっくり言えば、車検に通る程度の整備はします。


という程度ですね。
要は、言われるように、走る、曲がる、止まる、に支障は無いようにします。と。
横滑り防止装置みたいな細かいとこまでは見ません。
下手すると、エアコンとかも見ないとこもありますから。
以前は「エアコンが利かない。」と言うと、「付いてるでしょ。」と言い切った店もあるみたいです。
まあ、さすがに今は無いでしょうが。
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この回答へのお礼

NOUTON様、ご回答ありがとうございます。

なるほど、車検に通る程度の装備なんですね。

横滑り防止装置やAYCなど細かいとこは見ないと。

あはは、最後の例はさすがにちょっとそのお店ありえないですね^^;

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/31 19:48

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