プロが教えるわが家の防犯対策術!

詳しい方がいたら教えて下さい。

私は以前デザイン会社にデザイナーとして働いていました。
出産を機に退職し、今は夫(サラリーマン)の扶養に入っている専業主婦です。

しかし昨年の秋から、勤めていた会社の手伝いをすることになりました。
忙しい時にだけ、フリーの外注デザイナー扱いで自宅で仕事をやらせてもらっています。
収入は内容やページ数によって違うので、その都度、請求書を発行しています。
昨年の収入は24万円でした。しかし、振り込まれたのは今年に入ってからです。

そこで今年は確定申告?と思い、税務署に電話で相談したところ次のような回答を得ました。

「仕事をしたのは昨年でも、振り込まれたのは今年であれば昨年の収入は0円だから、今年の確定申告はいらない。3月15日までに開業届と青色申告の手続きをすれば、来年の確定申告に節税にもなる。」

次に近所で税務署の無料相談会があったので、そちらでも税理士さんに相談したところ、別の回答を得ました。

「昨年の仕事は請求書を発行した時点で収入が確定しているわけだから、今年振り込まれたとしても昨年の収入になる。しかし24万円なら確定申告しなくてもいい。
1社からしか仕事をもらっていないなら、家内労働者になれるからパートと同じで65万の控除がつく。
(今年稼いだ額-65万円=38万)以下になれば、配偶者控除もそのままだよ。
もし今年の収入も65万以下だったら控除の65万を引いたら0円になるから、次の確定申告もしなくていい。もし数社から仕事をもらって、もっとバリバリ働きたいなら、青色申告届をだしなさい」
と言われました。

というわけで、税務署と無料相談会で言われた事が違うので迷っています。

私は収入も定期的にあるわけでもなく忙しいときにだけ手伝うだけだし、また妊娠したら仕事もできなくなるし、わざわざ開業届をだして青色申告する必要があるのかなと疑問に思うところもあります。
数社から仕事をもらって、フリーとしてバリバリ働くつもりも今はありません。

私としては無料相談会で言われた家内労働者の方がとても都合がいいのですが、
本当にそんな甘いかんじで大丈夫なのかな…と不安です。
あとから脱税とかになっても嫌なので。

以上、長い説明ですみません。
まとめると以下の質問になります。

●私は家内労働者で大丈夫でしょうか?
それとも開業届をだして個人事業主として青色申告をしないといけないのでしょうか?

●収入の期限はどちらが正しいのでしょうか?
(無料相談会で言われた方でよければ、今年の収入はまだ0円ということになるので、私としてはこちらが都合がいいのですが)

●そもそも家内労働者は、自己申告でいいんですか?
手続きとか審査とかはないのでしょうか?

青色申告の手続きの期限が3月15日までなので、どちらが正しいのか迷っています。
説明が長くなってしまいすみません。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

書かれた文章を拝読して、質問者の知性の豊かさを感じます。

文章自体もきれいな、そして自然な日本語です。小説か何かを書いておられるのでしょうか。

さて、ご質問にお答えします。

>●私は家内労働者で大丈夫でしょうか?
それとも開業届をだして個人事業主として青色申告をしないといけないのでしょうか?

質問者は完璧に「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するからです。事業所得でも雑所得でも同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

この特例が適用されると、年間に最大65万円の「法定必要経費」が認められます。給与所得における「給与所得控除」に似ていますね。

ですから、あえて開業届を出して青色申告にしなくても、白色申告だけで充分です。

〔参考〕
事業所得として申告するのか、雑所得として申告するのかは、質問者が選択できます。

・事業所得として申告する場合:
開業届が必要。この場合、原則として白色申告だが、青色申告することもできる。ただし青色申告する場合は、事前に青色申告の申請をする必要がある。
・雑所得として申告する場合:
開業届は不要。この場合は白色申告だけです。青色申告することはできない。

ただ、年間の収入が多くなるのであれば、青色申告にする方が有利だということは言えます。青色申告なら年間に最大65万円の「青色申告特別控除」が認められるからです。

>●収入の期限はどちらが正しいのでしょうか?

このサイトでは、めったにお目にかかれない、しかし興味のある、重要なご質問です。多くの問題を含みます。

所得税法では「事業所得の総収入金額の収入すべき時期」は、「請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日」が属する年として扱っています。※根拠は所得税基本通達36-8および同36-14。
ですから、質問者のデザインを書いた紙(Excel、Word、Pdfなどのパソコン作業の成果物を含む)をデザイン会社に納めた日が昨年なら、仮に報酬が今年になって振り込まれたとしても昨年の所得になります。
以上は、事業所得として申告する場合も雑所得として申告する場合も同じです。

ただし例外があります。もし質問者が開業届と青色申告承認申請書を提出し、さらに「現金主義によること」を選択している場合は、デザイン会社に納めた日が昨年なのに、報酬が今年になって振り込まれたというケースでは、今年の所得になります。
ただ「現金主義によること」を選択すると「青色申告特別控除」は10万円のみ。65万円は認められません。

>●そもそも家内労働者は、自己申告でいいんですか?
手続きとか審査とかはないのでしょうか?

これも、問題の核心に触れる重要なご質問です。頭が良いですね。

「家内労働者等の必要経費の特例」は、租税特別措置法第二十七条に規定されています。ここには、確定申告をすることが特例を適用する要件だとは書いてありません。ですから、確定申告しなくても、何の手続きもしなくても「家内労働者等の必要経費の特例」の適用が受けられるのです。つまり、質問者はデザイン会社のデザインの仕事を請け負っても、年間103万円以下の収入ならば、ご主人の控除対象配偶者で居られます。

  収入1,030,000 - 法定必要経費650,000 = 所得380,000

年間38万円以下の所得なら、控除対象配偶者になれるからです。まして昨年の収入は24万円でしかないのですから、申告しないで放って置いても良いのです。

なお、もし今年の収入が103万円を超えそうならば、3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出する方が良いかも知れませんね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

久しぶりに良い質問に巡り合い、回答する私の方も力が入りました。ありがとうございました。
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この回答へのお礼

hinode11さん

お忙しい中、私の長い質問に丁寧に解答をしていただき、ありがとうございました。
そして、この長ったらしい文章にお褒めの言葉までいただき恐縮です。
文章を褒められた事もないので、思わずニンマリしてしまいました…。

国税庁のホームページ等も一応見ていたのですが、私には難しい言葉ばかりで困っていたので、hinode11さんのわかりやすい回答にホッとしました。
私は家内労働者と自己申告できる立場なんですね。
よかったです。
収入の期限もわかり助かりました。

ずっと会社勤めで年末調整など会社まかせにしていたので、
「個人事業主?!」「青色申告?!」と混乱していました。

今は子供が寝てから夜中に仕事をしているので、
103万を超える仕事量は到底無理だと思いますが、
青色申告届けをだしておいた方が安心なのかなとも思いました。
でも面倒な事は苦手なので、まだちょっと悩みます。

まずは主人と相談してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/10 00:43

税務署と税理士の無料相談が違ったことについて書きます。


税務署は仕事をしましたと云うとすぐに届けは出ていますか?
出してくださいと言います。内容をシッカリ聞かずです。
税務署の口癖みたいなものですよ!!
気にしなくて大丈夫です。
問題ありません。
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この回答へのお礼

beetle-papaさん

お忙しい中、私の長い質問に解答をしていただきありがとうございました。

決まり文句みたいなものなんですね!
安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/11 00:29

>今は夫(サラリーマン)の扶養に入っている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテで青色申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>「仕事をしたのは昨年でも、振り込まれたのは今年であれば昨年の収入は0円だから…

電話を受けたのが新人職員だったのでしょう。
それは青色申告で、かつ、「現金主義」の届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出してある場合限定の話です。
質問者さんが、そのような前提を示さなかった以上、回答が間違っています。

>そちらでも税理士さんに相談したところ、別の回答を得ました…

こちらが正解です。
収入も支出も同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>●私は家内労働者で大丈夫でしょうか…

家内労働者の定義は、
-----------------------------------------
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
-----------------------------------------
です。
このうち、前半部分は関係ないと思いますが、最後の【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う】に該当するかどうか、ご自身で判断してください。

>それとも開業届をだして個人事業主として青色申告をしないといけないの…

いけないことはないですが、青色申告にしたほうが有利です。
家内労働者の特例は、実際の仕入や経費がどれだけあっても 65万円しか控除されません。

一方、青色申告で貸借対照表が作成できる記帳を行えば、【実際の仕入と経費プラス 65万円】が控除されます。

>●収入の期限はどちらが正しいのでしょうか…

前述。

>●そもそも家内労働者は、自己申告でいいんですか…

前述の定義に合うか合わないかだけで、合えば自己申告です。

>手続きとか審査とかはないのでしょうか…

確定申告書を提出することが手続であり、申告書を提出すれば審査されます。

昨年は 24万の「収入」だけだったのなら確定申告書は出さなくて良いですが、これが仮に 44万とか54万とかあって、家内労働者特例 65万を引くと「所得」が 0円になるようなケースなら、確定申告書を提出しないといけません。

>数社から仕事をもらって、フリーとしてバリバリ働くつもりも今はありません…

とはいっても、昨年は年末の一時期だけで 24万あったのでしょう。
景気が良ければ今年はもっと増えるかも知れませんよ。

>青色申告の手続きの期限が3月15日までなので…

青色申告承認願いを出しておくことをお薦めします。
その上で、今年が 20万 30万で終わってしまったら、決算書や申告書を出さなくて良いのですから。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん

お忙しい中、私の長い質問に丁寧に解答をしていただき、ありがとうございました。
わかりやすくまとめてくださったので、素人の私も理解できました。

まず扶養の件ですが、表現があいまいですみませんでした。
配偶者控除のことです。
配偶者控除=扶養というイメージになっていました。

昨年は年末の忙しい時期だったので色々と仕事をもらえたのですが、
1年を通したら、これからどのくらいの仕事がくるのかが、さっぱりわかりません。
50万以上になるかもしれないし、38万以下になるかもしれないし…と悩むくらいなら、mukaiyamaさんのお薦め通り、青色申告手続きをしておいた方が安心かなと思いました。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/10 00:18

長いですがよろしければご覧ください。



>私は家内労働者で大丈夫でしょうか?
>それとも開業届をだして個人事業主として青色申告をしないといけないのでしょうか?

結論としては、税務署で再度確認して、その指導に従うのが良いと思います。(最終的な判断は税務署が行います。)

ちなみに、「家内労働者【等】の(必要経費の)特例」の「家内労働者」は、職業別の一欄があったりするものではありません。
「では、どうやって判断するのか?」と言いますと、「業務の実態」という「曖昧な基準」になるため、「あちらと、こちらで意見が違う」ということがあっても特に不思議ではありません。

たとえば、以下の記事にあるように「税理士」でも、判断には改めて「法令の確認」が必要になるような特例なのです。

『家内労働者の特例』
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234 …
『家内労働者の必要経費の特例』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …

というわけで、「○○税務署の○○さんに了承を得ました。」という「お墨付き」を得て申告されるのが良いでしょう。

「でも、あとで言った言わないになったら…」という心配もあるかと思いますので、少し「理屈」を書いてみます。

「所得税」をはじめ「国税」は、納税者の【自己申告】による「申告納税制度」なので、「納税者が税法にかなっている」と判断すれば、そのまま「自分の判断で」申告してよいものです。(だからこそ「必要経費」も完全自己申告なわけです。)

「申告内容が適正かどうか?」は、申告を受けた後に「税務署」が判断します。(受理した時ではありません。)
仮に、「税務署が申告の内容を認めない決定をした」場合、納得がいかなければ、納税者は「不服を申し立てる」事ができます。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

このような仕組みがあるため、「不用意な発言」をすると、あとあとその職員さん自身の評価が下がりかねないので、「後で問題になる可能性がある指導」はまずしないものです。

また、「法令や通達、前例でも判断がつかない」ような場合でも、以下のような制度もありますので、「言った言わないの水掛け論」にならないような対策は事前に取ることができます。

『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …

ちなみに、「青色申告の承認」を受けたら「必ず青色申告しなければならない」わけではありません。
「白色」でも「青色」でも好きな方で申告できます。

また、開業届を出さなくても、「事業により収入を得ている個人」は「個人事業主(自営業者)」です。「開業届」は、あくまでも「税務官庁に正式に届け出た」ということです。

『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』
http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.h …
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

なお、「家内労働者の特例」+「青色申告(の特典)」もOKです。

>収入の期限はどちらが正しいのでしょうか?

どちらも正しいです。

「原則論」で言うと、「税理士」の方の言うとおりで、「金銭の受け渡しが行われた時」ではなく、「所得の発生した時」で考えます。(発正主義)

しかし、「現金主義による所得計算の特例」というものがあって、「金銭の受け渡しが行われた時」を基準に(「帳簿」を作成して)申告して良いことになっています。(ただし、「青色申告特別控除」は10万円になります。)

『小規模事業者の現金主義』
http://www.mrzei.jp/article/13393274.html

「白色申告」も「発生主義」が原則ですが、「(きちんと申告していれば)税務署もそこまで堅いことは言わない(=現金主義で良い)」のが実情です。

なにしろ、現在、「白色申告」は「帳簿の作成や保存の義務がない」ので、税務署は「申告書に記載した内容だけで判断して下さい。」という納税者の要求を拒めないのです。(もちろん、自分が正しいことを証明するためには、自主的に帳簿の作成・領収書の保存が必要になります。)

というわけで、この「なんだかいい加減な仕組み」は、もうすぐなくなります。

『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …

※ちなみに、「給与所得」に関しては、いわゆる「給料日」を「収入の確定する日」と考えます。

>そもそも家内労働者は、自己申告でいいんですか?
>手続きとか審査とかはないのでしょうか?

はい、前述のとおり「自己申告」です。

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(備考)

>今は夫(サラリーマン)の扶養に入っている専業主婦です。

とのことですから、「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の資格を取得されている(被扶養者用の保険証が交付されている)ものと思います。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

「被扶養者の資格」については、「税法」とは【無関係】なので、「事業所得を有するようになる」場合は、念のため、【加入している健康保険の】「保険者(保険の運営者)」の「資格の要件」を確認されておいたほうが良いと思います。

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は「自営業者」も「被扶養者」に認定しますが、保険者によっては、「自営業者が加入するのは国民健康保険」という方針のところも存在します。

(リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …

(参考情報)

『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

Q_A_333さん

お忙しい中、私の長い質問に丁寧に解答をしていただき、ありがとうございました。
ためになるリンクも多数教えていただき、これから先困った時も役にたちそうです!

>ちなみに、「青色申告の承認」を受けたら「必ず青色申告しなければならない」わけではありません。
「白色」でも「青色」でも好きな方で申告できます。

これは知らなかったです。青色申告の申請をしたら、収入があまりなくても申告する義務があるのかと思っていたので、これも面倒だなと悩みの種でした。
特に義務ではないのであれば、念のために青色申告の申請を出しておくのもアリなのかなと思いました。

まずは、もう一度税務署にしつこいくらいに確認してみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/10 00:03

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