No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元国鉄職員です。
公共企業体等職員で公務員に準じました。↓一番基本的な労働三権です。団結権、団体交渉権、団体行動権(スト権)をいいます。
wikiより抜粋・・・・・
団結権、団体交渉権、団体行動権は、併せて労働三権と呼ばれる。団結権は、勤労者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利、また労働組合に加入する権利を指す。団体交渉権は、使用者と交渉し、協約をむすぶ権利である。団体行動権は、団体交渉において使用者に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、つまりストライキをおこなう権利である。
抜粋終わり・・・・・
民間には認められている団体行動権は公務員のみ認められていません。
ですから団体行動権を行使するのは問題ですが、その他については日教組の活動には何ら問題がありません。
なお公務員のみ労働組合の加入率は非常に高いです。
市役所ですと「市職労」でおそらく組合専従がいるので一般職員には組合活動をしていないように見えるだけです。
動員がかかれば皆狩り出されますよ。
No.5
- 回答日時:
>公立小、中学校の先生は日教組での組合活動をしておりますが…
このような断定はできません。
>知っている範囲では市役所に勤めている知人は組合員活動をしていないように思います
貴方の知人が組合員活動をしていないというだけでしょう。
そのことを持って、市の職員が組合活動をしていないなどと言い切ることはできません。
そもそも、公務員であれ民間であれ、そこの職員、会社員が全員組合に入らなければならないとはなっていません。
組合に入るかどうかはその人の判断に任されています。入る人もいれば入らない人もいます。
次に、組合に入れば組合員ですが、組合員が全員いわゆる組合活動をしているとは言えません。少なくも傍から見て組合活動をしていると見えるようなことをしているかどうかで言えば、している人もいればしていない人もいます。
話を戻して「公立小、中学校の先生」の労働組合は法律で保証されています。
労働組合法、地方公務員法、教育公務員特例法に基づいています。
さらに「日教組での組合活動をしております」といいますが、組合は日教組だけではありません。
主な団体でも次のようなものがあります。
日本教職員組合
全日本教職員組合
全日本教職員連盟
日本高等学校教職員組合
全国大学高専教職員組合
日本私立大学教職員組合連合
日本教師会
全国学校労働者組合連絡会(独立組合)
先生方の組合と言ったら「日教組」というのは短絡過ぎます。日教組の加入率は3割を切っています。
No.4
- 回答日時:
憲法に規定があります。
公務員も、もちろん勤労者です。中学校で教えているのではないでしょうか。第3章 国民の権利及び義務
第28条 【勤労者の団結権】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
ただし、ここに明記されている団結権(労働組合を作る権利)、団体交渉権、団体行動権のうち、公務員については団体行動権(ストライキをする権利)などが認められていません。その代り、人事院勧告があります。
なお、警察官、自衛隊については、この労働3権は適用されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/03/16 17:29
ありがとうございました。
中学で教えているかもしれませんが、卒業して25年もたつと忘れてしまうこともあります。そもそも、中学で習ったことを全て覚えているものとは思えません。なので、他意なく「あれはどういうものだったかしら」という素朴な疑問を持ったものです。
No.2
- 回答日時:
組合を組織すること自体は、違法でも何でもありません。
団体交渉や協約締結は、基本的にNG
争議行為(ストライキ、サボタージュ)は違法
それだけです。
市役所は選挙で選ばれたどくさ・・・失礼しました。首長さんがいらっしゃって直接指揮監督されるので、組合活動を派手にやれば身のはめ・・・なんてことはありませんね。憲法で認められ法令でも制限しかされていないんだから。
いくら選挙で選ばれたといっても、独裁なんてありえませんよね。議会だってあるんだし。。。
No.1
- 回答日時:
公務員にはストライキ権が無いだけで組合活動は認められています。
市役所であれば自治労などの労働組合があります。
組合の加入不加入は自由ですからその方は組合に入っていないのかも知れません。
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