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昨年末にタクシーとの接触事故で、約4ヶ月治療に通い、ようやく症状固定で治療が終わりました。
当初、保険会社からは、当方が自営業との事で、通院した日=休業損害対象 と伺ってました。
治療が終わり、こちらの計算では、121日間中、通院日数が66日でした。
しかし、保険会社から送られてきた計算書によりますと、通院交通費に関してはこちらの計算どおり66日分満額の金額でしたが、休業損害と精神的損害が、52日となっていました。
事故の過失割合は5:5ですが、当方の入っている人身障害特約によると、過失割合に関係なく支払われると記述があります。
通院交通費は66日分の金額が提示されているのに、休業損害と精神的損害が、52日とはどういうことかわからず、ここに相談してみました。
まだ協定書は送り返してないのですが、この14日分の事は保険会社に言えば、計算しなおしてくれるのでしょうか?
どうぞ良きアドバイスお願いします<(_ _)>

A 回答 (3件)

休業損害って仕事休んで給料減らされたら


その減らされた分を補償してくれるだけで
すよ。

ですから会社員ですら、会社帰りに通院し
たとか会社が休みの日に通院したとかすれ
ば休業損害などもらえません。だって給料
減らされていないのですから。

自営業であればなおの事通院によって給料
減りましたか?売り上げ減りましたか?
その減った分を補償してくれるのが休業損
害なんです。
通院で52日分ももらえるなんてサラリー
マンからすれば羨ましい限りですよ(^^)
だって通院した日は自営業まるまる休んだ
のではないのですよね?
それでもって52日分も補償してくれるの
ですから。

ハッキリ言いまして交通事故で+になるのは
慰謝料しかないんです。
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書いて下さってる方がいますが、治療費、慰謝料、休業損害含めて自賠責(120万)を超えた金額になったから保険会社が自社基準で計算してきたのだと思いますよ。


ちなみに納得できないなら署名捺印して送り返す必要は、ありません。
保険会社は、言っても恐らく認めないと思いますよ。
聞くだけ、計算基準がどうなってるのかを聞いてもいいと思いますが。
納得できないなら、弁護士特約あれば使う、なければ自腹で弁護士に頼む、紛争センター(無料)に持ち込みと言う選択肢もあります。
この場合、金額は、自賠責基準でも保険会社の自社基準なく、全て地裁基準で計算するので増えますがデメリットとして示談まで時間がかかります。

相手保険会社が治療費を出してるなら自分の人身障害からは、無理だと思います、ご自分の保険会社に一応確認して下さい。
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>通院した日=休業損害対象



これは自賠責の基準ですね。
総損害が120万を超えて、任意保険の基準になったのでしょう。
任意保険は3ヶ月以降から、慰謝料も逓減されます。
休業補償についても、3ヶ月以降からは、痛みも和らぎ、通院に丸一日かかるわけではないので、その分は逓減されます。

人身傷害であれば、保険会社の約款での支払いにしかならないので、どうしようもないかと。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!。
なるほどですねぇ。
が、ですね、治療は国保使用で、その金額含め、当方のカウントどおり66日で計算しても120万超えないんですよね・・・

もちろん、慰謝料については、66x2=132になるので、MAX120日分は承知の上なんですが、休業損害も同じ52日扱いってどうなのかと・・・

補足日時:2013/03/23 12:08
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