プロが教えるわが家の防犯対策術!

とあるアイドルの自作イラストをグッズ(缶バッチ等)にして
ツイッターのフォロワーさん1~2人ぐらいに
プレゼントすることは法に触れますでしょうか?

もちろん営利目的ではありません。
自分では「この人!」と決められないので
リツイートしてくださった方の中から抽選で・・・
という形を取りたいのですが、これは何かの法に触れないかと
懸念しています。

自己満で作ってみようと思っているので
せっかくなら私の絵が好きな人にも・・・と思っています。

どなたか教えてください。よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

何罪とかになるような法律に触れることはないですが



一応、そのアイドルのパブリシティ権にかかわる行為ではあります
パブリシティ権は有名人の氏名・肖像から生じる経済的利益や価値を排他的に支配する権利です
その権利を侵害する行為ではあります

実際のところフォアローさんの1~2人にわたすぶんではほとんど影響ない程度ぐらいなので
目くじらをたてられるようなことはほとんどないですが
事務所によっては厳しい対応をするところもあるようです

また、一度そういうことをしてうけてしまうと際限がなくなる可能性もでてきます
そうなってくると大きな問題になってしまうことも

ネット上では友人だからっと言っても普通の友人と同じではなく
不特定の人に対しての行為と判断されることが多いですので
ネットではそういう注意も必要です

とにかくそういうものを配ることはあまり勧められることではないですね
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あなたに自作イラストを渡したアイドルは著作権を放棄しているわけではありません。

あくまであなたの私的利用の範囲内で著作物を利用することを許諾しているに過ぎないと思われます。

ですので、他の人に配るということになれば、基本的には著作権の問題が生じ得るということになります。

非商用であっても、著作権の侵害はあり得ます。

もっとも、1人、2人に配るだけであれば、相手も実際には問題にしないかもしれません。
とはいえ、それは相手が幸運にも問題にしなければ問題が起きないってだけの話で、相手が問題にする気があれば、やはり問題になり得ます。

特にツイッターで相手を募集するとなると、アイドルの目にとまるかもしれないので、無断でやることは避けた方がいいと思います。

おそらく、あなたもせっかく自作イラストをプレゼントしてもらえる程の間なので、トラブルを避けたいと思います。

であれば、本当に非商用で、ごく少数だけ配布してもいいのかどうか、相手に了承を得ることをお勧めします。

この回答への補足

すみません。私の書き方が悪かったです。

私自身があるタレントのイラストを描きました。
その自分が描いたイラストをグッズにするという意味です。

どうか皆様今一度ご回答お願いします。

補足日時:2013/03/29 21:51
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No.2です。



それは失礼しました。

それですと、相手はタレントさんですから、肖像権、主にパブリシティ権の問題ですね。肖像権については、特に明文の規定はなく、財産権や人格権に基づいて認められる権利です。

基本財産権ですので、非営利でやっていることについては問題にしない人が多いとは思います。

ただ、やっかいなのは、人格権的側面もあるということです。要するに、パブリシティ権は、「私は自分の姿をこんな形で公開されたくない」という思いを保護する権利にもなり得る訳です(但し、明確に似顔絵と肖像権の関係について述べた判例はありません)。

ですので、主にNo.1さんが述べていることと一緒になりますが、相手の事務所が厳格に権利を主張するところであれば、文句を言ってくることもあり得ます。

そして、明確は判例はありませんが、(民事的に)違法→差し止め請求や損害賠償請求が認められる可能性も0ではないということになります。

特にツイッターなどでやる場合には気をつけるべきでしょうね。

もっとも、相手のタレントに同意してもらえるならば、問題はありません。
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