アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主題のとおり、公正証書について質問させてください。

少し長くなりますが、まずは経緯から説明させてください。

◆経緯
私は二十代後半の男で、結婚してまだ1年ですが、先日妻の浮気が発覚しました。
話し合い等をして一先ず、もう会わないと約束をしましたので、今回は許すことにし、
妻にも浮気相手にも慰謝料を請求することはしないでおくことにしました。
しかし、相手方から「会える頻度が少なくなっただけかな?」と言った、全く反省のない
メールを見てしましい、浮気は病気だとも言いますので、すこしでも抑制力になるように
妻と浮気相手それぞれに誓約書を作成しようと考えました。

ただ、調べていくうちに誓約書では法的に効果がなく、あまり意味がないと紹介されている
サイトが多くあり、公正証書というものが勧められていました。
作成にかかる費用も私のケースだとおそらく慰謝料としての請求が2~3百万なので、
1万円程度とのこと。(ちょっと勉強しただけなので的外れな金額かも。。)
安心を買うならまだ安いかなと考えています。


◆誓約書(示談書?)に記載したい内容
色々なサイトで少しかじっただけなので、他にも追加したほうがいい事項、注意点等あれば、
教えて欲しいですが、今のところ;
・浮気期間
・不貞行為を認める旨
・金輪際、メール電話等も含めて一切連絡を取らないこと
・それを守らなかった場合は、慰謝料(2~3百万?)を一括で支払うこと。
・執行証書(この金額で必要かよく分かっていません)

◆質問内容
(1)誓約書に記載しようとしている項目で十分か?
(2)この誓約書で不貞行為を認めているが、メールや電話だけで、違反、つまり慰謝料を請求
 出来るのか?
(3)そもそも公正証書にする必要はあるのか?

長文になってしまい申し訳ありませんが、浮気が再発覚して「あの時に慰謝料をとっていれば・・・」
といった後悔をしないようにしたいです。
そのほかにも何かアドバイスありましたら、お願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。

40代既婚女性です。

私は離婚時に、公正証書を作成しました。
前夫から解決金として60万程度の金銭を分割払いでもらうためです。

ちなみに有責者は前夫です。(不貞行為、借金)
私は夫の代わりに立て替えたお金の一部として60万を求めましたが、
一括払いできないとのことで、
公正証書を作りました。
月一万の支払いです。

さて、どうなったか。
始めの5か月だけ振り込みがあり、後はなしです。

さて、私はどうしたか。

調べました。
公正証書が役立つときが来たのかどうか。

結果。
公正証書は「裁判を起こした時に有利になる」というだけのことで、
それがあるからといって、役所が自分の代わりに
支払いを請求したり、動くことはないし、
振り込みが遅れても「遅れてますよ」と催促してくれるわけでもないのです。

自分が行動を起こす時に、有利になるというだけ。

私の場合、被告である夫側の住む地域で
裁判を起こさないといけないので、
まず足を運んで(交通費をかけて)
申し立てをしないといけない。(これにも経費がかかる。)
そして時間と労力をかけて遠くまで裁判へ出かけ、
裁判の中で初めて公正証書が役にたち、そこに書いていることを
『あんた約束守りなさいよ。』と
裁判官が告げてくれる。

それだけなんです。
約束守れと言われるだけで、さて本人が財布を隠したり
財布にお金がないと取れません。

ただ「裁判に勝ったよ。」それだけなんですよ。

私は60万のために、前夫にそこまでエネルギーを使うのが馬鹿らしく、
辞めました。
ただ、前夫は「たった60万のお金も支払えなかった、甲斐性がないダメ男」としての
烙印を私が押したということ。
それを知っている人が何人かこの世にいるということで、
もう良しとすることにしたのです。

どうせ確実にお金をとるだけなら
借用書の方がいいですよ。

借用書は人に譲渡することが法的に可能です。

例えば60万私から借りていることにして、
借用書を作っておく。
返さないとなると、請求をしますが
なかなか難しい。

ところが専門で債権譲渡をする仕事があり、
プロに譲渡すると
60万は払ってくれます。

そして、そのプロが前夫に
法に触れるか触れないかぎりぎりの線で
取り立てするというわけ。

一般人が仕事しながら
借金の取り立てなんて大変ですが
(明け方や寝込みを訪問する。親戚を片っ端から訪ね歩く。
張り込みをして本人帰宅時に確保。
財布から100円でも200円でももぎ取る。
職場へ突撃する)
プロはそれだけが仕事ですから
きっちり取り立ててくれます。

「200万の慰謝料を一括で払うこと。」など公正証書で約束しても、
奥様が約束を破り、実行せずにいる場合、
あなた様が裁判起こさない限り、どこの誰も催促しませんよ。
「ほら!ここに約束してるだろう!」
「は?関係ないわ。」と向うを向いたら終わり。

首根っこ捕まえてATMへ連れていくしかできません。
(暴力)

裁判で勝っても、結局はあなた様ご自身が
奥様と対峙して「出せ」「出したくない!出せない!」の話になります。


私が思いますに、
あなた様にとって負になるだけの存在の方なら、
とらわれることなく、おさらばした方がいいと思います。
人間人を疑い、人を恨み
自分にされた仕打ちを、どうにかして仕返ししてやると思いながら生きることほど
虚しいことはありません。

人生は短いのです。

「浮気が再発覚してあの時慰謝料をとっていれば・・・。と後悔しないために。」
とありますが
お金さえもらえたら、気がおさまりますか?
違うでしょう。
気が済まないからせめてお金でももらわないと、やってやれない。そういうこと。

それでは「浮気再発覚して、・・・あの時離婚していたらここまでコケにされなかっただろうに。」という
後悔をしないようにすべきでは?

「浮気性は病気」
そうです。
嗜好の問題。
あなた様が「他人と寝ている妻」というのに
興奮する性癖ならいいのです。
「どんな風に抱かれたのか?」と想像しながら抱くのが興奮するとか、
夫婦交換が好きという人もいますよね。

あなた様がそういう性癖にならない限り、
お互いが不幸のままだと思います。

少なくとも奥様の浮気相手は
「この女は夫に抱かれるときもこうなるのか?」と想像して興奮するタイプだということ。


公正証書では安心は買えません。
公正証書を作る仲というのは
裁判前提であるということ。
口から出る言葉が、すべて信じられない者同士がやることです。

そこには誠実とか、真心を信じるということがないのです。

真心を信じられる関係なら、
そもそもそういう「事件」が起こらないからです。

あなた様は根本が違う。
不誠実な奥様に誠実を求めているから。

もしかした
「妻を治せるのは俺だけ」「妻は俺がいないと」など思っていませんか?

人を動かせるのはその人自身の意思によってです。
夫であろう妻であろうが、「変えさせてやる」と意気込んでも
本人にその気がない限り、不可能です。

奥様が「この人のことは、絶対に裏切りたくない」と思わない限り、
どんな文面を作っても無駄。
「安心は買えません。」

以上、参考にしてください。
    • good
    • 17

公正証書を作ろうが何しようが人の心は縛れません。



結婚して1年以内で不倫するような女ですよ。
同性ながら呆れてモノも言えないわ。

普通なら幸せを満喫している時期なのにね、何やってるの二人とも。

とっとと別れなさい。

浮気は病気じゃなくて体質。
なおらないよ。なに夢みたいな事いってるの。
子供は作らない様にね。
    • good
    • 11

公正証書の詳細な記載方法は他の回答者様が記載していらっしゃるので割愛します。


不貞行為を行った相手に対して、何の請求もせずに許した場合、ほぼ100%の確率で不倫が継続されますよ。
あなたが奥さんと離婚しない上に、メールしか証拠が無い状況では、多額の慰謝料を取得する事は困難です
しかし、正式に慰謝料を請求し、少額でも構わないので金銭をもぎ取るという事をやっておかないと、あいては必ずあなたをバカにして、不倫を続けようとします。
相手に対して「この旦那の嫁と関係を続けると酷い目に遭う」と思わせなければいけません。
戦うべき時は、徹底的に戦わなければいけませんよ。

ただ、私ならば、結婚1年目なんて新婚ホヤホヤの時期に平然と不倫するような貞操観念の壊れた女とは離婚しますけどね。
    • good
    • 5

ご質問の案件を「執行文付きの公正証書」にすることはできません。

執行文が付与されなければ公正証書を作成する価値はありません。

あなたの仰る、公正証書作成の目的は、不貞行為の中止の約束及び違反した場合の違約金の支払いの約束を担保するためのもののようです。

不貞を働いた当事者が連絡を取り合っていた場合、不貞を継続しているものと見なし、約束した金額を違約金としてあなたに支払う。と、いうような執行文付きの公正証書は、公証人は作成してくれません。

何故なら、執行文付きの公正証書の大部分は「契約」なのです。前記の約束は契約にならないのです。何故なら、連絡を取り合っていたなら、というような曖昧な約束は契約になりません。例えば、ある人が部屋を1年間借りた後、明け渡す。と、いう公正証書を作る事は可能ですが、これを執行文付きの公正証書にする事は出来ないのと同じです。

あることを予期したものを執行文付きの公正証書には出来ないのです。金銭の授受を書いたものを執行文付きの公正証書にするには、債務の特定原因と発生日時が特定されないものは「執行文付きの公正証書」には出来ないのです。あなたのお尋ねの案件は、「不貞の当事者同士が連絡を取り合っていた場合」という債務の日時が特定できませんので「執行文付きの公正証書」を作成することは出来ません。

不貞行為の再発防止の為なら、執行文付きの公正証書ではなくて、約束したことを書面にし、それに「確定日付印」をもらっておけば十分です。再び不貞が発覚した場合、そして、紛争になった場合その書面があなたの味方になってくれます。

あなたの誓約書の内容ですが、不貞の期間とかを認めた、という内容を誓約書に書くのは感心しません。何故なら、そういうことを認めたという前提で誓約書は書かれているのです。又、この手の誓約書は全ての話し合いの結果のものですので細かい期間は不用です。従ってそれらのことを全て意味する文言は「不適切な交際を続け」で全てが分かるのです。(法的にです。)

あなたの不安な気持ちにケリを付け、今後再び不貞が起こらないように約束するには、書面をあなたの奥さん及び奥さんの不倫相手とあなたとの間で誓約書(示談書でも合意書でもタイトルは何でもいい。)を交わしておくべきでしょう。ただし、奥さんとあなたの間での誓約書と、奥さんの不倫相手とあなたとの間での誓約書の書面の内容は同じではまずいのです。

奥さんとの書面の内容はやり直すのですから、その内容が書かれていなければなりません。余計な事ですが、誓約書の書面の内容文言ですが、最後に何何をすること。と、いうように「こと」を使うと単なる約束事になってしまい、守っても守らなくてもいいような解釈をされますので、何々をする。と、いうように結んだ方がいいです。特に、奥さんの不倫相手に対する文言では、です。誓約書はシンプルに、そして分かりやすくです。 以上よろしければご参考に・・・。
    • good
    • 2

公正証書云々言う前に慰謝料請求して離婚した方が良い。

結婚一年でもう不倫する位の奥さんだから、公正証書を書いてもまた巧妙に隠れて不倫するのがオチ!
奥さんも間男も慰謝料請求もしない旦那と思って馬鹿にし見下していますよ…
弁護士を立て慰謝料請求と離婚した方が良いですよ…
    • good
    • 2

まず、そこまでするなら慰謝料貰えばいいのに!っていうのが常識な感想です。




許すと決めたなら、水に流して忘れるくらいの気持ちで無いと上手くいかないんじゃないですかね?


公正証書に関しては、素人でも可能であると思いますが、不備があれば無駄にしまいます。行政書士などの専門家に依頼をするべきだと思います。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!