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お付き合いしてる方の奥さんから行政書士を通して不倫の慰謝料請求の通知書が届きました。
お付き合いしてる方は今現在行政書士を通して離婚の協議が始まっていますが、お付き合いしてる方には「別居してから数年が経ち、不貞行為が発覚した事で離婚を決意しました」いう申入書が送られています。
TwitterやFacebookなどの書き込みで私の不貞行為を知ったと書かれていましたが不貞行為がわかるようなUPはしていません。
慰謝料請求の他に謝罪文も要求されています。
別居=不倫関係が始まった時点で、不倫相手とその配偶者の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているという考えに基づきます。

何かのサイトで見ましたが、お付き合いしてる方との不貞行為はないと通知書自体、行政書士に返送しようと思いますが出来ますか?
私も誰かを間に挟めて交渉した方がいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

 アドバイスに関してご質問をいただきましたので再度の失礼になります。



ご質問
◎この通知書による回答を1週間以内にとありますが「回答頂けなかった場合は慰謝料請求事件として依頼し、各種証拠資料を提出して法的措置を執ることになります。その場合、頭書の条件を撤回し、慰謝料請求の増額のみならず、弁護士費用や訴訟費用も付加して請求することになりますのでご承知ください」と書かれてありました。
依頼した方は私に対して弁護士費用や訴訟費用も請求出来るんですか?

↑この様なことを申し入れるのは相手の自由です。しかし、それに反応しないことが大切です。申し入れてきた相手は明らかにあなたの反応を試していることが伺えます。反応してきたら儲けものである。様子を伺ってみよう、というのが見え見えです。

反応しなくても良いのである。取り合わなくても良いのである。と、いう気持ちを強く持つことが大切です。その根拠はあなたがおっしゃっているとおり、破綻した夫婦の一方と交際をし、男女の関係に至ってもその夫婦を法的に保護されないのです。特段の事情が無い限り、あなたは不法行為責任を問われないのです。従いましてあなたは、今回の申し入れを無視するか、届いた文書に書かれていることは「事実でありません」と、言っておけばいいのです。(最判平成8年3月26日)

裁判になれば訴訟費用及び弁護士費用は被告の負担とする。と、言うような要求を原告側はします。しかし、裁判費用はともかく弁護士費用はほとんどの場合認められないのが実情です。この案件そんなことまで気にする必要は全くありません。単なる脅しです。

◎回答書を送るとしたら、直筆、パソコン、どちらがいいのでしょうか?

↑回答書は、直筆でもパソコンで打ってもどちらでもいいです。住所氏名までパソコンで打ってもいいのです。但し、印鑑を押しておく必要はあります。

相手の代理人の行政書士さんは、色々な点でミスを犯していますね。あなたに送られてきた郵便物を勤務先に送るのは民事で言うところの「強迫」に当たる可能性があるので最初に会社に送ってはダメなのです。あなたの住所を調べた上で自宅に送らなければなりません。住所が分からなかったから、という言い訳は通用しません。会社に送る場合は、自宅に送っても当人に届かなかったとか、何の返事もなかったなどの場合は勤務先に送ってもいいのです。

この行政書士さん文書を使って相手に、自分の主張を聞いてもらうには、少しばかりの脅しと駆け引きを使うのがいいのだと考えている人の様ですね。と、言うことは、あなたになにがしの要求をする法的根拠がない。と、言うことになるでしょう。それを物語っているのが、色々と証拠があるかのようにいっています。これは、確たる物証が無い事を言っているのと同じです。要求を突っぱねる文書を送っておきましょう。
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この回答へのお礼

783KAITOUさん
たびたびの回答ありがとうございます。
初めての事でいろいろな事を考えてしまいます…。

…さらに…質問…質問攻めですみません。
親身にわかりやすく回答、本当にありがとうございます。

回答した場合と回答しなかった場合は、今後どのような流れになるのでしょうか?

回答する=主張は出来ますが、知られていない住所を教える事になりますか?
回答しない=送られてきた内容を認める事になりますか?

今後、もし、奥さんが別居してた事実を「別居していない、ただの単身赴任」と反論してきた場合、お付き合いしてる方へ届いた奥さんからの申入書の「別居してから数年が経ち…」という文面はその反論を覆す材料(証拠)になったりしますか?

回答お待ちしてます。

お礼日時:2013/04/09 12:25

お尋ねの件、再度のアドバイスです。



◎回答した場合と回答しなかった場合は、今後どのような流れになるのでしょうか?
回答する=主張は出来ますが、知られていない住所を教える事になりますか?

↑相手の申し入れに回答文を出し場合、普通郵便で名前だけを書いて出せばいいでしょう。(コピーは取っておく。)

◎回答しない=送られてきた内容を認める事になりますか?

↑回答しない場合は、無視することになります。認めることにはなりません。本当はこの方法がいいのですが、再び勤務先に何か言って送ってきた場合に備えて、回答した方がいいかも知れませんね。

◎今後、もし、奥さんが別居してた事実を「別居していない、ただの単身赴任」と反論してきた場合、お付き合いしてる方へ届いた奥さんからの申入書の「別居してから数年が経ち…」という文面はその反論を覆す材料(証拠)になったりしますか?

↑あなたの正当性を主張できる資料になるでしょう。なります。
あなたが別居後に付き合ったのである。その別居時の夫婦の状況は、限りなく破綻状況だときいていた。(男性からです。)と、いう認識があれば何も恐れることはありません。男性の奥さんは、ご自分の夫との争いを避けてあなたにうっぷんを晴らしたくて不倫、慰謝料等と騒いでいるとしか思えません。

あなたから慰謝料を取ろうと思えば、別居直後か、別居する前にあなたと男性が交際をしていた。と、いう具体的事実を証明した上で、今日この様になっている。と、いうように不倫の流れを相手の奥さんは証拠と共に説明できなければ慰謝料を他者から取るということは法律は認めないでしょう。

奥さんのおっしゃる、慰謝料請求の根拠も経緯も現実も破綻している様に思います。よって、奥さんは妻の権利を法的に保護されるべき時期を逸しています。あなたは、嫌がらせを受けている。と、いう認識で対応すればいいでしょう。そのように認識すると気持ちを強く持てます。
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この回答へのお礼

783KAITOUさん
たびたびの回答ありがとうございます。

いろいろ考えて、今回は回答書を送るのではなく無視しようと思います。
確実な証拠があるとはやっぱり思えないので、次に何かが届いた時にまた考えようと思います。

783KAITOUさんの適切なアドバイスでものすごく気持ちがラクになりました。
心から感謝してます。

また何かあった時はチカラをお貸しください。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/04/09 15:20

対応の方法は、無視するか回答書を送るかのどちらかです。



おっしゃるとおり、配偶者のある者が別居した後、配偶者とは別の異性と男女の関係に至った場合、その相手側に対して一方の配偶者は、妻の権利を侵害した事による損害賠償の責めは問われないのです。ただし、相手の方が奥さんと同居中にあなたとの関係が成立していて、やがて別居に至った場合、それが証明されれば妻の権利を侵害した事による損害賠償の責めは問われます。

◎尚、TwitterやFacebookなどの書き込みで私の不貞行為を知ったと書かれていましたが不貞行為がわかるようなUPはしていません。

↑こういう事を書いて、あなたに内容証明を送る行政書士は、慰謝料請求のプロを名乗っているでしょうが、本当のプロは上記のようなことは書きません。既に、あなたに突っ込まれる資料を提供しているではありませんか。又、慰謝料も謝罪文も求めるのは感心しません。慰謝料の支払いそのものは、謝罪の意思も表していますので、素人の書いた内容証明だと判断します。

内容証明に回答されるのであれば、
「あなたからの平成○○年○○月○○日付けの内容証明郵便、拝見しました。次のとおり回答致します。
私のお付き合いしている男性は、あなたの仰るような男性ではありません。従いまして、配偶者の権利を侵害するような行為等は一切行っていません。

あなたが、おっしゃっているネットから得られた、私が不貞を働いているという情報は、勘違いも甚だしいものです。もし、お書きになっている情報が、私だと勝手に断定され、それを元に私に何らかの要求をされるのなら、私は裁判所にあなたを訴える覚悟があります。右、ご承知おきください。

と、いうような回答書を出しておいても面白いですよ。何にも言ってこないでしょう。あなたは、謝罪文を要求しないことがコツですよ。謝罪文を要求すると又、この件で蒸し返す材料を与えるようになります。相手は、証拠がないので調停とか裁判に持ち込むことは出来ないでしょう。出来てもあなたの反論で無駄になります。間違いなく。

代理人になっている行政書士に回答書を送られても、当事者に送られてもいいです。回答書の内容は、事実と権利のみを書くことがコツです。気持ちとか言い訳、事情の説明、感情的なことは書かない事です。こういう件に関して行政書士は、内容証明郵便を代筆するだけで他に権限はありません。(相談には乗るでしょう)主張すべきは主張しましょう。
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この回答へのお礼

783KAITOUさん
回答ありがとうございます。
お返事遅くなってしまってすみません。
また違う質問…回答頂いてもいいですか?

通知書には、「私の夫は不倫の事実を認める告白をしており、他、複数の証拠を有しております」と書いてました。
…が、お付き合いしてる方はスキな人が居る、付き合ってるとだけしか答えていなく、私の素性は一切口外していません。

その他、この通知書による回答を1週間以内にとありますが「回答頂けなかった場合は慰謝料請求事件として依頼し、各種証拠資料を提出して法的措置を執ることになります。その場合、頭書の条件を撤回し、慰謝料請求の増額のみならず、弁護士費用や訴訟費用も付加して請求することになりますのでご承知ください」と書かれてありました。
依頼した方は私に対して弁護士費用や訴訟費用も請求出来るんですか?

回答書を送るとしたら、直筆、パソコン、どちらがいいのでしょうか?

お礼日時:2013/04/08 23:23

最初から手の内をさらすような事はしないでしょう。


法律のプロが入っている以上、慰謝料を請求できる決定的な証拠があると思った方が良いです。そうで無ければ、内容証明で慰謝料請求はしてきません。
事実、不倫しているのでしょう?
まあ、穏便に済ましたいので、最初の手段として送って来たと思います。

「別居=不倫関係が始まった時点で、不倫相手とその配偶者の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。」

これはどこの記述、いつの判例??
普通は別居後数年経たないと、婚姻関係の破綻とは見なされません。
別居後すぐに不倫したならば、非はあなたと夫にあります。
証拠が相手にあるならば、勝ち目は無いでしょう。
あなたが司法書士などを入れるなら、相手も本気でかかるでしょうから、裁判ですね。
あなた方の不貞が公になる(職場・両親等)と考えた方が良いです。
それが向こうの狙いかも知れませんが・・・・

法律は法律を知っている人の見方です。
不倫が事実なら、罰を受けるべきなのは誰なのでしょうね。
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この回答へのお礼

kadakun1さん
回答ありがとうございます。
そうですよね。手の内をさらすような事はしないですよね。
私は…行政書士は法律的には詳しいですが、依頼した話をそのまま文章にする人という認識しかなく、奥さんが嘘の話をしていたとして全部その通りに文章に出来たのではないかと思っていました。
私が回答する事で、その回答も証拠となるのでは…?とも思っています。
間に誰かを挟めて交渉するとすれば司法書士がいいと思いますか?
不倫=いけない事とはわかっています。
でもたまたま好きになった人に奥さんが居た…
出会う時期が遅かったっていう事でもあると思います。
罰を受けてでもその人と一緒に居たいって思う気持ちは間違っているのでしょうか…。

お礼日時:2013/04/08 21:59

奥様は、粛々と法に沿って行動をされています。


あなたと夫の関係を裏付けられて、
なおかつ、自分が不利にならない手段を
専門家の力を借りてやり取りしてくる可能性もあります。
素人があれこれ悩むより、専門家に相談されたほうが
利口です。
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この回答へのお礼

sleepmoonさん
回答ありがとうございます。
やっぱり専門の方に相談するべき…ですよね…。

お礼日時:2013/04/08 21:17

>何かのサイトで見ましたが、お付き合いしてる方との不貞行為はないと通知書自体、行政書士に返送しようと思いますが出来ますか?



たぶん、返送しても意味はありません。郵便代金を損するだけ。

通知は「内容証明郵便」で届いている筈で、内容証明は「相手に到着した時点で、内容が相手に伝わったものとする」と決まっています(受け取り拒否しても、読まずに捨てたとしても、法的には「内容が相手に伝わったものとする」と決まっています)

返送しようが破り捨てようが「内容が貴方に伝わったものとする」のは変わりません。

貴方がすべき事は「請求される謂れがない」とキッパリを拒否するだけです。

が、裁判になって、その主張が認められない場合「○○万円を払え」って言う判決を受ける事になるので、今のうちに「請求される謂れがない事を証明する証拠」を集めておきましょう。

>私も誰かを間に挟めて交渉した方がいいのでしょうか?

でしょうね。行政書士とは言っても、法的知識は弁護士並みにある「法律のプロ」ですから、素人の貴方では太刀打ち出来ません。
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この回答へのお礼

chie65535さん
回答ありがとうございます。
通知は簡易書留で職場宛てに送られてきました。
住所が不明な為、勤務先に送付しましたと書いてありました。
私の勤務先がわかるとすればFacebookです。

そして、請求される謂れがない証拠とは具体的にどのようなものがありますか?

お礼日時:2013/04/08 21:14

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