とても悩んでいるので教えて下さい。
昨年9月、離婚いたしました。
翌月妊娠が発覚しましたが、前夫とは一昨年7月から別居しており、もちろん以降夫婦生活はなかったので前夫の子供ではありません。
先日出産し出生届を提出したところ、離婚後300日経っていないので前夫の子供になるといわれ一旦保留にしました。
色々事情があり、血縁上子供の父親である方とは結婚しませんし、認知もしてもらう予定はないです。
そして、前夫には子供を生んだこと等絶対に知られたくありません。
色々調べましたがわからない部分があるので質問します。
(1)医師の懐胎証明書とはどういった基準で出していただけるのでしょうか?
(2)懐胎証明書が無理な場合、子供を前夫の子どもとしたくなければ前夫にDNA鑑定を協力してもらう以外の方法はないのでしょうか?
(3)例えば、血縁上の父親と結婚する、あるいは結婚はしないけど血縁上の父親名を父親欄に記載(認知するってことになるのかな??)しても、そうしない場合となにも変わることはないのでしょうか?
(4)子供の戸籍は前夫の戸籍に入るわけではなく、私の戸籍に置けるが父親は前夫とされるようですが、そうなると前夫がそのことを知るのはどういった機会でしょうか?
現在、色々とお世話になっている行政の方にも相談しなにか方法はないか調べてもらっていますが、自分でも調べたところ八方塞がりな感じで。。。
とにかく一番は前夫と一切絡みたくないんです。
なにか解決策があれば教えて下さい。
あと、上記の現時点での理解に誤りがあればご指摘おねがいします。
以上よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1)「最後の生理開始日が離婚届提出の1週間程前」ということは排卵日はその約2週間後ですからアウト。
妊娠初期の超音波検査で既にほぼ正確な受精日が計算されていますから、それが離婚前か後かを証明するだけです。(2)懐胎日に既に婚姻関係が破たんしていて別居していたことを、家庭裁判所の親子関係不存在確認調停において証明することでも裁判官が納得してくれることもあります。但し、その場合でも前夫への連絡が全く行かないというわけにはいかないと思います。
(3)変わらないわけはありません。
前夫との親子関係不存在が認められて血縁上の父親が認知すれば、子の父欄にその名前が載ります。親子関係が法律的に発生し、相続・扶養・祭祀の義務が発生します。
認知した父親と母であるあなたが婚姻すれば嫡出子の身分を獲得し、
認知されてもその父と母が婚姻しなければ非嫡出子です。
父が亡くなった時の相続分が嫡出子の半分というだけのことですが。
血縁上の父親であってもあなたと結婚しても、認知しなければ法的には母の夫でしかありません。
(4)離婚後に出生した子であっても300日以内に生まれていれば、子は前夫の子とされ、婚姻中の筆頭者の戸籍に入ります。前夫が筆頭者だったならば前夫の戸籍、あなたが筆頭者だったならばあなたの戸籍です。
但し前夫の戸籍に入った場合でも、離婚後に生まれた子の親権は母のみにあるので、あなたが家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「母の戸籍への入籍届」を出せば子の戸籍をあなたの戸籍に入れられます。
親子関係不存在確認調停や嫡出否認確認調停と異なり、こちらは親権者であるあなたの一存で進められます。前夫と子供の戸籍謄本も、あなたが元居た戸籍であるし子の戸籍でもあるので、あなたが自由に取得することができます。この間の経緯は前夫が自分の戸籍謄本を取らない限りわかりません(もっとも役所で勝手に前夫へ連絡してしまう可能性がゼロとは限りませんが)。
これはもろ刃の剣で、子は法律上前夫の子のままなので、子をあなたの戸籍に入籍させたら、子の戸籍なのだから前夫が父親としてあなたの戸籍謄本を取れることにもなってしまいます。
>出生届に血縁上の父親を記載しても、離婚後300日問題は解消されないんですよね?
役所で父親欄の記載が消されるか、不受理になるだけです。
回答ありあがとうございます。
別居していても住民票の移動もしていなかったので夫婦関係の破綻の証明も難しそうですね。
自分が今までだらしないことをしていたしっぺ返しですね。。。
まだ色々調べたり相談しているのでいい解決策がみつかるといいですが。。。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
(1)
この証明書は,婚姻の解消又は取消後300日以内に出生した子の出生届に添付するために医師が作成するものです。
医学的な根拠に基づいて懐胎時期に関する証明を行います。これによって懐胎時期が離婚後であることが証明できれば,前夫は父親であるという推定を受けません。
http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf
(2)
やり方としてはいくつかあります。
嫡出否認の訴えを前夫がおこなう。これには前夫の全面的な協力が不可欠です。
親子関係不存在確認調停あるいは親子関係不存在確認裁判を起こすことができます。懐胎時期が別居後であると認められたら,前夫は父親であるという推定を受けません。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30209034 …
真の父親に対して認知請求をすることで大丈夫な場合もあります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
どの場合でも,前夫の協力が必要になる場合があります。
(3)
子供にとっては,血縁上の父親名を父親欄に記載する野としないのではまったく違います。
血縁上の父親と結婚するのは,子供にとって直接的には関係ないですね。母親に配偶者ができたというだけ。
(4)
子供の戸籍は,結婚当時の戸籍になります。つまり結婚していたときにあなたが筆頭者なのであればあなたの戸籍に,前夫が筆頭者なのであれば(日本ではこちらが圧倒的に多い)前夫の戸籍に入ることになります。
あなたの戸籍に入ったとすれば,前夫があなたの戸籍をとらない限りわからないような気がする。ただ,前夫が死んだときには,その相続人が相続手続きをするのでその時には確実にわかります。
早速の回答有り難うございます。
再婚しても関係ないんですね。。
戸籍は筆頭者だった方になってしまうんですか・・・
出生届に血縁上の父親を記載しても、離婚後300日問題は解消されないんですよね?
最後の生理開始日が離婚届提出の1週間程前で、出産予定日より12日早く生まれてきたので懐胎証明書も微妙ですよね。。
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