複雑な家庭環境のためわかりにくく教えていただきたく質問させてください。
私の親は三十年近く前に協議離婚しました。
協議離婚の理由は父が愛人を作り家庭に戻らなくなり、父から離婚をして再婚をしたいために
協議離婚を希望してきたそうです。
私と兄の親権は母が持ち、父が月10万円の養育費を払うという形で協議離婚になったたそうです。
しかし、養育費の支払いは一カ月のみで、その後は全く援助や連絡もありませんでした。
また、父は母や父の兄(私から見たら伯父)に借金を押し付け逃げるように、
遠方で生活を始めたそうです。
父は再婚相手とその連れ子(養子縁組していないようす)と父と再婚した相手との間にできた子供(彼女いわく結婚した際に戸籍を見たら彼女が長女だったとのこと)と生活していたらしいのですが、数年前に離婚したそうです。
離婚はしたのですが、父と再婚相手の間にできた子供が離婚をしたため、籍は入っていない形で父、再婚相手(元妻になるのでしょうか?)と父と再婚相手にできた子とその子供2人(父からしたら孫)と住んでいたそうです。
その父が病気で亡くなりました。
亡くなる3か月前に症状があり、検査治療したが亡くなってしまったそうです。
父は親族に迷惑をかけっぱなしだったことやみんな遠方ということや死亡の知らせが急きょ過ぎたことで葬儀は偶然近場に住んでいた私のみでした。
その際相続の話をしたいと言われたため、電話で父と再婚相手の子供と話しました。
父は新聞配達所の所長を2年前からやっていたが、経営はうまくいってはない。
ほんの少しの貯金はあるが国民年金や市民税など大量に滞納していたそうです。
医療費の高額療養費をもらうために保険料を50万近く再婚相手の連れ子が貸している状態だそうです。
そのため、相続放棄をしたほうがいいのかなと考えていましたが父と再婚相手の子供が税金滞納の一部を生命保険で払ったと口を滑らせたように話しました。
また、印鑑と印鑑証明を持ってきてほしい、それで貯金口座の凍結解除して滞納税金や再婚相手の連れ子に返済したいそうです。
私自身ずっと会社に勤めて会社が税金を払う手続きをしてくれていたので滞納することや返済について無知で、亡くなっても払うべきなのかさえ知りません。
相続放棄をしたほうが気持ち的にも楽なのはわかるのですが、今まで養育費を払わないどころか周りに苦労をかけっぱなしだったため、微々たる額でももらえるようにしようかと考えはじめました。
相続をプラスのみ相続するという手続きや生命保険は相続にはならないが特別受益になりうるということは何となくネットで調べました。
しかし実際どうしてよいかわからないため、教えていただきたいです。
動揺しており、乱筆乱文で申し訳ありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続関係図が複雑で把握しきれませんが、質問者さん以外に相続人が数名おられるのは確かなようですね。
生命保険金については、保険契約上の受取人が誰であったかが問題です。
まず、質問者さんはその保険契約上の受取人ではなかったのですね。
その場合、
(1)亡父様以外の方が保険契約上の受取人である場合
この場合は、保険金は民法上の相続財産ではないので、その保険金は受取人だけのものです。この保険金は、相続税ではみなし相続財産として課税対象には含まれるので紛らわしいのですが、民法上の相続財産ではありません。したがって質問者さんを始め他の相続人には何の権利もないのです。
(2)亡父様本人が保険契約上の受取人である場合
この場合は、その保険金は民法上の相続財産となります。したがって各相続人が相続分に応じて取得する権利があります。
質問者さんが、保険金について権利があるのは上記(2)の場合に限られます。
次に亡父様の債務ですが、これがいくらあるのか不明ですと不安ですね。
前のご回答で、財産の額が債務の額を上回った場合だけ手に入れることができる「限定承認」を述べられていますが、この「限定承認」は相続人全員が共同でしかできません。もちろん全相続人が合意すればできるのですが、質問者さん一人ではできないのです。
そうすると、生命保険金の受取人が上記(2)の亡父様本人であって、かつその額が亡父様の債務の総額を明らかに上回わらない限り相続放棄しかないと思います。相続放棄は、他の相続人に関係なく単独でできます。(ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内)
過去に亡父様から受けた損害を取り返すことより、これ以上の損害を被らないようにすることの方が賢明ではないでしょうか。
『受けた損害を取り返すことより、これ以上の損害を被らないようにすること』頭ではわかっているのに心でわかることのできないことを活字にして明確にしていただきありがとうございます。
その通りなんですよね。
限定承認についても知らなかった事柄でした。
今の幸せを大事にして前を向いていかなくてはいけないなと目からうろこでした。
もやもやしたままでは嫌なのできちんと確認して今後を決めていきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、基本的なことをしっかりと把握してください。
(1)お父様の相続人は、誰なのか。
(2)お父様の遺産はいくらなのか、借財はいくらなのか。
(3)生命保険の受取人は誰なのか。
この3点がわからなければ、話が進みません。
(1)については、お父様の戸籍を見ればわかります。
お父様の実子と養子に相続権があります。
(2)きちんと計算してください。
(3)生命保険は、相続財産ではありません。
指定された受取人が受け取ることがでます。
相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、税金は、契約形態によって違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
例外として、受取人がお父様本人になっている場合には、
相続財産になってしまいます。
これらをクリアにすることが重要です。
まず、相続財産と保険金は、まったくの別物です。
なので、市民税などでマイナスになるならば、
相続放棄をしてしまうことです。
放棄をしても、保険金は受け取れます。
やるべきことをわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
教えていただいた3点を早急に確認して考えます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
> 相続をプラスのみ相続するという手続き
限定相続[限定承認]の事を言われているのであれば、ブラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続いたします。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html
ご質問文を拝読すると、滞納している税金が大分あるようですね。
『市役所や日本年金機構からの支払要求に対して紳士に対応をして何ヶ月も交渉をする』覚悟があるのであれば「限定相続」で良いと思いますが、ここは「相続放棄」の方が清々するのではないでしょうか?
> 生命保険は相続にはならないが特別受益になりうる
生命保険の被保険者・保険料支払者・契約者(指定受取人ではない)の組み合わせで左右されます。
単に「生命保険」とかかれた場合、多くは相続財産に該当する物と考えますが、その点はどうなっていますか?
> 父は再婚相手とその連れ子(養子縁組していないようす)と父と再婚した相手との間にできた子供
> (彼女いわく結婚した際に戸籍を見たら彼女が長女だったとのこと)と生活していたらしいのですが、
> 数年前に離婚したそうです。
> 離婚はしたのですが、父と再婚相手の間にできた子供が離婚をしたため、籍は入っていない形で
> 父、再婚相手(元妻になるのでしょうか?)と父と再婚相手にできた子と
> その子供2人(父からしたら孫)と住んでいたそうです。
通常、「再婚相手との間に出来た子供」の戸籍には、お父様の名前が記載されます・・・お父様は再婚した際に婚姻届を出していないと言うことですか?
1 お父様の名前が記載されていないのであれば、法定相続人は「ご質問者様ご本人」と「ご質問者様のお兄上」の2名。このとき、お父様が遺言で認知をしていれば「再婚相手との間に出来た子供」も法定相続人になります。
2 お父様の名前が記載されているのであれば、法定相続人は3名
> 私自身ずっと会社に勤めて会社が税金を払う手続きをしてくれていたので滞納することや
> 返済について無知で、亡くなっても払うべきなのかさえ知りません。
相続放棄を行わない限り、法定相続人は死亡した者(お父様)の債務(滞納している国民年金保険料、市民税)を支払う義務も相続いたします。
モット具体的に書くと、仮にお父様の残した財産が次のような状態で、ご質問者様が限定相続で10万円相続したといたします。
プラスの財産:預貯金30万円
マイナスの財産:滞納している市民税50万円
この場合、ご質問者様は滞納している市民税の内、10万円を納付する義務も相続する事になると言うことです。
⇒マイナスの財産が多い場合には、限定相続するよりも相続放棄の方が良い
わかりにくい文章と内容に明快にお答えいただきありがとうございます。
生命保険について確認してみます。
相続放棄のほうがよいのかなと思う反面いろんな思いもあり…
教えていただいたことを参考に考えます。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>父は再婚相手とその連れ子(養子縁組していないようす…
養子縁組していないことが事実なら、連れ子は相続人でありません。
>再婚した相手との間にできた子供…
あなたとともに、父の正当な法定相続人です。
>離婚はしたのですが、父と再婚相手の間にできた子供が離婚をしたため、籍は入っていない形で…
籍は入っていないってどういう意味ですか。
子供が結婚すれば戸籍は親と離されますが、戸籍が一緒か別かは、相続問題とは関係ありません。
結婚しようがしまいが、また、いったん結婚して離婚しようがしまいが、父の実子であることに代わりはなく、父の法定相続人である身分に何ら影響を及ぼすものではありません。
>再婚相手(元妻になるのでしょうか…
話がよく分かりませんけど、元妻って、父は 2度目の妻とも離婚したのですか。
文中に離婚、離婚、離婚って離婚の言葉が何回も出てくるので、縁戚関係が分からなくなってしまいました。
いずれにしても、父の法定相続人は、
・現時点で父が結婚しているなら現在の妻
・最初の妻との間の子供・・・あなたら
・2度目、3度目とにかく父が結婚している間に生まれたすべての子供
です。
>再婚相手にできた子とその子供2人(父からしたら孫)…
子供が健在なら孫は関係ありません。
>ほんの少しの貯金はあるが国民年金や市民税など大量に滞納していたそうです…
「ほんの少し」とか「大量に」とかの形容詞でなく、きちんと数字を調べましょう。
>保険料を50万近く再婚相手の連れ子が貸している状態だそうです…
連れ子と父の間に扶養義務はありませんので、出してもらったことが事実なら、相続人が全員で返済する必用はあるでしょう。
>税金滞納の一部を生命保険で払ったと口を滑らせたように…
その生保は、受取人は誰と証書に記載されていたのか調べます。
保険金は、相続財産ではなく証書で指名された受取人のものです。
>また、印鑑と印鑑証明を持ってきてほしい、それで…
正の財産、負の遺産を数字で、また保険金の受取人などをきちんと教えてもらわない限り、安易に判子を捺したり印鑑証明を渡したりしてはいけません。
>滞納することや返済について無知で、亡くなっても払うべきなのかさえ知りません…
存命中に発生した各種税金や保険料等は、相続人全員に納付義務が引き継がれます。
>相続をプラスのみ相続するという手続き…
そんな虫の良い手続はありません。
「限定承認」といって、正の財産の範囲で負の遺産を返済する道はあります。
例えばプラス 10万、マイナス 100万の遺産であったら、プラスの 10万をマイナス 100万の一部に充てて、残り 90万のマイナスは知らないよ、というのはできます。
10万もらって、マイナス 100万は知らないよ、ではだめです。
http://minami-s.jp/page085.html
>しかし実際どうしてよいかわからないため…
繰り返しになりますが、正の財産、負の遺産を数字で、また保険金の受取人などをきちんと調べることが第一です。
その上で、ご自分だけで判断が付かなかったら、弁護士など専門家に委ねるよりほかありません。
迅速でわかりやすい説明をありがとうございます。
また、こんな複雑な家庭環境を恥ずかしく周りにも相談できず、藁にもすがる状況ではじめてこういう質問をしたためわかりにくく申し訳ありません。
籍は入っていないってどういう意味というお話ですが、
私の母ではない父にしては2回目の妻と離婚はしたが、その離婚した妻と離婚して出戻ってきた娘と孫と生活していたそうです。
父は2回離婚して戸籍上では配偶者はいない状態だったようです。
貯金や滞納額については私から見て腹違いの兄弟になる父の娘に確認をしたのですが、貯金額はハンコを持ってきたときにと言われ、滞納額は亡くなってから支払い通知が送られてきて詳細が分からないとのことでした。
おっしゃる通り、きちんと調べ数字や保険金の受取人をを明確にしてから、ハンコや印鑑証明を渡します。
限定承認についても詳細を教えていただきありがとうございました。
もう一度詳細を教えてもらっていろいろ考えたいと電話したいと思います。
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