愛する夫が亡くなったとして…、
そのとき遺産として妻には夫の財産の半分が入ります。
残り半分は他の相続人に渡る と 法律ではなっていると思うのですが。
そもそも夫の財産とはどこからどこまでなのでしょうか?
例えば、(ややこしいので財産はすべて現金か預貯金で持っているとします)
夫が死亡時現在
夫は年収500万円の仕事をしています。
妻も共働きで年収200万円の仕事をしているとします。
結婚後作ったそれぞれの銀行口座に
夫名義の口座には1千万円、妻名義の口座には400万円あります。
生活費や家賃は今まですべて夫の口座から引き落としになっていました。
遺産相続の対象になるのは夫の口座1千万円でしょうか?
(妻の手元には500+400=900万円が残る)
これが仮に離婚だった場合、財産分与は(調停などにもよるでしょうが)1400万円の半分(700万円)が妻の財産だと主張できるかと思うのですが…。
夫が死亡したときも同様に、夫の遺産対象は700万円となるのでしょうか?
(妻の手元には700+350=1050万円が残る)
どうなのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お礼、ありがとうございました。
基礎控除の5,000万円と最低でも相続人が一人いますので、6,000万円までは、相続税を払う必要がありません。それと、配偶者には優遇処置があります。この質問の場合は、妻の法定相続分、または、16,000万円のいずれか大きい額まで、妻の相続分は課税されません。少なくとも、奥さんは16,000万円までは相続税を払うことはありません。ただし、2015年から、基礎控除を3,000万円とし、相続人一人当たりが600万となる予定です。取りやすいとこから取る増税ですね。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>実際は二人で返済している持ち家なのに名義は夫名義のみになっていたり。
生活費はすべてどちらかの口座からのみ引き出していたりと、そういうのは税法上は
あまり好ましくないということですかね?
そうですね。
生活費はともかく、夫名義の家のローンの返済が2人だというのは…。
でも、返済は夫の口座から振り替えられているんですよね。
まあ、実際グレー部分はだれでもあるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
>そのとき遺産として妻には夫の財産の半分が入ります。
残り半分は他の相続人に渡る と 法律ではなっていると思うのですが。
あくまで「法定相続分」は、その権利があるということです。
でも、実際は、相続人同志の協議により「遺産分割協議書」を作成し相続しますし、遺言書があればそのとおりに相続します。
なので、他の相続人の同意が得られれば、妻がすべて相続することも可能です。
ただ、相続人なのに、遺言により全く相続分がない場合、それが不服なら「遺留分」というものを請求でき、それには法定相続分が影響して来ます。
また、相続税がかかる場合に、税額を計算するときに法定相続分が使われます。
まず、遺産を法定相続分どおりに相続したものとして、それぞれの相続人の税額を計算します。
それを合計し、実際に相続した割合で按分し、それぞれ納めるべき税額を計算します。
>遺産相続の対象になるのは夫の口座1千万円でしょうか?
そのとおりです。。
>財産分与は(調停などにもよるでしょうが)1400万円の半分(700万円)が妻の財産だと主張できるかと思うのですが…。
妻がもらうべき財産ということですね。
財産分与は、夫婦それぞれの財産を共有財産として、財産分与ではその1/2ずつということになります。
>夫が死亡したときも同様に、夫の遺産対象は700万円となるのでしょうか?
いいえ。
夫の遺産ということであれば、夫名義のものが該当します。
ただ、”名義貸し”といって、名義は他の親族(子や妻)になっているだけで、実際は夫が自分で稼いだお金を預金し管理していたということであれば、それも本来であれば夫の遺産ということになります。
回答ありがとうございます。
夫名義が夫の遺産。逆に妻が死んだときには妻名義の財産が妻の遺産ってことですね。
家族といえども財布を別に家計をきちんと分けているような場合にはいいんでしょうが、ここには書かなかったですが、実際は二人で返済している持ち家なのに名義は夫名義のみになっていたり。
生活費はすべてどちらかの口座からのみ引き出していたりと、そういうのは税法上はあまり好ましくないということですかね?(いざというときの混乱を防ぐと言う意味では)
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
奥さんが半分はちょっと違います。
子供がいない場合は、旦那さんの親が、親が死んでれば兄弟、兄弟が死んでいれば、甥姪が1/3です。つまり、あなたが2/3になります。しかし、あなたにすべての財産を相続させる旨の遺言書があれば、すべて、あなたが相続できます。何故なら、この場合は遺留分って権利は発生しません。もし、旦那さんが再婚で、子供がいた場合でも、あなたにすべての財産を譲る旨の遺言書があれば、遺留分は半分だから、あなたは、少なくとも3/4の財産は相続できます。最も、遺留分の主張は最後は裁判所だけどね。
財産からして、お若いんでしょうね。私のところは、病気で子供ができなくったから、私も妻も、遺言書は作ってあります。一応、自筆の遺言書だけど、間違いが無いように専門家に見てもらっています。それ程は大きな額で無くても、前記のように、遺言書は大事です。愛し合ってればですがね。
確かに、名義は別にして、その口座に本当は誰が預金してたかなんて問題は生じます。つまり、名義はどうであれ、本当の持ち主は誰かってことで、揉める事があります。ただし、それを証明することは困難です。相続税を払うなんてことなら、税務署は銀行預金なんて、今はコンビーター上で、亡くなった人や同居してた人の預金の流れなんて簡単にできます。だから、後から、漏れや追徴何てことにならないように、相続人も調べます。
同居の子供の生活費何かをすべて親が払い続け、子供夫婦もそれなりの収入があって、それを預金してたってあります。判例は、子供夫婦の資産の半分の額分は相続資産てあったね。
相続税を払うほどの資産ではありませんし、多分、あなた以外の人が、旦那さんがどの銀行に口座があるかなんてわからないでしょう。勿論、相続人なら調べる方法はあります。残高証明もできます。でも、配偶者の預金は大変です。その額でやりますかね。だから、旦那さんの名義の預金だけで大丈夫です。
離婚の時に財産をわける時は、結婚後に築いた財産を半分でわけるんでしょう。だけど、これは話し合いがこじれた時です。この場合は、双方が権利を主張するから、そうなるのかな。一方、遺産は話し合いの方が大きいです。旦那さんとじゃなく、相続人と、余程仲が悪くなければ、すべて相続できると思います。
もしかしたら、旦那さんとうまく行ってないってことかな。離婚してれば何もないよね。でも、結婚生活より、別居期間の方がはるかに長いなんて事じゃ無ければ、あなたに相続する権利はあります。でも、旦那さん側には対抗手段はあります。
そんなんじゃ無いってことなら、遺言書を双方が残せばいいです。たかが、「私が死んだらら、全財産を妻誰誰に相続させる」って書いて、年月日、署名捺印があれば、問題ないでしょう。旦那さんが亡くなれば、もよりの簡易裁判所にいって認定してもらえばいいです。実は、この手の遺言書は多少の不備があっても限認します。文句を言うなら、他の相続人です。その額ならないと思います。
回答ありがとうございます。
ただ、私の家庭の話ではなく、こういう場合はどうなるのだろう?という疑問でした。
不勉強でしたが、すべてが相続税を払うわけではないのですね。
もう一度調べたところ、
課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
ってことですかね?この計算で行くと5000万円まではすくなくとも非課税ということですかね?
No.1
- 回答日時:
>遺産相続の対象になるのは夫の口座1千万円…
はい。
>夫が死亡したときも同様に、夫の遺産対象は700万円となるの…
ではありません。
預金はすべて名義人に帰属します。
したがって、
>生活費や家賃は今まですべて夫の口座から引き落としに…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
日常生活に最小限必用なお金は、双方で出し合うようにしておかないと、相続発生時にトラブルの種となりかねません。
相続人が配偶者と子供の場合は、夫の金であろうが妻の金であろうが変わりないことになりますが、配偶者と親、あるいは配偶者と兄弟が相続人になる場合、質問者さんのやり方ですと、夫側の親または兄弟が馬鹿を見ることになります。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
バカを見るのは夫の親側か妻か(はたまた夫か)はわかりかねますが…。
たとえば、逆の場合はどうでしょうか、同じ夫婦であっても旦那のほうから生活費を出していたので離婚時に夫名義の預貯金は400万円 妻名義の預貯金は1000万円 だとしても、共働きなのでそれぞれの名義にしか財産をわけませんか??
そういうケースも十分ありえると思うのですが。
http://ww81.tiki.ne.jp/~sunei/rikon_zaisanbunyo. …
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