A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> 回答No.7の方の回答
ケンカをする気はありません…が,引っ越し業者の費用は支給されます。
100パーセント断言します。
私はケースワーカーがさまざまなケースに対応する時に使用する事例集などを参考にしていますので間違いありません。
担当のケースワーカーに聞けばわかることです。
私はケースワーカーの知り合いに確認もとっています。
実際に,自治体をこえて引っ越すケースは多々あります。
友人もそうでした。
引っ越しが認められれば,引っ越し費用も支給されます。
同じ市内なら引っ越し費用が支給されるのに,自治体を出る場合はダメなんて事は
常識的に考えてわかると思いますが ありえません。
自治体を抜ける場合は,抜ける前の自治体が引っ越し費用を負担しますので,引っ越し先の福祉事務所に相談しても無意味です。
引っ越し先の福祉事務所でやることは,ケース移管で形式上「廃止」になった生活保護を再度「申請」することです。
質問者さまが結果,自治体を出て引っ越せるかどうかは別ですが,
自治体を変える理由は人それぞれですし,
同市内でないと引っ越せないなんてことは100%ありません。
No.7
- 回答日時:
補足です。
社会福祉事務所に連絡しても、引越し代は出ませんし、そもそも生活保護者に貸し付けもしていませんので、申請すれば費用が出るという書き込みは嘘で、まったくのデタラメな都市伝説です。
他の自治体に引っ越し費用を出す自治体もありません。
どうしても引っ越したいのであれば、予め引越し先の自治体に相談して保護申請すべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
自分勝手な行動は出来ません。
ケースワーカーの方と相談し、許可が出ると、自分でアパートを探さなければなりません。
同市の隣の自治体に引っ越しする事は可能です。 事情が、はっきりしてるので、役所では、ダメとは言えないでしょう。
保護継続で、隣の自治体へ引っ越しの時、隣の市の方へ、移送の手続きが必要になりますので
少し、時間が掛かるかと思います。
No.4
- 回答日時:
2回目の回答ですが,
生活保護制度では,医師の診断書があるなどで,引っ越しが認められれば,
当然に違う自治体,たとえば世田谷区から大田区などに引っ越すことができます。
当たり前です。
どこに引っ越すかは自由に決めていいと法で定められています。
ケースワーカーは,「原則,同じ市内(自治体)で引っ越すことになっている」と言いますが,法的に関係ありませんし,実際,ケース移管で引っ越ししている人がたくさんいます。
同じ自治体だと,生活保護を一度廃止する手間がかからないので,そのまま再度申請することなく楽に継続できるだけです。
自治体を出れば,必ず生活保護は廃止されます。
引っ越し先の自治体で再度,生活保護を申請することになります。
この時,前の自治体の廃止日と今の自治体の開始日が空いてしまうと,受給者は困ってしまうので,
廃止日をちゃんと確認して,空かないように引っ越し先ではなるべく早く生活保護を申請しましょう。
生活保護は,保護を受けてもよいとなったら,申請した日からの計算になりますので,忙しくなりますが,がんばってください☆
No.3
- 回答日時:
流れはこうなります…
1. ケースワーカーに引っ越しを希望すると言う。
2. アパートを探す,見積もりを出してもらう,3社の引っ越し業者から見積もりを出してもらう(一番安い費用の所になる)
3. 福祉事務所に引っ越しをしたいので,「ケース移管手続き」をしてもらう。
法的に強引にでも引っ越しを認めさせたい場合は,効力を持たせるために書面に書いて福祉事務所所長宛に申請する。
住所,氏名,申請する日付(重要),はんこ押して,封筒に入れて配達証明つけて郵便局から郵送する。
4. ケースワーカーは嫌々やるし,難癖つけてくる,引っ越し先の違う自治体(市区町村)は,
「うちに来なきゃいけない理由がない」などと行って終始断る,放置プレイになる。
5. 今の福祉事務所からアパートの敷金・礼金や引っ越し費用を受け取り引っ越す。
この時,引っ越し日の日付で 生活保護は廃止になる。(自治体が変わるため廃止になる)
6. 新しい引っ越し先の自治体で,再度,生活保護を申請する。
また いちから申請なので相談員がうざかったりするし,通帳のコピーを見せるなどめんどくさいだろう。
手間を省きたいなら,生活保護の申請書と一緒に通帳のコピーなども郵送するとよい。
(福祉事務所に "到達したときから" 14日以内に返事を書面でしなければならない)
※生活保護の申請書は自作できる。
A4の用紙などに,住所,氏名,申請する日付(重要),保護を受けたい理由(前にも生活保護を受けていて引っ越してきたので,移管として継続したい など)を書き,はんこを押したものでよい。
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