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介護事業所でサービス提供責任者をしているものです。

10月1日に上司に退職したい旨を伝え、了承して貰いました。
(就業規則に、役職についている職員が自己の都合で退職する場合は、少なくとも3ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。とあったので。12月31日が退職希望日です)

私の役職は、代わりが見つからないと営業出来ないので、新しい方が決まるまで時間がかかるかも知れないと言う事で 上司に「いつまでなら居て貰えるかな?」と言われ、「来年3月までなら」と答えると「そんなにはかからないと思うから、冬休み前位には大丈夫だと思うから」と言われました。

しかし、10月の中旬に新しい方が決まったらしく、その途端、上司の態度が急変し、引き継ぎが終わったら辞めて良いから。と他の職員を通して私に言うように言い出しました。
職員は私に言い辛かったようで、言わずにいた様子ですが、何度も言え!と命令されたそうです。
なので、直接私が上司に「話が違う」と言いに行くと 「あなたは解雇に相当する重大な事をやっている。社労士に相談したら、充分解雇に出来ると言われた」などと言われました。
私は全く身に覚えがなかったので、それは何なのかと問いただしても 「今は言えない」などとごまかされ・・・結局私が引き下がらなかったので、渋々言ったのですが、私に対して苦情があったという事でした。それも、苦情を言った本人に事実確認もしておらず、聞いた話だけで私に解雇などと言ったようです。(実際は、社労士にも相談もしていない様子。)
私は、その苦情があった方以外の仕事は出来るので、12月31日までは勤務したい旨を何度も伝えましたが、「それはダメだ」「辞めるのに何ヶ月も出勤するのか!」と・・・。

なので、どうしても出勤するな、辞めろと言うなら、有給消化させて欲しい事と、(有給が1ヶ月あったので)11月30日付けで退職はしますが、12月31日が退職希望日なので、12月分の給料も保証して欲しいと条件を出しました。

すると、長い時間言い合いの結果、しぶしぶですが、その条件をのみました。
私の出した条件は当然の権利と思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

また、その翌日、退職合意書なるものを書けと言われました。
今まで辞めた方が書いた事もないし、就業規則にもそんなの書く事などと書いていません。
なので、書くつもりはありませんが、私の名前が最初から印字されてあったり、日付が最初から印字されてあったり、内容も私に余計な事を他で言うな的な内容でした。

その後も、ハローワークに提出する3枚綴りの書類を偽造しようとしたり。12月の給料払いたくないと言ったり・・・本当に嫌がらせばかりされています。
私が二度と私のような犠牲者が出ないように、するべき事は何でしょうか?

A 回答 (4件)

>長い時間言い合いの結果、しぶしぶですが、その条件をのみました。



良かったです。
「言い合い」ではなく「話し合い」になればもっと良かったですね。

>私の出した条件は当然の権利と思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?

当然の権利です。

>退職合意書なるものを書けと言われました。

本来10月1日の時点で、退職願(あるいは退職届)を書面で出しておれば、改めて退職合意書を出す必要はありません。
今後は、退職などの重要事項は口頭ではなく、書面で出すようにしましょ。
後に「言った、言わない」を避けるためです。

>私が二度と私のような犠牲者が出ないように、するべき事は何でしょうか?

貴女は希望通り、年末までの給与をもらい、来年から晴れて自由の身になることが認められました。
貴女は勝者であって、犠牲者でありません。

職場と、職場の関係者に感謝しつつ、11月中、精一杯働くのが貴女に必要な全てです。
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この回答へのお礼

退職したい旨を伝え、了承して頂いた10月1日に
12月31日付けで退職すると。退職届は提出しています。

なのに、11月までって急に言われても
侵害ですよね。

晴れて自由の身・・・本当ですね。
おかしな法人から解放されて 喜ばないとですね。

ありがとうございました。
頑張ります!

お礼日時:2013/11/10 11:02

> 私の出した条件は当然の権利と思うのですが、実際のところはどうなんでしょうか?



に関して、

> どうしても出勤するな、辞めろと言うなら、有給消化させて欲しい事と、(有給が1ヶ月あったので)

有給休暇を使用するのは労働者の権利ですが、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。
退職時とはいえ、まとめて取得だと会社にも周囲の同僚にも迷惑です。

在職中に有給取得しようとしたが慰留されたとかの経緯があるなら、退職や退職時にまとめて有給取得するための材料になるし。

> 12月31日が退職希望日なので、12月分の給料も保証して欲しいと条件を出しました。

解雇までは30日以上猶予がありますので、解雇予告手当ての請求の余地は無いです。

仮に会社の一方的な解雇であるのなら、数か月分程度の賃金相当の解決金なんかを請求する余地はありますが、質問の場合は自己都合の退職で、会社は退職日を調整して欲しいって話ですし。
会社都合での休業相当だと考えるのが妥当ですが、そうすると休業手当として支払いされるのは、通常勤務した場合に支払いされる賃金の6割ですので、その辺が妥当な金額だと思います。

って事で、会社の方がずいぶん譲歩してくれてると思います。


> 本当に嫌がらせばかりされています。

そういうのは別の問題ですから、普段から記録なんかを残しながらキッチリ対処すべきでした。

--
> 私が二度と私のような犠牲者が出ないように、するべき事は何でしょうか?

労働者の権利は、労働者自身の手で守るのがベストです。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談とかです。

そのために、労働組合立ち上げするとかがベストなんですが、そのうち辞めちゃう人が旗振りしても、乗っかった人がとばっちる食らうだけって事にもなりかねないので、それは迷惑かも。
労働組合立ち上げしようとしたけど途中で辞めちゃいましたって実績なんかを残すのも、行政や社外の労働者支援団体が介入しにくくなる材料になるし。


質問者さんのすべき事としては、労働者の権利をしっかり自覚して、在職中に適切な対応を行って来なかった事を反省するくらいとか?

会社に残る労働者自身がそういう自覚と行動しなきゃ意味無いですから、そういう風にアドバイスするとか。
そういう行動せずに辞めちゃう人からのアドバイスだと、説得力薄いって事になりますが…。
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この回答へのお礼

介護の現場で、定期的に有給を取る事は難しいのです。
実際、公休ですら取れない事もありました。

確かに、退職日を会社側から調整して欲しいと言うのは分かりますが、それに合意するかしないかは、労働者の自由では?
私は、12月末での退職を変更したくない旨は何度も伝えたのですよ?

労働組合などない小さな法人です。
辞めるのに、今から組合って・・・ありえませんね。

お礼日時:2013/11/10 10:50

質問者様の意見は正しいです。


労基署に説明して指導してもらうのが一番良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社は私が労基に行く事を恐れています。
私に嘘を並べて、解雇にしようとしたからでしょうね。

取り合えず、約束した金額が振り込まれるまで
おとなしくしていますが、何かあったら
すぐに労基に行きます!

お礼日時:2013/11/10 10:53

おあいこじゃないですか。



自分も守らない。
会社も守らない。

会社にだけ守れと言うのは不当です。
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この回答へのお礼

おっしゃってる事の
意味が分かりません。

お礼日時:2013/11/10 10:44

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