No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 隣の土地の山林を、私が時効取得することが出来るのでしょうか
もちろん「時効取得できます」が、今現在「取得したか」「もうすぐ取得しそうか」というお尋ねだとすると、「していません」「まだまだ無理」という回答になるかと思います。
時効取得には、いくつも要件がありますが、その1つとして自分を持主とした占有(自主占有)であることが必要だとされています。
単に、山林でお書きのようなことをやり続けただけでは、「当然に自主占有だ」ということにはなりません。借地人でもまったく同じ事ができますので。
自主占有であることを主張したい場合は、それを質問者さん側で証明しないといけないわけですが、純粋に心理面のことを証明するのは難しいでしょう。
加えて、物置1軒あるからと言って、山全体を「俺のもんだ」というのも無理ですし、椎茸の栽培なども恒常的なものではないので、占有の証拠にさえならないと思われます。木も同じです。木があるから土地は俺の物、という論理は通らなくて、(明認方法でも施さないと)木のほうが土地の所有者の物となります。
で、時効取得は済んでいない(というより、取得時効の時効期間は始まっていない)と私は考えます。
どうすれば取得できるのかと言われれば、キッチリと誰にでも「柵」とわかるような柵やそこまでの常設的な道路を作って占有範囲を確定し、その中に小屋などを作って占有の事実を明らかにするとともに、「○○所有地。立ち入り禁止。連絡先は・・・ 」となどと書いたでかい看板を道路側に設置されることをお勧めします。
で、20年がたったら、すぐ登記を移すことですね。
まあ、すぐ始めても、20年後の話なので詳しくは書きませんが、裁判所は、時効が完成した後の質問者さんと、ホントの所有者から買った人との対抗関係を、登記を基準に処理していたはずだからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/09 17:31
ご回答有難うございます。
適切なアドバイスをいただきました。
取得時効の時効期間は、今の状態では始まっていなかったのですか。
私は間違って認識していました。
No.1
- 回答日時:
前提として、会ったことがない=行方不明とは限らないと思います。
また、転居先不詳=行方不明と限らないと思います。
仮に、取得前に所有者が、残念ながら、亡くなられておられた場合にも、相続関係を確認する必要があるようです。
さらに、あなたの自主占有を立証する必要もあるのではないでしょうか。
質問者は、登記簿等で、既に所有者をご確認されておられるようなので、この認識の問題を、もっと、しっかりと検討する必要があろうかと思います。
いろいろと大変な事柄が含まれていると思いますので、先ずは、例えば、以下のサイトをご高覧の上、ご再考なさられたら、いかがでしょうか?
(1)善意とみなされるのか、悪意とみなされるのかを含めた所有証明にかかる認識等
(司法書士・土地家屋調査士・行政書士の方のサイト:土地の時効取得:クラーク合同事務所)
http://www.apionet.or.jp/~clerk/jikennbo-tochino …
(2)時効取得による登記と、その前提として必要になる相続登記の方法
(司法書士の方のサイト:フォーサイト総合法律事務所)
http://www.foresight-law.gr.jp/column_qa/backnum …
この回答へのお礼
お礼日時:2013/11/09 17:31
早速のご回答有難うございます。
司法書士のサイトが大変分かりやすく、役立ちました。
行方不明の地主や相続者を捜す必要がありますね。
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