No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
お書きの通り、3ヶ月滞納が続けば、「契約解除」は出来ます。
しかし、「契約を解除すれば、賃借人は退去する」というほど、世の中甘くありません。
滞納を理由に契約を解除されるような人は、出て行く場所がありません。引っ越しには、新たに敷金や前払い家賃、仲介料や保証料などなどが必要ですが、それがないから滞納しているんですから、引っ越せないのです。
従って、必要な訴訟は「明け渡し訴訟」ということになりますが、これは少額訴訟ではありませんね。管轄は、簡裁ではなくて地裁です。
べつに地裁でも自分で訴訟はできます。弁護士を頼む必要無し。私は自力でやっています。
今もJA共済らを相手に交通事故の賠償請求訴訟を自分でやっていますが、それに比べると明け渡しや滞納家賃請求訴訟は実に簡単です。滞納の事実と契約解除をしたことを証明すればいいだけですから。
でも、これは弁護士を立てても同じですが、3ヶ月経って契約解除して訴訟をおこす。訴訟をおこして6~12ヶ月くらい時間がかかりますから、滞納額は最低でも1年分以上になると覚悟したほうがいいと思います。
そして、どんなことをしても家賃を滞納するような、お金のない人からお金は取れません。明け渡してもらえるだけです(さすがに判決が出ると、親戚などを頼って退去する場合が多い)。
それで、お金のことはあきらめたほうがいいです。もちろん原状回復費用なども質問者さんの負担です。
ただ、お尋ねの裁判そのものは、我々が訴状、答弁書、準備書面を事前(次回期日の前)に裁判所へ提出し、法廷では、ほとんどのケースで裁判官が「書面の通り陳述ですね?」と尋ね、我々が「はい」と返事をするだけなので、質問者さんでも遂行可能です。
その点は、(文章を書くのが嫌いということでないかぎりは)ご心配に及ばないと思います。
遅れましたが、回答ありがとうございます。
3番の方に書いたように、退去費用をだして退去していただきました。
又同じケースがあれば、1度、司法書士、弁護士なしで明け渡し請求を
やってみるのも経験かと考えています。
No.5
- 回答日時:
契約解除とは、支払うことができなければ、あなたは追い出され、あなたの保証人が3か月分の家賃を支払うということです。
あなたが最初から1度も家賃を支払わず、不動産屋さんがあなたに支払い能力がないと見抜けば、1か月で追い出されるかもしれません。
No.3
- 回答日時:
3ヶ月の滞納で解除できることもあるが、できないこともある。
実際に2ヶ月滞納で解除できた場合もありますし、
7ヶ月滞納でも解除できなかった・・・
なんてことがあります。(判例あり)
決め手は、「信頼関係の破壊」があるのか・なかったのか?
だと思いますが、これは
滞納理由・滞納金額・滞納期間・滞納があった場合の貸主の対応
などなど総合的に判断されますから、過去の判例である程度
推し量るしかない。
ですから、この情報だけでは判断できないと思います。
小額裁判にかかわらず、本人(個人)訴訟はできます。
でも「意義あり!!」なんて叫んでいる裁判をあまり(全く)見ませんよね。
法廷以外の場所で、相手方とこちら側で話し合いが行われているためで
そこである程度決まっているからです。
法廷だけで白黒きめるわけでは、ないと。
確かに費用としては安価ですが、この裁判のための資料集めや
資料作成、相手に求められた資料の準備・・・
など、かなりの時間を費やします。
訴状等は司法書士に依頼するパターンもあります。
経験も必要な場合もありますし、これらすべてを鑑みて
小額裁判の場合は、額が少ないので弁護士に依頼すると赤字に
なるかもしれないので、自分でやるのではないでしょうか。
遅れましたが、回答ありがとうございました。
あれから退去費用をだすということで、退去していただきました。
裁判うんぬんは、最後の方法と思っていました。
裁判でお金使うより、相手方にその分支払い、納得してもらえればと
思ってました。
No.2
- 回答日時:
民法上の問題なので、契約書に書かれていて、契約書に瑕疵が無い事と言う前提で、立ち退きの訴訟は出来ます、裁判をして、勝訴して(これでは裁判に勝っただけ、まあ契約の解除は可能ですが)相手が立ち退かないなら、判決文を元に強制執行の申し立てをして、執行官が相手に伝え、立ち退き期限までに立ち退かない場合、執行官が執行を行います(必要に応じて警察も動員されます)
少額訴訟は可能と言うより、本訴訟も弁護士無に訴訟できます、但し勝訴できるか否かは別問題で、法律の専門家で無い場合は、証拠の正当性、自分の主張の正当性が、法に基いて正しいと言う証明が出来るなら弁護士は要らないでしょうが、なかなか難しいと思います、裁判中の訴状、陳述調書など法律を知らないがために、自分で墓穴を掘る場合が多いと言われています。
司法試験に受かった弁護士でさえ3年間何処かの弁護士事務所で居候弁護士として、裁判のやり方を毎日学ぶわけです、それを法律の素人が、初めての裁判で何が出来るか、考えてみれば判る事です、また途中から弁護士に依頼しても、最初の失敗がカバーできない場合があり、弁護士に依頼するなら最初からが良いでしょう(準備不足の訴訟は負ける確率が高いです)。
個人がやっても比較的安全な少額訴訟は、お金の賃貸借で本人署名の念書や契約書がある場合、商品代金を支払ったの物が渡されない場合など、確実な証拠があり、金銭問題だけで解決可能な場合だけです、貸家など、生活、衣食住に関係する物、金銭価値で測れない物はお金の問題だけで済まないので、個人でやるのは無理があると思います。
遅れましたが、回答ありがとうございます。
あれから退去費用をだすということで、退去していただきました。
裁判うんぬんも、むつかしいケースは別として、今回のような場合は
個人でもできるのでは、と思っています。
No.1
- 回答日時:
んな借地借家法はないが?
滞納3ヶ月を超えたら、、裁判所の退去命令の申請が受理されやすくなるだけであって
契約解除なんでやりたくても出来るわけないが 月刊誌の借家と大家でも見直しましょう。
小額裁判でもなんでも、貴方が弁護士並みの正しい知識があれば弁護士なんかいりません。
素人がやったところで裁判長が、キミ何言ってるの?ってなれば自分がお終いなだけです。
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