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時代劇が好きなのですが模造刀を腰からぶら下げて、たまに抜いてポーズを決めたりしたいなんて考えているのですが、犯罪になるでしょうか?

刀の材質は紙やプラスチックがあれば一番良くて、無ければ木になるかと思います

A 回答 (4件)

正当の理由が無いのに、模造刀を携帯してはいけません。



(模造刀剣類の携帯の禁止)
銃刀法 第二十二条の四  
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類
(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)
 を携帯してはならない。

模造刀とは、ここに定義されています。
つまり、
「金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるもの」
です。

だから紙やプラスチック、木では模造刀とはいえません。
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どの程度の模造刀か知りませんが、ある程度の殺傷力があれば銃刀法に問われます。


紙やプラスチックなら問題はないでしょうが、木となると微妙になると思います。
見た目で明らかにおもちゃと分かれば、不問だと思います。

銃刀法に該当するようなものを持って外を歩くには、袋やケースに入れるなど、すぐに使えない状態にしておかねばなりません。
また正当な理由(道場に行く、売りに行く、買った帰り)が必要です。

まぁでも仮におもちゃであっても、不審者扱いはされるでしょう。
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職質や取り調べを受ける可能性はありますよね。


江戸時代をモチーフにしたテーマパークでコスプレするのが無難だと思います。
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銃刀法は、銃や刀剣が規制の対象ですので「模造」刀は刀剣にはあたらないでしょう。


ただ、日本には「軽犯罪法」という便利なものがあって、警察官はこれをつかって積極的に取り締まることができます。

ま、ちょんまげにして羽織袴で模造刀なら、パフォーマンスということで「道路使用許可あるか?」とイジイジされるんでは。
恐らく、職務質問され説諭、「自主的に」とりやめさせられると思いますよ。
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