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北方4島は 日本が自国領だと主張していますが、事実上はロシアが実効支配しています。

ところで、刑事訴訟法255条では 海外逃亡中は時効が停止されますが、実態として捜査権限の及ばない地域へ逃亡した以上、時効は停止すると思います。
しかし、逃亡先が 国後島や択捉島のように
実態として捜査権限の及ばない地域を自国領と呼べるのでしょうか?
それとも、捜査権限はあるけど 警察がロシアを目の前にして ビビって捜査を断念したと考えるべきでしょうか?

A 回答 (3件)

日本の領土


ソ連が占領し実行支配しているだけ。
自国領の捜査権限はあるけど、警察はロシアが実行支配しているので、捜査を断念しているだけ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%96%B9% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しかし、ロシアの実効支配を容認しているということは 半分主張を放棄しているようなものですね。

お礼日時:2013/12/26 11:19

まず、結論として国後島や択捉島に日本の警察はありませんので、捜査権限は無い


と考えられますし、実際にありません。ですから、時効は停止されます。

>実態として捜査権限の及ばない地域を自国領と呼べるのでしょうか?
明確な自国領とは呼んでいないと思いますよ。
歴史上の経緯から考えて、「本来は日本領です」ということでしょう。
ですから、政府はこう言っています。「呼び戻そう。北方領土」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まあ、領土を放棄してでも 犯人を捕まえるのが日本の警察でしょうからね。裁判ではどうなるか分かりませんが。

お礼日時:2013/12/26 11:21

おそらく政府(法務省、警察庁)としては、


「北方領土は日本固有の領土であることは間違いないが、犯人はあえて捜査活動の困難な地域に逃げ隠れていたため、その間の時効は停止する」
という論法を取るでしょう。

捜査が困難な地域を果たして自国領と言えるのか?という疑問には正面から答えないはずです。
そのうえで、自国領に捜査が困難な地域があってよいのか?という疑問については、「著しい僻地離島は現実的に捜査が困難であることは致し方ない」としつつ、「北方領土も僻地離島とみなす」という回答になるのではないでしょうか。

あえて役人的な回答にしてみました。


○刑事訴訟法
第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>おそらく政府(法務省、警察庁)としては、
「北方領土は日本固有の領土であることは間違いないが、犯人はあえて捜査活動の困難な地域に逃げ隠れていたため、その間の時効は停止する」
という論法を取るでしょう。
ただ、裁判になれば どうなるか分かりませんよね。刑事ドラマの視聴者的な視点で考えれば 警察を応援するだろうけど、警察が送検しても 検察が時効扱いに出来るものを わざわざ起訴して、敗訴する可能性もあるし、勝訴しても叩かれるような案件は嫌がるでしょうね。裁判官だって判決を出すには重い判断になるし、容疑者の弁護士だけが張り切るような構図ですね。

お礼日時:2013/12/26 13:44

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