プロが教えるわが家の防犯対策術!

その少年は無免許で乗っていたことと、暴走族で他の犯罪の件で処分を受けているとのこと。
バイクの入手経路は警察の方では突き止められなかったとのことです。
少年の供述によると、バイクは他の暴走族から買ったなどと言っているとのことで、
初めに私の自宅から盗んだ張本人は確定できなかった。
警官の予想では、巡りに巡って売り買いなどされて、大元がわからなかった。とのことでした。

4日後にバイクを自宅まで届けてくれるそうなのですが、電話をもらった担当の警官の名前を忘れてしまいました。
なのでバイク受け取りの際に、少年に損害賠償の請求をしたい旨を伝えたいのですが
その前にこういった事例では~など、体験談やアドバイスをお聞きしたいです。

A 回答 (16件中11~16件)

 オートバイを、自宅から(駐輪場とかではなく)盗難されるような保管方法が、逆に問われかねないような・・・。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

しかも同じバイクを2度やられていますから、保管方法に非があったのはもちろんです。

状況としては、奥のバイクが出し安くするため
1度目はハンドルロックもバイクカバーもかけず。
2度目もハンドルロックのみ、バイクカバーもかけずでした。
2度目は最初に盗られ破損した修理箇所を直していなかったので、この状態で持って行く馬鹿はいないだろうと油断が招いた事態です。

自宅は住宅道路に面したカーポートの下にバイクを4台置いていました。
そこは車を出すと誰でも数歩で入ってこれる状況でしたが、それは改善できません。
奥の高額な大型バイク2台(チェーンロック3本&各セキュリティ済)が無事だったので、非行少年の仕業とは予想していました。
いずれも深夜、家族が睡眠中に盗難にあいました。

今度は死角となるところにしっかりロック、カバー、チェーンをして保管します。

お礼日時:2014/01/29 10:38

私は生業とはしていませんが弁護士資格を有しています。



確かに警察は不介入ですが、被害者連絡制度がありますから、捜査記録など情報入手は可能です。。
設問から事件が確定していると受け取れます。貴方は検察庁へ出向き刑事確定記録の閲覧、コピーを請求して下さい。
犯人の供述調書、バイク修理代金など実際にかかる費用証明、その他に損害を立証する証拠を添付して民事裁判を起こすことになります。
ただし、損害賠償として請求はできても資力がなければ無理な話です。まして大赤字になります。
期待できるとすれば、少年や家族に資力があれば、刑を軽くするために被害弁償の申し入れがあるかと思いますからそこでの和解です。
少年が初犯の無免許運転であれば間違いなく『不処分』になりますが、処分歴があるとのことで監察保護処分や悪くても執行猶予付きの刑。

結論、取れたとしても数万円でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専門の知識を持った方から詳しく聞けて、参考になり非常に助かります。

バイクは4人の少年で所有していたようなので、何らかの方法で請求できたとしてもまたややこしそうです。

やはり窃盗罪で逮捕された状況でないと現実的には無理ですね。
あきらめて自分の気持ちを納得させられそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 10:27

それは大変でしたね。

お見舞い申し上げます。

そういうなか申し上げにくいのですが、残念ながら、なかなか思うような展開になりにくいのではないかと思います。
まず、警察は伝家の宝刀「民事不介入」と言う原則があり、警察から件の少年側に、損害賠償しなさい、と言う連絡はできません。責任のありかを判断するのは警察の仕事でなく、責任が有るかどうかわからない相手に公権力を持ったものが賠償について口を挟むことは、職権の乱用に当たるからです。
次に少年法があり、少年は加害者とはいえ守られているので、これは正規の手続きで調べることはできますが、警察が簡単に教えてくれることはないです。

また、その少年が窃盗したのではなく、何らかの対価を支払ってそのバイクを得たとすれば「善意の第三者」と推測するのが法の前提で、盗品であったと知っていたことをあなたが証明しない限り、現時点でのそのバイクの正当な所有者はその少年と言うことになります、あなたは譲渡証を書く義務が発生するのです。
ただ、窃盗の日から2年が経過していなければ、その少年にその少年が支払った対価と同じ金額を支払えば、あなたは買い戻すことができます。
これは「善意の第三者、即時取得」で検索してください、詳しくわかります。

いろいろ難しいですよ、がんばってください。

この回答への補足

後半の、バイクの所有者の件ですが
担当警官によると、少年たちはお金を出して買ったのだから自分たちのバイクだと主張していたらしいのです。
ですが、昨年の4月に私が盗難届を出しており、元の所有者は私なので少年達に所有を放棄させたと聞きました。譲渡証や買い戻しの件は聞いていません。

少年達に放棄を納得させたと聞こえたので、私からすると当然なのですが
警官が説得したということなのでしょうか。

補足日時:2014/01/29 10:03
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局のところ、少年達が口裏を合わせて大元に盗んだ犯人だったとしても、車台番号が削られ盗難バイクと知っていて買ったとしても、証拠もなく。
今回の逮捕は他の道路交通法(無免許運転?)での逮捕で、窃盗罪での逮捕ではないので賠償請求はできないとのことでした。
少年達の供述を鵜呑みにするしかない。仕方ないですが、悔しいですね。

お礼日時:2014/01/29 10:19

No.2です。



裁判での法廷使用料と弁護士費用等を相手側に請求する時に上乗せ出来ます。

早目に近くの自治体で行われる、弁護士無料相談もお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

盗難されたバイクは高額なものではないのですが、同じバイクを2度盗まれているので再発を防ぐためにも少年らに賠償請求をしたかったのです。
少額の請求額を裁判で争うつもりはないのですが、無料相談も検討してみます。

お礼日時:2014/01/29 09:53

まず、解らないわけないでしょう!


思い切って警察にもかぶって(両者から)もらえる覚悟があるならありますよ!

盗難と損害賠償は、法的に刑法と民法なので、損害賠償に警察は関与できません。(民事不介入)
まず、少年は少年法により守られますので、親が支払う形になります。
この時に、警察の調書を証拠として裁判所から出させて、担当警官を問い詰めれます。
そして、裁判で供述著書と違う点があれば、そこでウソがバレた時には、偽証罪や法廷侮辱罪もつきます。
普通ならこんな事考える人もいないでしょうがね。
以前に、横からぶつけられた交通事故の時を思い出したので!

この回答への補足

少年を逮捕した警官から詳しく事情が聞けました。

そのバイクは4人の少年が共同で出資し、所有し、乗り回していたそうです。
取引はラインで行ったとのことで、もちろん証拠はありませんでした。
4人の供述が一致したので、少年たちは嘘をついていないだろうと担当の警官が言っていました。

とすると、少年たちの供述を無条件に信じ、盗難バイクと知らずに買ったということで、賠償請求はできません。
少年たちの供述を無条件に信じることしかできない。これが一番腹立ちます。

補足日時:2014/01/29 09:48
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判までする気はなかったのですが、あらゆる可能性を勉強できました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 09:51

損害賠償は、刑事では無く民事です。


警察は民事不介入なので、裁判で訴訟を起こしてください。
ただし、裁判費用が出るほど損害賠償がとれるかは別の問題ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回盗られたのはエイプでして、そこまでしても費用が戻るどころかマイナスになると思います。結局泣き寝入りですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/29 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!