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お世話になります。

旧住宅は、関東地方であり冬季の凍結にはあまり縁のないところでしたが、
現在は寒い地域に住んでおります。

長期出張の際、水抜きはしていたのですが、風呂場給湯器の
水抜きがしっかりしていなかったようで、凍結破損してしまいました。

管理会社から、「善良管理義務」で凍結破損の場合は全額弁償と言われています。

私の言い分としては、

・入居の際に、我が家にて現地での水抜きについて説明がない。(11月入居)

・入居の際に貰ったハンドブックには、凍結防止の記載があるが、
 我が家の給湯器は旧型でハンドブックに載っているのは凍結防止ヒーター付きの給湯器。
 ブレーカ落とすな。的な内容。

・長期出張前に管理会社に確認して水抜きの方法を聞いて実践している。
 その際に、給湯器の水抜きは指示がなかった。
 (屋外の水抜き線と、その後の蛇口で水を抜くことを言われただけ。)

・破損に気づいたときに、管理会社が手配した業者が来て調査し、新品交換となった。
 その際に、工事代や機器代を聞いても教えてもらえなかった。

・その後、請求の電話が来たが上記の通りを説明し自分としては全部配慮し、管理会社にも
 やり方を聞いているぐらいなので、責任はない。と支払いを拒否しました。

いま、100パーセントの負担だったのが、70:30になり、50:50まで減りましたが、
責任はないと思い、支払い拒否してます。

大家さんにも責任ないと思うので、管理会社が支払うべきと思うのですが、
「善良管理義務」として私は支払いをしないといけないのでしょうか?

ちなみに、「善良管理義務に違反した場合は、その責を負う」などの文言が書いてある書類など
ありませんでしたし、サインもしておりません。

1年経っても電話がかかってきたりして困ってます。
また、今年中に引越しも考えておりますので、不動産屋でブラックリストなどが存在し、
載るなど考えると、泣き寝入りするべきなのか。悩んでおります。

ご見解を頂きたく思います。

A 回答 (1件)

質問者さんの考えに同意いたします。



>・長期出張前に管理会社に確認して水抜きの方法を聞いて実践している。
 その際に、給湯器の水抜きは指示がなかった。
 (屋外の水抜き線と、その後の蛇口で水を抜くことを言われただけ。)

私なら、
「管理会社に確認し、言われたことはすべて実施した。すなわち善良な管理者としての義務をすべて果たした。それ以上私にどのような責任があるのか具体的に明らかにしろ。」
といって突っぱねます。

>不動産屋でブラックリストなどが存在し、載るなど考えると、泣き寝入りするべきなのか。悩んでおります。

大手の不動産業者なら、あちこちに支店や営業所があり、それらの店の間ではお客様情報が共有されることは十分あり得ます。ただ違う会社の不動産屋までお客様情報を共有することはないでしょう。(もしそれをやってばれたら個人情報保護法違反です。社会的にも非難されるだろうし、そんなリスクを冒すとは思えません。)





(以下付け足しの蛇足です。)

>大家さんにも責任ないと思うので、管理会社が支払うべきと思うのです

給湯器は大家の財産だし、管理会社を選んだのも大家の責任ですから、大家さんにまったく責任がないということはないでしょう。


>ちなみに、「善良管理義務に違反した場合は、その責を負う」などの文言が書いてある書類など
ありませんでしたし、サインもしておりません。

書いてなくても、契約した以上善管注意義務は発生します。
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この回答へのお礼

>私なら、
「管理会社に確認し、言われたことはすべて実施した。すなわち善良な管理者としての義務をすべて果たした。それ以上私にどのような責任があるのか具体的に明らかにしろ。」
といって突っぱねます。


確かに、善管義務を逆にとるとそうなりますね。
これはいい武器と思いました。

>>ちなみに、「善良管理義務に違反した場合は、その責を負う」などの文言が書いてある書類など
ありませんでしたし、サインもしておりません。

>書いてなくても、契約した以上善管注意義務は発生します。

ここは認識してませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/30 14:00

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