何度かこちらで質問させてもらってます。お世話になります。
問題が発生したので、どうかお力をお貸しくださいますようお願いします。
個人事業主で音楽家をしております。たまに、ライブハウスでライブをした際の処理で、ライブハウス側から私宛に源泉支払調書がきます。
私は、その支払われた中からバンドメンバーに個々に支払いをします。
これを外注費で計上まではわかりました。
確定申告がせまり、あるメンバーから支払調書が欲しいと言われました。(彼らも個人事業主です。)
どのように処理をすれば良いかわかりません。
これは、メンバーAに支払いしましたという書面を渡して、私はAから領収書を受け取れば宜しいのでしょうか。
その書面をAが雑売り上げで載せるだけでよいのでしょうか。
それとも、税務署の支払調書の紙に源泉徴収を書かないで支払い額だけを書いて渡せば宜しいのでしょうか。その時領収書を私が貰い外注費で計上し、Aはその支払調書をつけて申告し、税金を払うといった形で良いのでしょうか。
期日が迫り、何度も早くどうにかして欲しいと言われ、どのように説明や処理をしていいのかわかりません。
どうかお力をお貸しけださい。
何卒宜しくお願い申し上げます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
Aには、質問者さん自身に源泉徴収義務がなく実際に源泉徴収もおこなっておらず支払調書の発行義務もないことを説明したうえで、質問者さんからのサービスとして、Aに支払っている金額につき源泉徴収についての記載のない支払通知書を発行すればいいだろう。
質問者さんには源泉徴収義務はない。支払調書の提出義務もない。仮に支払調書の提出義務があったとしても、源泉徴収をされた者に対してその写しを渡す義務はない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm
>そのまま、メンバーに振り分けてます。所得税などはとっておりません。
とのことから、源泉徴収については正しい処理をおこなっていたといえる。
質問者さんのケースでは、メンバーが外注扱いになるのであれば、ライブハウス・質問者さん・メンバーの間は、いわば元請け・下請け構造となっている。この場合、所得税(ライブハウスが法人であれば法人税)は、各段階について課税される。各段階で必要経費(損金)を差し引くことが認められているのだから、これは二重課税ではない。
ライブハウスのおこなった源泉徴収は、質問者さんが国から課税されうる金額を徴収したものであり(最初のURL1(1)ホ参照)、メンバーが国から課税されうる金額を徴収したものではない。したがって、この源泉徴収はメンバーには無関係だ。
メンバーは、質問者さんから受けた報酬から必要経費を控除した残額を所得として、所得税額を計算し納付する義務がある。質問者さんは、今回の件については、メンバーとの間の取り決めにのみ目を向ける必要がある。
取引や金銭のやり取りをした場合、契約書や請求書、領収書などを一連のやり取りの証拠として残すのがよい。とはいえ、バンドのメンバー間で契約書は作成していないのだろうし、今更契約書や請求書を作ろうと話を持ちかけるのもしづらいだろうから、質問者さんから支払通知書を発行したうえで、領収書をもらうといい。
具体的には、いつのライブについていくらをいつ支払うのかを書面化してこれを支払通知書とし、メンバーに領収書を発行してもらうといい。税務署対策で必要だと伝えればいいだろう。前述のとおりライブハウスのおこなった源泉徴収はメンバーには無関係なのだから、支払通知書には源泉徴収を記載すべきでない。
なお、源泉徴収義務のないことは、法律上、源泉徴収を禁じることを意味しない。法律上は、源泉徴収義務のない者が「源泉徴収」をおこなった場合には、源泉徴収に相当する金額を控除したとの扱いとなるに過ぎない。間違えて「源泉徴収」をおこなった者が仮に納税した場合には、納税義務のある者の代わりとなり立て替えて納税したとの扱いになる。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>メンバーがこの明細書を使って売り上げを計上し、所得税を支払ったという事をどのようにすればよろしいのでしょうか
メンバー(個人事業主)は、この明細書に基づいて、会計帳簿に、
1.売上高100,000円を記入。
2.これに対する所得税10,000円を源泉徴収されたことを記入
します。
そして、事業所得を確定申告する際には、確定申告書Bの第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄に、収入金額100,000円、源泉徴収税額10,000円と記入します。確定申告書Bの第一表で、確定申告に伴って納付しなければならない所得税額を計算するときに、この源泉徴収税額10,000円を差引くことができます。
ですから、所得税の二重払いになるようなことはないのでご安心ください。
※収入金額100,000円とは、売上高のことです。
ご回答ありがとうございます
この形で説明して、どのように処理をして、正しく申告出来るのか説明できます。
本当にありがとうございます
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
困っておられるようですね。簡明に回答します。>あるメンバーから支払調書が欲しいと言われました。(彼らも個人事業主です。)
どのように処理をすれば良いかわかりません。
質問者が個人事業主で、ライブハウスと契約し、質問者を含めて3人でライブハウスで演奏を行い、質問者がライブハウスから30万円(所得税込み)の演奏報酬を受け取った。ハウスがそこから3万円(税率10%)の所得税を源泉徴収し、質問者が受取ったのは差引き27万円である、とします。
※税率は正しくは10.21%ですが、ここでは話を簡単にするために10%とします。
そして、受取った演奏報酬のうち、メンバーAとBにそれぞれ10万円(所得税込み)を支払うものとします。むろん、1万円(10%)の所得税相当額を差引いて、差引き9万円を支払います。
メンバーに支払う際に注意すべきことは、質問者は所得税を源泉徴収してはならない、ということです。理由は二つあります。
1.質問者は個人事業主ではありますが従業員を雇っていないので、報酬・料金等の源泉徴収義務者ではないと思われます。
2.そもそも、メンバーが演奏という「役務」を提供したのはライブハウスに対してであって、質問者に対して演奏という「役務」を提供した訳ではありません。従って質問者からメンバーへの支払いは、演奏という「役務」に対する報酬ではありません。つまり源泉徴収の対象にならない報酬・料金なのです。
ですから、これらのうち、どれか一つまたは両方に該当するならば、質問者は所得税を源泉徴収してはなりません。そして、源泉徴収しないのであれば、当然、「支払調書」の発行もできません。
ですから、メンバーに対しては支払調書の代わりに「支払明細書」を発行してあげて下さい。「支払明細書」の内容は、次の通り。
◇◇月◇◇日演奏報酬 ¥100,000
源泉所得税立替金控除 △¥10,000
============================
差引き支払い額 ¥90,000
つまり、メンバーが負担する所得税1万円は、質問者が立替えてライブハウスに支払ったと考えれば良いのです。
※この「源泉所得税立替金控除」の1万円は、質問者は国へ納税してはなりません。既にライブハウスが国へ納税したからです。間違えないように。
解りやすい説明本当にありがとうございます。
私サイドのやり方は理解しました。
そこで次にメンバーが計上する場合ですが。。
メンバーがこの明細書を使って売り上げを計上し、所得税を支払ったという事をどのようにすればよろしいのでしょうか
御手数ですが宜しくお願いします。
メンバーAにも納得して貰えるよう説明、解明したいのです。
どうか宜しくお願いします
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…ライブハウスより源泉徴収入りの支払調書を私の名前で全額貰ってる…
・仕事の依頼主から、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が交付されている
・「支払を受ける者:mami3kissさん」「支払者:依頼主」と記載がある
・報酬から源泉徴収が行われており、その金額が記載されている
ということですね?
>…外注費として支払した支払調書をAさんに渡すのは問題ありませんよね。
これは、
・事業主(mami3kissさん)が、事業主Aに報酬を支払った
・その支払に関する「明細」を事業主Aに交付した
・「明細のフォーマット」に『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を流用した
ということですね?
間違いなければ、そもそも、税法上は「事業主Aに明細を渡すべし」というルールはありませんから、何も問題ありません。
ただし、実務上、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を申告書に添付する人が多いのも事実なので、「事業主A」にしてみれば、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』以外の明細では納得しないかもしれません。
『支払調書をもらわないとダメですか?<個人事業主の場合>』(2013-02-06)
http://kobesoho.blog.so-net.ne.jp/2013-02-06
>友人が私の名前で源泉徴収した収入があがってるから、ダメみたいな事を言ってる
申し訳ありません。
この部分が今ひとつよく分かりません。
>…私は外注費経費を差し引いて所得になれば問題ないと思った…
はい、問題も何も、収入を得るために支払われた「外注費」は、「必要経費」に算入するのが当然です。
・収入-必要経費=所得金額
>Aさんは外注費として私から支払われた支払調書で収入をあげれば問題ないですよね。
はい、「事業主A」は、税法上は「支払調書」を必要とせず、あくまでも【自己申告】で申告書(や収支内訳書)を作成してよいことになっています。
---
【仮に】、「税務調査」が行われたとしても、交付義務のない「支払調書」がなくて問題になることはありません。
「税務調査」で見るのは、「帳簿の数字のつじつまが合っているかどうか?」「請求書や領収書の数字が帳簿と合っているか?」です。
もし、「売上を少なく申告している疑いがある」となれば、「支払者」である「mami3kissさん」に確認すれば分かることです。
ということで、「収入の金額が適正か?」を明らかにしなければならないのは、あくまでも「税務署」の方であって「納税者」ではないのです。
---
一方、「申告した必要経費が適正である」ことを証明する必要があるのは、当然ながら「納税者」です。
「税務署」は、「申告された必要経費の証拠になるものがない」場合は、【問答無用で否認する】ことができます。
ですから、納税者は、【自主的に】領収書を保存しておくわけです。
この辺りのことは、以下の記事が分かりやすいです。
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(備考)
念の為に触れておきますが、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を、「報酬を支払った相手」に交付する【義務】はありませんが、【税務署】には【提出義務】が生じることがありますから、その点は留意しておく必要があります。
ただし、以下のサイトにもありますように、お世辞にも「分かりやすい」とは言えないルールになっています。
『個人事業・源泉徴収の納付【SOHO・確定申告ガイド】』
http://www.tax-soho.com/gennsenn-noufu.html
---
なお、くどくて申し訳ありませんが、「税務署(税理士)」にも【再確認】されるようお願い致します。(誤回答が無いよう気をつけていますが、どうしてもゼロにはなりません。)
その点をご理解いただいた上で、分かりにくい点があればお知らせ下さい。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>どのように処理をすれば良いかわかりません。
「外注費」なら考えるまでもありません。
「外注費」というのは、「仕事を依頼して、その成果に支払ったお金(や経済的利益)」ということです。
「商取引」の常識として、外注した仕事が完了したら、「仕事を請け負った側」から「請求書」を発行してもらい、支払いを行ったら「領収書」を発行してもらいます。
理由は単純で、「あとで揉めないように」です。
当然、相手には「請求書の控え」と「領収書の控え」が残りますから、それを元に「帳簿」を付けて、「帳簿を元に申告書を作成する」ということになります。
※当然ながら、仕事を依頼する時点で「報酬額」は両者合意のもと決めてあることになります。つまり、「業務委託契約」を結んであるということです。
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
>メンバーAに支払いしましたという書面を渡して、私はAから領収書を受け取れば宜しいのでしょうか。
上記の通り、「業務委託契約」では、「請求書」と「領収書」を【仕事を請け負った側】に発行してもらいます。
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
>>(5)業務を行う者が金額計算を行い請求書を発行しているか。
>>発行していない ⇒ 給与
>>発行している ⇒ 外注
>…Aはその支払調書をつけて申告し、税金を払うといった形で良いのでしょうか。
いえ、そのようなものは不要です。
---
「外注費」として受け取ったお金は、「事業所得」か「雑所得」に区分することになっています。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
・「雑所得」として申告する場合は、「申告書に添付するもの」は【ありません】
・「事業所得」として申告する場合は、「収支内訳書」、または「青色申告決算書」を添付します。
しかし、それは【納税者自身が作成する】ものであって、どこからか交付してもらうものではありません。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1)事業所得や不動産所得、山林所得がある場合
>> イ 青色申告者は青色申告決算書
>> ロ 白色申告者は収支内訳書
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
>…何度も早くどうにかして欲しいと言われ、どのように説明や処理をしていいのかわかりません。
前述の通り、「商売人」は「あとで揉めないように」するため、(長年の経験上)「請求書」や「領収書」を面倒がらずやりとりします。
つまり、「どんぶり勘定」では揉めないほうがおかしいということになります。
---
とはいえ、すでに揉めてしまっている状況ですから、この回答のような「理屈」を言っても納得してもらえない可能性も高いでしょう。
ですから、納得してもらえない場合は、【税法上は必要ありませんが】、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の用紙にでも支払いの内容を書いて渡してあげればよいでしょう。
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
---
ちなみに、「所得税」は、【納税者自身の判断で自己申告する】「申告納税制度」になっています。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
「申告納税制度」では、「自分ではどのように処理をしていいのかわからない」という人のために「税理士制度」が、別途設けられています。
ですから、「わからない」場合の相談先は【税理士】ということになります。
あとは、【国の相談窓口】である「税務署」がありますが、それ以外のところから助言を受けて申告した場合は、「何があっても100%自己責任」となりますのでご留意下さい。
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『確定申告期における無料税務相談のお知らせ|関東信越税理士会』
http://www.kzei.or.jp/news/ippan/zeirishikai/201 …
『国税庁>国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「税理士」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
御回答ありがとうございます。
疑問が少しづつ消えてきました。
はい、後察しのように、Aさんは何としてでも何か欲しいようで、今回は支払額だけ書いて報酬~支払調書をだすしかなさそうです。
そこで、疑問が、、ライブハウスより源泉徴収入りの支払調書を私の名前で全額貰ってるんですが、外注費として支払した支払調書をAさんに渡すのは問題ありませんよね。友人が私の名前で源泉徴収した収入があがってるから、ダメみたいな事を言ってるのですが、あくまで個人事業主同士なので、問題なく、私は外注費経費を差し引いて所得になれば問題ないと思ったんですが。Aさんは外注費として私から支払われた支払調書で収入をあげれば問題ないですよね。
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>ライブハウス側から私宛に源泉支払調書がきます…
「源泉支払調書」って何ですか。
その会社が独自に作った書類ですか。
もし、法廷書類ならその名前を正しく書かないと、的外れな回答を生む原因になります。
・給与所得の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
・報酬料金等の支払調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>あるメンバーから支払調書が欲しいと言われました…
あなたも下請けに対し所得税を天引きしているのですか。
あなたは「源泉徴収義務者」にあたるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
まあ、事業として人を使えば源泉徴収義務者になるとは考えられますが、天引きした所得税は税務署に納めていますか。
元請けが天引きしたのは、あくまでもあなたの所得税を仮に分割前払いさせられただけであって、そこに下請けの分まで含まれているわけではありませんよ。
(例)
・元請け→あなた・・・100,000円のところ 10,000円天引きして 90,000円の支払い。10,000円はあなた自身の所得税前払としてあなたが確定申告。
・あなた→下請け (1)・・・60,000円のところ 6,000円天引きして 54,000円の支払い。6,000円は下請けの所得税前払であり下請けが確定申告。
・あなた→下請け (2)・・・60,000円のところ 60,000円そのまま支払い。下請けは所得税の前払はないものとして確定申告。
(1) でしょうか、(2) でしょうか。
(1) なら確かにあなたは「支払調書」を税務署に提出する義務があります。「支払調書」を下請けへも交付するかどうかは任意ですが、しておいたほうがよいでしょう。
(2) なら、支払調書など無縁です。
>メンバーAに支払いしましたという書面を渡して…
話が逆。
下請けに請求書を出してもらいます。
>私はAから領収書を受け取れば宜しいのでしょうか…
それはとうぜんのことです。
>その書面をAが雑売り上げで載せるだけでよいのでしょうか…
雑売り上げなどでなく、正当な「売上」です。
>税務署の支払調書の紙に源泉徴収を書かないで支払い額だけを書いて…
前述。
御回答ありがとうございます
焦りと混乱で間違えてしまいました。報酬料金等の支払調書のことです。
源泉徴収義務者には当てはまりません。
(2)で、そのまま、メンバーに振り分けてます。所得税などはとっておりません。
リンク先も載せて頂きありがとうございました。
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