プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人の方から業者経由で宅地を買う契約をしたところ近所の人から昔火事があって家が焼けた土地と教えられました。売買のときその説明がなかったので業者経由で売主に事情を聞くと「20年前は貸家があり火事になった。死傷者は出ていない。その後20年間アスファルト敷きの駐車場として事故なく運営してきた。」とのことでした。

このような事例は事故物件に該当しないのでしょうか?

ポイントは

・火災があってからの経過年数
・アスファルト敷きの駐車場として20年間運営されていた

この2点かと思います。

もし事故物件なら売主・業者を説明義務違反で訴え、減額させるか売買契約を白紙に戻そうと思います。


よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

建物も含む売買であれば



火災により建物がダメージを受けていますから
当然、告知の必要があります。
心理的ではなくて物理的な瑕疵です。


土地の売買ですから、20年も前にあった建物が
火災で焼失していたことは
いわゆる事故物件・心理的瑕疵には該当しません。


ちなみに、建物付売買等の場合で
告知事項に相当するのは「変死」の場合です。

突然死等の後、発見されずに腐乱状態等で発見された。
自殺・他殺などがいわゆる変死であり、
突然死でもすぐに発見されていたり、
老衰で家族に看取られて亡くなったなどであれば
告知事項には相当しないということです。

賃貸なら、短期でも一度誰かが住めば
告知事項ではなくなる、というようなことを
書く方がいますが、そうではありません。

物件の地域制、やファミリーなのか単身向けなのか
その他諸々の条件で個別に異なります。
一概にこれでという線は引けません。
極論すれば裁判をやってみなければわからないし
過去の判例が適用はできないってくらいのものです。


今回のケースは減額は無理です。
いやなら白紙に戻すことが可能ならそうするしかないでしょう。

だいたい、20年前でも火事があったから縁起悪いとか
思う人だったら、減額するなら買いますとか
筋が違うでしょ?
安くしてくれるなら、縁起悪くても我慢するとか
そういうものじゃないですけどね、普通は。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

前半の説明部分は納得がいきますね。

しかし最後の説明部分は事故物件でも安いから買おうと思う人は普通にいると思いますので、違うと思います。

ともあれ参考になりました。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/08 09:59

とは言え「心理的瑕疵物件」として「ちょっとくらい値引いて」と交渉する余地はあります。



ですが「正当な値引き理由ではない」ので、相手は値引きに応じる義務はありません。

土地が気に食わないなら、手付けを放棄して契約破棄すれば良いかと。

それと「人が死んでない」から「最初っから事故物件にならない」と思います。

「事故物件」って、最低限「死体が出た」とか「人が死んだ」とかじゃないと。どっかから死体でも手に入れて来て埋めたらどうです?確実に「事故物件」になりますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

事故物件の定義がきちんとしていないと今回のようにグチャグチャしたことになりますね。

・火災による死者は有か?無か?
・売買の対象は土地か?建物か?
・その物件に「何が」「何年間」事故なく過ぎればOKか?
 等々・・

回答の最終段落についてはコメントしません。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 15:01

>このような事例は事故物件に該当しないのでしょうか?



該当の「火災事故」は「建物」で起きてます。「土地」では起きていません。

なので「更地」にした瞬間「事故物件である建物が消滅」しています。

とは言え「火事により、上に建物が建てられないくらいに、土壌が焼けて軟弱になり使い物にならなくなった」って言うんなら「土地も事故物件になる」かも知れませんが。

ともかく「事故物件」ってのは「事件事故のあと、誰かが使ったり住んだりした」ってだけで「告知義務が無くなる」ので、それと同様に「更地にして駐車場として使った瞬間に、告知義務は無くなって」います。

実際、不動産屋さんは「自殺者の出たアパートに一ヶ月だけ住むアルバイト」とかを募集してます。

アルバイトに一ヶ月でも住まわせれば「告知義務が無くなる」ので、こういう「アルバイト」が実際に存在するんです。

そういう訳で、売主にも業者にも、告知義務はありません。

>もし事故物件なら売主・業者を説明義務違反で訴え、減額させるか売買契約を白紙に戻そうと思います。

手付けを放棄すれば、契約を白紙に戻せます。「手付けを返せ」は通りません。

今回の場合は「質問者さん側からの一方的な契約破棄」ですから。

なお、告知義務違反で訴えたりすれば「虚偽告訴」で、貴方が捕まります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

火事になったのは建物であって土地でないから事故物件でないというのはおかしいと思います。仮に火事で死人の出たとするとその土地で新たに家を建てることを躊躇する人がいるでしょう。

しかし駐車場として20年使われてきたことで瑕疵が取れると言うのなら、それはそれで尤もとも思えます。

手付解除のことは今回の事例とは分けて考えます。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 14:56

まず20年前の貸家の火事が「事故」に当たるかどうかの判断ですが、一般的には「死人」が出なければ事故とは言わないようですが、売主・買主双方の意見が別れるところです。



次にこれが説明義務違反に当たるかどうかですが、売主側に事故物件であるという認識がない以上、これを立証するのは難しいように思います。
もちろんあなたが訴えるのは自由ですが、裁判でどういう判断をされるか微妙でしょう。

このことを材料に値下げを迫るのはあなたの自由です。相手方がそれを飲むかどうかは別ですが。
結果として、どうしても納得出来ないなら契約を破棄するしかありませんが、今度はあなたが契約違反で賠償を求められることもあり得ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

結局は「事故」とは何か?に尽きますね。

解釈にそれぞれ幅があって疲れます。


この辺も公的機関がガイドラインなどで示してほしいところです。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 15:05

http://www.homes.co.jp/article/knowhow/knowhow_0 …

上記のサイトでは事故物件に当てはまりません。

質問者さんはその事を知っていて質問されているように感じますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

明確な「基準」が存在してないから質問しています。

今回は多数意見として「該当しない」という感じですので、それももっともと思えてきています。


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 14:51

賃貸ではなく売買なんですよね?


しかも火事ですし死者も居ないし駐車場で20年経過・・・なんら問題ありません。

空襲や震災で焼けた土地もふつうに売買されています。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

空襲は70年近くの昔ですよね。震災火災はまあ自然災害のひとつと言えなくもないです。

しかし普通の火事で20年前だとまだ生々しい感じがしています。

説明義務はないのでしょうか?


ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/06 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!