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独身、子供なし、両親は既に他界の叔母が先日亡くなりました。
貯金と生命保険、車、家(ローンなし。土地は叔母の兄名義で建物のみ叔母名義)があります。急逝だったもので、ちゃんとした遺言なども無く、残された者で相続で少し揉めています。
叔母には私の母を含め兄妹が4人おり、長男・長女(病気で寝たきり。意思確認はほぼ出来ず)・次女(県外在住)・四女(私の母)が残っています。
長男と四女と叔母は同じ敷地内で生活をしておりました。
長男が頼りなく、四女の私の母が葬儀から生命保険などの様々な手続きに1人で奔走しており大変そうなのですが、それが1人でコソコソしているように見えるのか、残り3人から金はまだか?どうなってるのか?といった雰囲気や言動があります。
貯金や車売却のお金、保険金などは過去の色々な事を思い出すと大変不本意なのですが....法律に則り四等分.....とする予定です。
問題は叔母名義の建物です。
建物の査定もしてもらい、その金額を四等分しろなどと言い出しかねない者がおります。(長女の夫)
間違った言い分ではありませんが、代々、土地と建物は跡取りが引き継いできた歴史があり、○○家の常識としては、そこは遠慮していただきたいのです。
しかし、金の亡者と化した長女の夫にはそのような言い分は通らないでしょうが、実際問題、跡取りである長男は査定額分を支払えないでしょう。
誰も叔母の建物を相続しない場合は、建物だけを誰かに売却...ということになってしまうのですか?
どうにか長女の夫に諦めてもらう方法は無いのでしょうか?
ちなみに長女一家は生活保護受給中です。
相続財産があった場合は生活保護打ち切りになったりしないのでしょうか?

A 回答 (3件)

お母様が強い意志を持たれるためにも、法律相談などへ行かれることをお勧めします。



相続財産の調査や手続きというものは、相続人全員で行うものです。
相続財産の調査のみであれば、相続人単独の権利です。
ですので、誰が行わなければならないというものはないですし、不平不満を言われるぐらいであれば、直接行わないぐらいの方が良いです。

司法書士や弁護士へ相談し、相続の基礎知識を持ちましょう。
生命保険など受取人の定めのあるものは、協議は不要です。受取人がそのまま受け取ればよいのです。受取人の定めがない保険であれば、協議が必要でしょう。

遺産分割協議に相続人の家族(配偶者など)が出てくる時点で、協議がまとまるためには長期間かかりそうな雰囲気となります。そもそもが協議に参加する立場でない人が一人の味方をするわけですので、ひとりで自分の権利と相手の権利を天秤にかけ主張している人にとっては、平等ではないこととなりますからね。

私があなたのお母様の立場であれば、自分が遺産分割協議のために奔走している中、手伝うことをしないまませかすような人や不平不満を言い出す人がいるため、専門家へ依頼することを了承しろと言いますね。もちろん専門家の費用は平等負担でということです。

また、相続人の一人が寝たきりということであれば、後で大きなトラブルになる可能性もあります。寝たきりの人の家族が不満を後から言いだす可能性がありますからね。そして、実印の押印が必要な手続きですので、勝手に印鑑を押すようなこともできませんし、出来ても犯罪になる可能性もあります。
そのために、成年後見制度や特別代理人制度があるのです。これらの制度は家庭裁判所での手続きとなります。

さらに、相続人以外の人が協議に出て困るということであれば、調停で定めるということでもよいでしょう。調停ともなれば、本人以外参加できませんし、直接顔を合わせず、調停委員を伝言役に話し合いをすることとなります。感情論も言えますが、あまり意味がないですし、直接会わないで進めるため減らすことにもつながることでしょう。

跡取りという考えもわかりますが、あくまでも慣習であり、法制度のない言い分です。そして、一人でもより多く遺産を求める人がいれば、法定相続分を求めあうこととなるのです。そうしたら、財産評価でお金で解決するしかないのです。いわゆる特定の財産を相続するために他の相続人の権利を侵害する部分をお金で解決する代償金の支払いという行為です。

建物を誰も相続しないということはできません。叔母様が亡くなった時点で、法律上法定相続分によるみなし相続となっています。相続手続きが行われれば、相続開始時にさかのぼって有効となりますが、建物について相続手続きがなされなければ、全員で相続していることになるのです。
全員で相続したこととなれば、全員が納得しなければ売却は出来ません。できたとしても、持ち分割合の売却となるだけで、利害関係者の間でなければ、事実上行われることの少ないものでしょうね。

生活保護の制度は良く知りませんが、生活保護の申請時に預貯金や不動産の財産などがあれば認められにくいと聞きます。生活保護から抜け出すいい機会と考えているのではないですかね。
財産を相続しても、それを隠して生活保護を受けようとしている場合には、役所へ密告してあげればよいのです。そもそも、兄弟姉妹でも扶養義務があるところを扶養出来ないなどということで認められるものであり、その扶養出来ないと言った人も財産を得るわけですので、みんなで不正な生活保護の制度利用とも考えられますからね。

よほどの円満な関係でない限りは、相続は簡単ではありません。兄弟姉妹であっても、それぞれが家庭を持ったり、それぞれの社会ができた時点で、考え方がずれて行くものです。常識なども人それぞれというのと同じなのです。その中で、一つでもほつれが出れば、簡単に穴が大きくなり、素人解決できなくなるのです。協議で感情論やタダの欲が出てしまえば、なおさらです。
調停などをカッコウや世間体が悪いと言われる人もいるかもしれませんが、このご時世多いのも事実です。誰かが言いふらさない限り、あなた方と裁判所の間で進めるものです。他人が知ることはありません。

スムーズな手続きや制度理解をするためにも、専門家のアドバイスは不可欠だと思います。
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>無理に譲歩する必要もなく、放置しておいてもいいでしょうか…



それは、他人がとやかくいうことではありませんので、何とも答えられません。

ただ、放置してそのうちに相続人の一人が亡くなったりすると、さらに話はややこしくなることだけは、間違いありません。
固定資産税を誰が払うかという問題もありますし。

>タンス貯金にしておけば、そのままバレずに生活保護を受けれる…

スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま、レジ係にも警備員にも見つからず店外へ出てしまう人も少なからずいるでしょうね。

行政サービスも“万引き”できなくはないでしょう。

この回答への補足

再びの回答をありがとうございます。
どうやら、伯母名義だと思っていた家屋は伯母の父名義(既に他界)のままのようです。固定資産税もかかってないようで......これはこれで厄介ですね。ゆくゆくは私の弟が継ぎますので手続きがどうなることやら....

補足日時:2014/03/21 22:39
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>両親は既に他界の叔母が…


>四女(私の母)…

あれ、故人は母の姉ですか。
親の上は叔父叔母でなく伯父伯母ね。
まあ、匿名のネットだからどうでも良いですけど、実社会で混同しないようにしましょうね。

>長女(病気で寝たきり。意思確認はほぼ出来ず…
>四等分しろなどと言い出しかねない者がおります。(長女の夫)間違った言い分ではありませんが…

長女の夫は、長女の成年後見人にでもなっていますか。
なっているのなら確かに協議に参加する資格はありますが、なっていなければ部外者がただのいいかがりです。

>どうにか長女の夫に諦めてもらう方法は無いの…

その夫婦に子供はいないのですか。
いるのなら、夫は故人には赤の他人にすぎませんが、子供は故人の血縁者です。
子供を親 (寝たきりの長女) の代理人として、と話を進めるのも一案です。
もちろん、子供も成年後見人になっていなければ、法的な代理人になることはできませんが、現実問題としては、故人と血縁関係にある者と話をすることは許されるでしょう。

>母が葬儀から生命保険などの様々な手続きに…

お分かりになっているのなら余計なお世話と無視していただければ良いですが、保険金は相続財産ではありません。
保険金は証書に記載された「受取人」のものです。
受取人が丸ごと受け取れば良いのであって等分する必要はないのです。、

>実際問題、跡取りである長男は査定額分を支払えないでしょう…

どうしても話がまとまらず、査定額の 1/4も一時には払えないのなら、建物の 1/4 は借家と考えて家賃を払い続けていくという方法もあります。
もちろん、これも長期間にわたれば得策ではありませんけど。

>相続財産があった場合は生活保護打ち切り…

になる可能性はあるでしょう。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。
建物については、話がまとまらないならば無理に譲歩する必要もなく、放置しておいてもいいでしょうか?彼らの子供の方がまだ話がわかるような気がします。
現在の所、夫は長女の被後見人にはなっていないと思われます。
因みに、建物以外の相続は凍結されていない口座から引き出した現金類で、各々百万位の相続税の申告不要の金額なのですが、それをタンス貯金にしておけば、そのままバレずに生活保護を受けれる.....といった許せない事態が起きてしまうのでしょうか?

補足日時:2014/03/21 17:19
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