私は4月下旬に失業保険の申請をして7月末まで失業保険がもらえるようになっています。(会社都合でやめたので)
昨日、8月開講の職業訓練に申し込みに行った所、「このままでは日にちが少し足りない為職業訓練校に通ってる間の給付金はでない。」と言われました。
ここの掲示板で、アルバイトなどをして給付の期間を延ばすことによって給付がもらえるという事を見かけました。
これは今現在でもOKなのでしょうか?
制度は変わっていないのですか?
あと、訓練校に行っている時に支給される、給付金の手続きはいつ頃されているものなのですか?
私は一人暮らしをしている為、訓練校に通いながらでは家賃と生活費が厳しいのです。
でもどうしても通いたいのです。
なのでできるだけ、給付金を貰いたいと考えています。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>訓練校に行っている時に支給される、給付金の手続きはいつ頃されているものなのですか?
訓練に参加できることが決定して、
開始の前日にハローワークに呼ばれます。
その時に切り替え手続きをします。
心配しなくても丁寧に教えてくれますよ。
>ここの掲示板で、アルバイトなどをして給付の期間を延ばすことによって給付がもらえるという事を見かけました
多分OKです。
職業訓練の給付は「1日でも」給付日数が残っていれば(給付日数が長いとこの限りではない)、
延長されるので、開始までに終わってしまわないように、
延期する方法ですね。
あとは認定日にわざと行かない、という方法でも後にずらせますね。
No.2
- 回答日時:
wakame123さん、こんばんは。
最近ハローワークは色々と厳しいようです。
一度でも認定日飛ばしがあると、地方によっては受講指示が受けられないところがあるそうです。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/
こちらに職業訓練に関する情報がありますので、ぜひご覧になってみてください。
もしアルバイトなど単発の仕事が見つかって受給が延長できた場合ですが・・・
給付日数が3分の2以上残っていると、優先順位があがって受講できる可能性が高くなるようですが、もし不足していても気合を見せれば大丈夫です。
受講申込書の志望動機欄をびっちりと記入し、どういうことを学び、今後の仕事にどういう風に生かしていきたいか、面接のときに意気込みを見せると合格します。
希望する講座が受講できるようになるといいですね。
頑張ってください。
(ご質問の内容に沿ってなくてすみません)。
参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/
No.3
- 回答日時:
wakame123さん、はじめまして。
私は、現在求職活動中で職安に通っている者です。
本カテゴリ内で、今回のご質問と同内容の質問、
4月21日付 pupu401さんの、
「雇用保険の職業訓練、給付日数が終わってしまう」
で回答させていただきました。
参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=837132
その回答でも書きました通り、私は過去2度、職業訓練校に通いました。
そして、2度とも、給付残日数を残しておくため、アルバイトをして日数調整をしました。
その経緯については、参考URL をご覧ください。
さて、失業給付を受給しながら、公共職業訓練を受講するには、
・職安を通じて申込みをすること
・訓練先の選考に合格すること
・訓練開始日の時点で、『給付残日数』 があること
・職安の 『受講指示』 を受けること
などが必要です。
さらに、実際には、No.2の unoduetrexxxさんがおっしゃるように、『早期受講指示』 を受けることが重要です。
早期受講指示とは、所定給付日数の 2/3 に相当する日数の支給を受け終わる前に、訓練が開始されることが条件です。
ただし、90日、120日の人はそれぞれの給付日数分を、150日の人は 120日分の支給を、受け終わる前に訓練が開始されれば OK です。
質問文からすると、質問者さんの所定給付日数は、90日のようですので、この場合は、訓練開始日の時点で給付残日数が1日でもあれば、早期受講指示を受けることが可能です。
では、ご質問のように、希望する訓練の開始日の時点では、給付残日数が終わってしまっている場合には、どうすればいいのでしょうか。
早期受講指示という基準がある事を見ても分かりますが、職安では、公共職業訓練を受講する場合、できるだけ早期に受講を開始するよう指導しています。
これは、いたずらに給付日数を増やさないこと、殊に、給付日数を延ばしたいが為に、訓練を受講する人を排除するためだと推察します。
よって、公共職業訓練を受講するために意図的に給付の期間を後にずらす事は、職安が想定する雇用保険制度の運用の趣旨としては反することになるのです。
現に、私の現在の地元 (関東地方の某県) の職安では、「訓練を受けるために給付の期間を後にずらすというような事については相談できません。」 と言われました。
しかし、制度に則して必要な申告をした上で、アルバイトをするなどして給付の期間をずらす事は、決して不正受給ではありません。
これは、私自身の体験として以前の職安で相談しましたし、先日も厚生労働省本省の雇用保険給付係にも確認しましたので、自信を持って断言できます。
それでは、具体的に給付の期間を後ろにずらすには、どうすればいいのでしょうか。
まず、No.2で、unoduetrexxxさんがおっしゃるように、認定日に出席しないことで、結果的に支給を受けないようにすることは、するべきではありません。
認定日に職安に行かないということは、積極的な就職の意思がない、と判断されます。
公共職業訓練を受講するのは、仕事に必要な知識や技術を身に付けて、就職に役立てるためです。
就職の意思がない人には、職安は受講指示は出しません。
やはり、正規の手続きを経て給付の期間をずらすには、仕事をして給付を止めるしかないと思います。
ここで、問題になるのは、『就業手当』 の存在です。
昨年5月の雇用保険制度の改正により、新しく、就業手当という制度が始まりました。
以前なら、単発のアルバイトなど、“就職したと見なされない程度の就業” をした場合、就業した日については、基本手当の支給が無く、その分が次の認定日以降に繰り延べになっていました。
しかし今は、基本手当の支給が無いことは同じですが、替わりに就業手当が支給されてしまい、結果的に支給残日数が減っていってしまいます。
従って、給付を止めて支給残日数を残すためには、単発のアルバイトではなく、“就職したと見なされるような仕事” に就く必要があります。
一般に、週20時間以上で2週間以上継続する仕事に就くと、就職したと見なされるようです。
(この辺の判断は職安によっても違うようですので、よく確認してください。)
就職の扱いになると、失業給付の支給は一度止まります。
この場合でも、就業手当の支給要件に該当する場合は、その申請ができますが、給付残日数を残しておきたいなら、申請しなくてもいいのです。
そして、希望する訓練の申込みの時点までに仕事を辞め、再度職安で求職申込み手続きをすればいい訳です。
(就業手当の扱いについては、説明が長くなってしまいますので、お手数ですが、参考URL をご覧ください。)
職安の手続きの際注意することは、きちんと、“就職” と “再離職” を認定してもらうために、書類を用意することです。
就職(アルバイトを始めた時) には 「採用証明書」 を、再離職(アルバイトを辞めた時) には 「退職証明書」 を、勤務先の人に書いてもらってください。
いずれも書式は、職安でもらえる 「受給資格者のしおり」 に添付されていると思います。(無ければ、職安に言えばもらえますよ。)
なお、ご質問の、
>訓練校に行っている時に支給される、給付金の手続きは
>いつ頃されているものなのですか?
についてですが、まず職安の受講指示は、原則として訓練開始日の前日に行われます。(『雇用保険受給資格者証』 に、『受講指示』 と判を押されます。)
そして、訓練開始日 (入校式がある日) は、たいてい午前中で訓練は終わり午後に職安に行って、訓練校からもらった書類で手続きをします。
訓練中は、月に一度出席関係の書類を提出 (通常は訓練校に提出するので職安に行く必要はない) して、失業の認定を受けます。
ですから、失業給付の支給は、月に1回です。
最後に、公共職業訓練を受講するために給付の期間を後にずらす事は、リスクを伴うことを自覚してください。
なぜなら、必ず訓練校に通えるとは限らないからです。
私がアルバイトをして給付の期間をずらしたのは、実は2度とも最初の選考で落ちてしまい、半年後に再出願するためでした。
いくら給付の日数をずらそうとしても、受給期間は前職の離職後1年間です。
この1年の間に受講開始日が来なければ、それ以上はどうしようもありません。
ですから、いろんなケースを想定して検討してくださいね。
公共職業訓練は、都道府県の職業技術専門校や雇用能力開発機構のポリテクセンターだけでなく、民間の企業や専門学校で行われる委託訓練などもあります。
また、併願することも可能な場合もありますので、いろいろと調べてみてください。
訓練校っていいですよ。
少人数で密度の濃い、実践的なトレーニングが受けられますし、いろいろな年齢層、キャリアの方と一緒に勉強できます。
ただし、就職できるかどうかは、自分の努力と共に、これまでの実務経験がものを言います。
学校の選択は重要です。
ぜひ学校見学に行かれる事をお勧めします。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=837132
詳しい説明ありがとうございます。
でも私すでに訓練は申し込んでしまいました。
しおりを改めてみたら、就業手当ては45日以上給付日数が残っている状態でのバイトで、45日以下なら延長?見たいな事が書かれているのですが、これはどうなんでしょう?
私の認識違いでしょうか???
認定日を飛ばすってことはしたくないので、バイトで伸ばしたいのです。もしだめでも訓練校は通うつもりですが?
訓練校に通いながらのバイトもあまりよくないみたいなことが書かれていたのですが、これも本当なのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私と同じ状況のようなので、少しでも参考になればと思いましたので書きます。
私は4月に失業申請に行き、支給日数が90日なので、8月開講の訓練までに日にちが足りないことがわかりました。
こちらで相談したところ、
kurichan-ganbaさんからのアドバイスがあり、現在進行中です。
今の状況は
4/30に就職し、
5/17に 職安へ「採用証明書」を提出しました。
(連休や本社で書いてもらうなどで手元に来るのが遅れました。)
その際、「再就職手当」の申請用紙をもらいました。
提出期限は就職から一ヶ月の5/31
もちろん、もらうつもりはありませんので、会社には提出してません。そして、5月末で退職しますと申し出て、了承されました。
訓練の申込みが6月上旬の二週間なので、
今のところ、予定通り進んでいます。
選考があるので、必ず訓練校に通えるとは限らないですが、できることはやってみようと思っています。
wakame123さんもがんばってください。
ありがとうございます!
でも私はすでに訓練校に申し込んでしまいました。。
7月の訓練校に間に合えばよかったのですが。。
12日の説明会から訓練校を検討し始めたので、ちょっと行動が遅れました。
でも訓練校には絶対かよおうと思っています。
受かればですけれど(^^;)
No.5
- 回答日時:
wakame123さん、こんにちは。
No.3 で回答した、kurichan-ganba です。
お礼の中でのご質問に回答しますね。
>就業手当ては45日以上給付日数が残っている状態
>でのバイトで、45日以下なら延長?見たいな事が
>書かれているのですが、これはどうなんでしょう?
おっしゃる通りです。
就業手当の支給の条件は、
『就業した日の前日において、基本手当の支給残日数の 1/3 以上、かつ、45日以上』
となっています。
従って、質問者さんの場合は所定給付日数が 90日ですから、給付残日数が 45日を下回った時点以降は、就業手当の支給は無くなりますので、アルバイトをした日については支給は繰り延べになり、給付残日数は減らないことになります。
ですから、これ以降は、単発のアルバイトでも給付残日数の減少を食い止めることができます。
ただし、一般に単発のアルバイトとして認められるのは、週 20時間までですから、だいたい週2日までですね。
これ以上のペースで仕事をすると、結局就職したと見なされる可能性があります。
就職の扱いになると、給付残日数はもちろん減りませんが、逆に一切の支給はストップします。
この間、基本手当の支給を全く受けなくても大丈夫なら、この方法でもOKなのですが・・・。
もし、就職の扱いになってしまった場合、受講開始日の前々日までに退職して、再度求職申込み手続きをしないと 『受講指示』 がもらえませんので注意が必要です。
>訓練校に通いながらのバイトもあまりよくない
>みたいなことが書かれていたのですが、これも
>本当なのでしょうか?
たぶん本当です。
訓練校の面接のとき、「訓練期間中の生活費はどうやって工面しますか?」 という、質問があると思います。
そのときに、「アルバイトで何とかやっていきます。」 とか答えたら、合格は難しいように思います。
そもそも、訓練が終了するまで失業給付が延長して給付されるのは、訓練に専念してもらうためですから。
それと、訓練期間中って、『失業認定申告書』 を書くのだったっけかなあ?
もう 10年前の話なので忘れてしまいました。(昨年は、支給なしでの通校だったので)
訓練中でも、『失業認定申告書』 を書くとすると、当然正直に申告しないと 『不正受給』 になりますよ。
この場合、アルバイトをした日の分は、基本手当の支給はありません。
以上です。
前回の回答と合わせて、もう一度受講開始日まで何日足りないのか計算してみてください。
もし、数日なら、単発のアルバイトだけでも何とかなるかも知れません。
ただ、もう訓練校の申込みをしているのですよね。
そうなると、『早期受講指示』 の扱いにはなっていないと思いますので、面接で一所懸命にアピールしないといけませんね。
頑張って!
ありがとうございます!!!がんばります。
では45日以降から短期のアルバイトをして行こうと思います。
すこし質問なのですが、『受講支持』『早期受講支持』とは何でしょうか?
良く分からなかったもので、よろしくお願いします!!
No.6
- 回答日時:
wakame123さん、こんばんは。
kurichan-ganba です。
再度回答させていただきます。
公共職業訓練の受講においての 『受講指示』 とは、次のような意味を持っていると考えられます。
訓練を希望する人に対して、
「公共職業安定所として、この求職者が公共職業訓練を受けて勉強することは、本人の就職にとって有効であると判断する。従って、職安として訓練を受講することを指示する。」
という意味になります。
『受講指示』 は、訓練を希望する人が求職申込みしている職安の、『公共職業安定所長』 が出します。
つまり、公共職業訓練の受講は、形としては、求職者本人の意思ではなく、公共職業安定所長の行政上の指示によって (言い換えれば “命令” によって) 行われるものなのです。
だからこそ、失業給付の延長給付といった、特例が認められるのですね。
例えば、会社で、金銭的な支出を伴う行為を行うには、通常その権限を持った人の “決裁” を取らねばなりませんよね。
それと同じ事だと思います。
『受講指示』 は、No.3の回答で書いた通り、原則として、訓練開始日の前日に行われます。
この日に 『受講指示』 を受けることによって、正式に訓練校に通うことが決定されるのです。
ですから、たとえ訓練先の選考に合格しても、訓練開始日の前日までに、就職が決まって訓練が不要と判断されたり、不正受給を犯して処分を受けたりすると、『受講指示』 が受けられない可能性があるのです。
『早期受講指示』 とは、No.2の unoduetrexxxさん、及びNo.3で回答したように、一定の給付日数を残して早期に訓練を開始する事になる人に対して、一般の 『受講指示』 と区別して、有利な取扱をしています。
ただし、現在では、訓練期間中に延長して失業給付を受給する為には、原則として 『早期受講指示』 を受けなければならないようです。
質問者さんの場合は、訓練申込みの時点では、見込みとして 『早期受講指示』 の条件に合致しないので、訓練先の選考などは、『早期受講指示』 以外の者として扱われることになると思います。
ただ申し訳ないのですが、私は、厳密な意味での 『早期受講指示』 の定義を理解していません。
『早期受講指示』 という言葉の定義が、訓練開始日の前日の時点で、単なる 『受講指示』 を受けた人と区別する意味で使っている言葉なのか、訓練申込みの時点で区別する意味で使っている言葉なのか、よく分からないところがあります。
よろしければ、月曜日に確認してみたいと思いますので、お待ちいただけるなら、再度回答したいと思います。
ありがとうございます!確認よろしくお願いします。
もしかしたら日程ずらしても支給されないかもということですねぇ。
厳しいですね。やはり。
No.7
- 回答日時:
wakame123さん、こんばんは。
kurichan-ganbaです。
前回のお約束通り、『受講指示』 の取扱について、職安に確認してみました。
回答の時間が遅くなり、申し訳ありませんでした。
結論から申し上げると、非常に厳しい状況です。
今日私は、回答の信頼性を高めるため、都道府県の異なる2つの職安に問い合わせをしました。
1ヵ所は、現在私が通っている地元の職安、もう1ヵ所は、私が実際に給付を受けていた以前の住所地の職安です。
いずれも電話での問い合わせでしたので、あまり突っ込んだ話はできなかったのですが、結果は、どちらの職安でも質問者さんのケースにおいては、職安として 『受講指示』 を出すことに否定的な見解が示されました。
私が今日聞いた、具体的な質問内容は、
「訓練校申込みの時点で 『早期受講指示』 の条件に合致しない状況において出願し、その後、訓練先の選考に合格し、アルバイト等によって給付残日数の調整をした結果として 『早期受講指示』 の条件を満たした場合、職安として 『受講指示』 を出してくれるのかどうか」
というものです。
これに対し、2つの職安とも、「一般論として受講指示は出せない」 という回答でした。
職安の行う指示や処分は、全て具体的な状況や行為について判断がなされます。
ですから、今私が書いている内容が、そのまま質問者さんのケースに当てはまるとは言い切れません。
しかし、複数の職安がいずれも否定的な回答をしているということは、非常に厳しい状況であることは間違いありませんね。
ただ、私はこの職安の見解に対し、疑念を感じています。
何度も繰り返し書いているように、意図的にアルバイト等をして、結果的に給付残日数の調整をすることは、決して不正な行為ではありません。(もちろん、そうした行為を隠して必要な申告を怠れば、不正受給になります。)
この点は、厚生労働省も認めています。
実際に、私はそうした行為によって給付可能な期間を延ばして訓練校に通っていた訳です。
ただ私の場合、そして今回、回答を寄せてくれた pupu401さんが実行しようとしているケースは、あらかじめアルバイトによって日数調整を行ってから、訓練校に申し込むという手順です。
その手順の違いが、職安の判断にどういう違いをもたらすのか、その判断基準も含めて、まだ自分自身よく理解できていないのです。
なお、「受講指示は、どの時点で行われるのか」 という質問もしたのですが、2つの職安で見解が割れました。
以前の住所地の職安は、『受講指示は訓練開始日の前日に行われる』 という回答でしたが、現在の地元の職安では、『必ずしも訓練開始日の前日とは限らない。“前日までに” 行われるものと考えてください』 と言われました。
このように職安によって見解が異なるのもおかしな話なので、この点も含めて、今日厚生労働省本省の担当部局にも問い合わせの電話を入れました。
確認後、折り返し連絡を頂くことになっています。
また、明日は、地元の職安に直接行くつもりでいますので、再度確かめてみたいと思っています。
私は、自分が納得の行かない問題については、納得するまで追及したいと考えます。
ましてや、今回の相手は行政です。行政は国民へのサービス、福利の為に存在しているのですから、遠慮は要りません。
私自身の気持ちとして、もう少し調べたいと思います。
もし、wakame123さんとして、ご意見やご要望がありましたら、補足をお願いいたします。
色々調べてくださって本当に感謝しています。
引き続き情報お待ちしています。
やはり厳しいのですね。。
訓練校中は支給されない、アルバイトもだめでは一人暮らしの人は訓練校を受けることが厳しいですね。。
もしアルバイトをして支給期間を延長し、受講指示が出ない場合、支給されなくても良いから訓練校に通いたいといえば指示をいただけるものなのでしょうか?
どちらかと言えば、訓練校に通うことを重視したいのです。
でもやはり支給がないのは生活が苦しいです。
なんとかベストの方法を私も考えたいと思います。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
wakame123さん、こんにちは。
kurichan-ganbaです。
回答が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
一昨日、地元の職安に行き、再度話を聞いてきました。
また、電話で問い合わせをしていた、厚生労働省からの返答もありました。
これらを含めて、私の見解を回答いたします。
結果を申し上げますと、今回の質問者さんの場合において受講指示を出してもらえるのかどうか、明確な回答を引き出すことはできませんでした。
厚生労働省でも、私の地元の職安でも、突き詰めた形での回答、及びその根拠を求めると、たとえ一般論としてもはっきりとした見解を示すことは難しいようです。
(私としては、制度の運用上における判断の基準を知りたかったのですが。)
私が思うに、職安の行なう指示や処分は、すべて実際における個々の具体的状況に応じて判断がなされるものであること、そして今回の問題 (アルバイト等によって給付残日数の調整をしようとすること) が、制度上は許される範囲内のことであっても、職安として許容できる明確な基準を示すことが、結果的に本来の趣旨に反するケースの延長給付までをも容認することに繋がりかねない、といった事情があるのだと思います。
そして、結論としては、やはり今回の場合、受講指示を受けることは厳しいと思いました。
ただ、いろいろな話をした中で、(職安の方も、忙しい中1時間半も私の話に付き合ってくれました。) 私がこれまで認識していなかった事項や、もしかしたらうまくいくかも知れないというヒントを見出すことができました。
これらを紹介しながら、今後の対策を考えてみたいと思います。
まず、職安が公共職業訓練を受講する人に出すものとして、受講指示の他に、もうひとつの基準があることが分かりました。
それは、『受講推薦』 というものです。
受講指示が、職安の指示 (命令) として “訓練を受けなさい” というニュアンスであるのに対し、受講推薦は、本人が希望するなら “訓練を受けてもいいよ” といった感じのものですね。
受講指示の場合は、訓練期間中の延長給付がありますが、受講推薦の場合は、延長給付はありません。(所定給付日数分の支給を受け終われば、そこで終了です。)
そして職安では、訓練先の選考に合格した人に対しては、受講指示が出せない場合でも、受講推薦は原則として全員に出すそうです。(不正受給などで処分を受けた場合などは、この限りではないと思いますが。)
ですから、訓練先の選考に合格すれば、たとえ 『受講指示』 が受けられない場合でも、『受講推薦』 は間違いなく受けられますので、質問者さんが心配されていたような、訓練校に通えなくなってしまうということはありません。
ですから、まずは訓練先の選考を突破するよう頑張りましょう。
さて、話を 『受講指示』 の扱いに戻します。
質問者さんが、今後アルバイト等で給付残日数の調整をし、結果的に訓練開始日の時点で給付日数が残るようにすることができたとしても、受講指示が受けられるとは限らない (むしろ、受けられない可能性が高い) のは、何故かということを、職安の方の話を思い出しながら考えてみました。
基本的な背景として、こうした意図的な行為によって給付残日数の調整を図ることを、受講指示を得るための行為として許容してしまうと、就職のために訓練校で勉強しようという人だけでなく、単に失業給付を長く受けたいだけの人にも延長給付を認めてしまうことに繋がるから、ということは理解できます。
しかし、個々の求職者について、本当に訓練校で勉強したいのか、それとも給付を長く受けたいだけなのか、その区別を判断することは現実には困難です。
だから私としては、区別ができないなら、受講指示が出せない明確なる理由 (就職が決まったとか、不正受給を行なったとか) がない限り、延長給付の基準を満たしている人には受講指示を出すべきではないのか、と詰め寄りました。
結局この点に関する直接の回答は得られなかった訳ですが、1点納得できたのは、職安が受講指示を出す時点が、訓練開始日の前日とは限らないという事実があったことです。
前回、受講指示が何時の時点で出るかについて2つの職安の見解が異なることを書きましたが、厚生労働省からの回答で、“訓練開始日の前日までに” というのが正しいようです。
職安の方からは、実質的に訓練を受けることが決まった日 (訓練先の合格発表日) から訓練開始日の前日までの間に出されるもの、と言われました。
私の地元の職安では、合格者全員を対象として、受講指示を出すかどうか、担当者が協議をするそうです。
となると、極端な話、合格発表の日に受講指示を出すかどうかが決まる、という事もありえることになります。
そうなると、理論上、訓練開始日の前日ではなく、合格発表日の時点で、見込みとして延長給付の基準 (訓練開始日の時点で給付日数が残っていること) に達していなければ受講指示を出さない、という事も成り立つ話になる訳ですね。
もちろん、職安の方は、はっきりとしたことは何も言ってはくれないのですが、私の印象としては、合格発表の時点で延長給付の基準を満たす見込みになっていれば、受講指示を受けられる可能性がある、と思えたのです。
これは私の印象としての話ですし、質問者さんの担当の職安でどういう判断をするかは分かりません。
ただ、可能性としての話をするなら、合格発表日より前の早い時点でアルバイトを行い給付残日数の調整をしておけば、受講指示を受けられるかも知れない、と感じたのです。
今考えるべき一番大事なことは、もちろん訓練校に合格することです。
でも、訓練中の生活費のことを考えれば、やはり訓練中の延長給付が望ましいことに変わりはありませんよね。
訓練校の勉強って、結構ハードですよ。
就職に勝つためには、本当に自分の身になる、実戦で使えるレベルの勉強をしなければ意味がありません。
勉強以外に使える時間は、そうは無いはずです。
場合によっては、ご両親に経済的な援助をお願いした方がいいのかも知れません。
そして、駄目元で、できるだけ早い内にアルバイトをしておくのもひとつの方法かも知れないよ、と添えておきます。
幸運を祈ります。
がんばれ!
かなりお返事がおそくなり申し訳けありません。。
PCがバグってしまって、そのまま少しの間実家に帰っていたもので。。
色々と調べてくださってありがとうございます。
私なりに調べてみたりもしたのですが、やはりここはアリバイトをせずに訓練校に通いたいと思います。
就職のための勉強なので受講できないのでは意味がないので(^^;)
もうすぐ受験日、受かるようにそしてもし受かったら、さらに身につくように勉強したいと思います。
ありがとうございました!!
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