プロが教えるわが家の防犯対策術!

非常識な相手に困っています。是非、専門家のアドバイスをいただきたいです。
長文ですみません。

【事故当日の状況】
スーパーの屋上駐車場に停め買い物から戻ると、私の車の後部バンパーに、相手の後部バンパーがぶつかった状態だった。車止めのない背中合わせの駐車枠。私の車は枠中央で、相手の車は枠を越えバックしすぎて衝突。妻と乳幼児2人を乗車させている時に発見。妻は運転席で、猛暑であったため、エアコンをかけるためエンジンオンしてしまっている。ガードマンに報告し相手を待ち、相手が来た後警察を呼んだ。当然車は動かしていないし、私は帰るまで一切車に乗っていない。
相手(運転者、同乗者=母)は私がぶつけたと勘違いしていて主張が合わなかったが、警察が両者の主張を個別に聞いた上で、複数あった監視カメラの映像を見にいき、停まっている私の車に相手の車がぶつかったとの判断をした(所轄で報告済)。運転者がしぶしぶ納得したため、あとは保険屋同士のやりとりで、と言うことにして引き上げた。

【その後】
2日も連絡がないのでこちらから連絡したら、直すつもりはないと。それはあり得ないでしょ、と言うことからいろいろやりとりがあったが、結局、
・運転者も同乗者もぶつけた記憶がない。
・監視カメラ映像(両者別々に後日確認した。)は、明らかにぶつけた瞬間とは言えない(停車寸前でぶつかったため判断しにくいが、私から言わせればぶつけている。)。
・なので警察の報告は警視庁に言って撤回させた(私が所轄警察に確認したらそんな事実はなかった。何のための嘘?)。
よって賠償する責任はない、法的手段に訴えるのであれば受ける、との主張を相手の損保会社担当から報告された。損保会社担当と運転者の間には、保険契約者(運転者の父)、代理店担当と、登場人物が多くてややこしい。

・私の車の修理にかかる費用見積は、修理代約20万円プラス代車代。相手は、自分の車を直す気はないそうです(まぁ勝手にしてくれればいいんですけど)。
・当方、車両保険はかけているが、弁護士特約はかけてないため、100:0の案件では当方の損保会社が出る幕はないと言われている。
・相手の損保担当は、私の主張を理解してもらってはいたものの、契約者が保険を適用しないと言ってる限り、これ以上のことはできないとのこと。
・警察は民事非介入と。
それぞれの損保会社、警察の言い分(立場)は理解できるが、先行きが見えなくなって来た。

【今後】
日弁連の無料電話相談では、賠償額が決まっていて過失割合を判断するような場合は、示談斡旋や少額訴訟で片が付くが、この状況で警察の見解を無視し、非を認めないような人を相手にするのには向いていない、ましてや和解なんてする訳ない、と言われました。
残るは訴訟と言うことになるのでしょうが、これまで約一月、費用や時間の負担があまりに大きいとなると、自分の車両保険で直すか、等級ダウンを避けるために直さずいくのか、との考えも頭をもたげて来てしまいます。しかし、それこそ相手の思う壺だろうし…

希望は、相手が過失を認め、修理費を払うこと、につきます。

手段として訴訟しかないのか。訴訟して勝てるのか。
訴訟するなら、このような例で訴訟費用、弁護士費用はどの位になりそうか。
非常識で誠意のない人間の相手に、自分が赤字になってまでするか…判断材料が欲しい。

皆さんにアドバイスをいただきたいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

>希望は、相手が過失を認め、修理費を払うこと、につきます。


 事故当時日に行われた現場検証の際、
 相手は「バックした際に衝突した」と証言した訳ですから、過失は認めています。
 これを覆すってことは「警察官に対して偽証」することになりますから
 本気で撤回する気はないでしょうね。

>・なので警察の報告は警視庁に言って撤回させた
(私が所轄警察に確認したらそんな事実はなかった。何のための嘘?)。
 一方が証言を変えたくても、他方の確認、承諾がなければ認められるものではない。
 「双方が記憶違いをしていたとか、何か思い出した」などが必要です。
 公文書は簡単に書き直せるものではありません。

 所轄の事故調査書には、当然、相手がブツけたと記載されているから、
 それを取り寄せては損は無いと思いますが。

 賠償義務は認めた。
 後は、保険か自腹で賠償するかですが、相手に支払う気が無い場合
 裁判所の強制力は必要になり、更に「賠償せよ」の判決ですら無視して
 履行しない輩もいる。
 その場合、差し押さえ請求訴訟をする必要があるが財産めいたものや収入が無いと
 それすら無意味に終わることもある。

結果的に
弁護士特約を付けておかなかった自分のミスだった、、、と車両保険で修理して
早く忘れるのが一番な気がします。
質問者さんが入っている保険会社は、100:0の判断をしているようなので
代位求償権(本来、支払う相手に代わって保険会社が立て替えただけだから支払え!)を
発動し、相手に請求書は送るでしょう。
20~30万程度では、訴訟を起こしてまで改修使用とはしないが
税務上必要な処理ですから。
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この回答へのお礼

忘れられそうもないのが困ったところです。
車両保険を使った場合の流れは確認しておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/28 05:07

#1です。



>2.は、“紛セ”ってやつですね。
負担の少ない方法で効率良く行きたいところですが、どこから始めるか、よく考えないといけませんね。

→ ★いいえ、違います。紛セ=交通事故紛争処理センター とは別の機関です。

A:紛セ=自動車事故限定・費用ゼロ・ただし「被害者」のみが申し立てできる。
B:総合紛争解決センター等=すべての民事事件・費用1万円・交通事故「被害者」の証明は不要。
  詳しくは最寄りのB:機関へ問い合わせしてみて下さい。

A:には無料弁護士相談もあるようですから、それで「本件は困難」と言われたら、B:で言いたい放題主張するという手もあろうかと。
B:には事前弁護士相談はありません。書面での申し立てがスタートです。申立書の文例はHPに載っていたでしょうから参考にしてください。


>簡易裁判所の本訴訟は、弁護士なしで行けるもんですか?

→ C:少額訴訟の全証拠準備が難しいのであれば、ますます本訴訟ですね。
   裁判所の職権で、ビデオ画像も公開されるでしょう。
  そういう意味では、本訴訟の方が、初手続きは簡単と言えます。
   A4 1枚ほどの主張文(訴状)を出すだけですから、弁護士なしでもいけますよ。
   あとは、裁判所から求められる資料を提出していけばいいことです。

今回のケースでは、相手方がB:の場に出てくる可能性は低そうですね。A:→C:が、よろしいかと。
 
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この回答へのお礼

Cを念頭に、腰を据えて取り組もうかと考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/28 04:55

★大変お気の毒ですけど、この案件は進まないでしょう。

 って言うか・・・進めないでしょう。

★腹が立って仕方ないでしょうけど、相手の考え方と対処方法が上手です。正に盲点を突いてきてますので貴方がどの様に動いても損失を出してしまいますので困難と思われます・・・。
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この回答へのお礼

損失と納得度を秤りにかけて考えます。

お礼日時:2014/07/28 04:48

>【事故当日の状況】



を拝見する限りでは
質問写さんの車が相手車へぶつかったように思えてしまいます。
先方が過失を認めないことは当然と思います。

そしてなによりも
質問者さんが弁護士特約を付保していないことは
質問者さんの重大な過失です。

先方が弁護士特約を使う場合
質問者さんに対して
「こちらの車の修理代を全額弁償しろ。もちろんレンタカー代も払え。」
と言ってくる可能性もあり
その場合、質問者さんは弁償する結果になると思います。
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この回答へのお礼

そう捉える方もいると。参考になりました。

お礼日時:2014/07/13 21:54

車両保険をかけているならそれを使えばいいでしょう。


使えないとはどういう意味なんかな?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
そうですね、使えます。ただし、3等級下がりますので数年で修理費ぐらいの差額が出る。何よりぶつけた相手がそこにいるのに、ごね逃げされて自腹(相当)ってのは全く納得いかない。と言う意味です。

お礼日時:2014/07/13 21:50

#1です。



>残念ながら、大阪以外に類似の組織はなさそうです。

→いつの間にか全国に広まっているようです。「警視庁」という文言からして東京ですね・・・。
関東にもあります!
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyo …
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#1です。



簡裁は、少額訴訟がいいでしょうね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D% …
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ご同情申し上げます。


まず、弁護士に依頼するほどの案件ではないですね。(20万以上かかりますから)
すると、

1.ご自分で簡易裁判所に訴えるという手。 ここまでしっかりしたご質問が書けるなら、訴状なんて朝飯前です。書き方も簡裁で優しく教えてくれます。費用は数千円。

2.ダジャレではありませんが「カンサイ」にお住まいなら、総合紛争解決センターという、和解あっせん機関があります。 弁護士ら3名による、当事者同士非対面の調停です。
http://www.soufun.or.jp/
費用は1万円。決定は判決と同じ効力があります。
残念ながら、大阪以外に類似の組織はなさそうです。

2.は相手が蹴ればお流れとなりますが、それから1.へ行くという手も。
訴状には、和解あっせんも拒否されたと書けば有利でしょう・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます。#2,#3も確認しました。
1.については、簡易裁判所の少額訴訟は、一回の審理で全証拠を出す必要があるんですよね。監視カメラ映像が、個人情報絡みで持ち出し不可と言われていて、うまく活用できる方法を考える必要がありそうです。
2.は、“紛セ”ってやつですね。
負担の少ない方法で効率良く行きたいところですが、どこから始めるか、よく考えないといけませんね。

簡易裁判所の本訴訟は、弁護士なしで行けるもんですか?
であれば、選択肢として考えてみたいと思います。

補足日時:2014/07/13 21:39
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