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私の彼女は、今年の3月に離婚したばかり、お腹には結婚していた相手の子供がいて、現在妊娠8ヶ月です。

結婚したいのですが、女性は離婚してから何ヶ月は再婚できないと聞きましたが、そうなんですか?

あと、生まれてくる子供の父親は、前の彼になってしまうのでしょうか?

どこで相談したら良いのか分からず悩んでいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

待婚期間(再婚禁止期間)についての回答は出そろっているようですので省略し、胎児の父親に関して若干記載しておきます。



まず、「実の父親」は誰ですか。
「元夫」ですか。
「あなた」ですか。
質問文から読み取ると「元夫」の子供のようですね。

現状では元夫の子としての嫡出推定が働き、戸籍にもそのように記載が行われます。
この「嫡出推定」の「否認の訴」を提起できるのは「父親として推定された元夫」だけです。
嫡出否認の訴が提起された場合は、鑑定が行われ、その結果父親でないことが確認されれば嫡出子としての身分を有しないこととなります。

ところで、「元夫」の子なんですね。
この場合、事実に応じてそのまま記載されます。

あなたの子でもないのに父親欄にあなたの名前を記載するようなことは不可能です。(事実に反するため)
あなたがその子の親(親権者)になるには、養子縁組を行うしかないでしょう。

なお、特別養子縁組をとることができれば、戸籍上実の父親の名前が表示されないようにすることは可能です。
但し、戸籍をたどって遡れば特別養子であったことはわかってしまいますが、「現在の戸籍」上は「あなたと彼女の子」という記載にすることができるということです。

詳細については弁護士さん等にご相談下さい。
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この回答へのお礼

戸籍の事、諦めがついたというかすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/26 23:22

職場にきて調べてみました。


正しくは内部通達ではなく,個別の事例に対する法務省民事局の回答でした(ただし,個別とはいえ,先例として,同様の事例に対しては同様の判断がなされるものと思われます)。

●67歳の女性から,待婚期間(離婚後6ヶ月以内のこと)中に婚姻届が出された場合は,受理してよい。(昭和39年5月27日回答)
●離婚後,不妊手術をした場合は,再婚禁止期間の制限はない。(昭和29年3月23日回答)
●ただし,その手術が,婚姻中にした卵管結さく手術である場合は,(100%確実ではないので)再婚禁止期間が適用される。(昭和40年12月24日回答)

以上,補足情報でした。
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質問者のケースとは異なりますが,なるべく回答には正確を期した方がよいと思いますので,補足します。



No.6で
>No.2の方の答えが正解に近いですが、何か変です(笑)
>6ヶ月以内に再婚が認められるケース(女性のケース)
>2:妊娠できる年齢では無い・・・???
> 妊娠できる年齢じゃない?(小学生??)けど
再婚できるんですかね???

別に変ではありませんよ。
高齢(閉経後)の女性の場合を想定しているのです。
この場合,法務省の内部通達によって,民法の規定にかかわらず,離婚後6ヶ月を待たなくても婚姻届を受理できることになっています。
いま手元に詳しい資料がないので(職場においてある),通達の正確な文章は書けませんが,そういう趣旨のものでした。
一応あとで,出勤してから確認してみます。
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No.2の方の答えが正解に近いですが、何か変です(笑)



>6ヶ月以内に再婚が認められるケース(女性のケース)

>2:妊娠できる年齢では無い・・・???

 妊娠できる年齢じゃない?(小学生??)けど
再婚できるんですかね???

それはさておき、これは民法という法律の問題です。


>結婚したいのですが、女性は離婚してから何ヶ月は再婚できないと聞きましたが、そうなんですか?

 これはNo.2の方のご紹介のHPにもあるように
離婚前から妊娠していた場合、出産後なら離婚後
6ヶ月前でも結婚できます。具体的には以下のように
法律には書いてあります。


民法 第733条 
 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

民法 第733条 2項
 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


>現在妊娠8ヶ月です。
 
 という事は、後約2ヶ月、つまり7月の終わり
ころには婚姻届を出せるということでしょう。



>あと、生まれてくる子供の父親は、前の彼になってしまうのでしょうか?

 前の彼が、自分が父親であることを否定するような
証拠を離婚から1年以内に出さないと、前の彼の
子となってしまいます。

 具体的には以下のように書かれています。

民法 第772条 
 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

*ここでいう推定というのは、法律用語で、
否定されないかぎりそうように法律上扱うと
いうことです。 
 この場合だと、前の彼が死んだときの
財産分与などに関係してきます。


民法 第772条 2項
 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


 ただ妊娠したまま離婚したときは、親権は母親にあり
ますから、前の彼が俺の子だからとか言って勝手に
子供を連れていったりできません。
 民法には以下のようになっています。


民法 第819条 3項
 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。


>どこで相談したら良いのか分からず悩んでいます。

 特にトラブルになっているのでなければ
役所で聞けばいいし、前の彼が子供をよこせ
というような事を言ってきたような場合には、
役所が弁護士さんに依頼して、定期的に無料の法律
相談をやっていたりするので、そうゆうところで
相談するといいと思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2004/05/26 23:15

民法も、親族・相続に関する規定はひらがな書きの口語ですから、見れば分かります。



第733条 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。



というわけで、

子供が生まれたら、再婚OK。

生まれた子供は、前夫の子供(嫡出子)と推定される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/26 23:13

法律で女性は離婚後6ヶ月、結婚できません。


これは離婚してから実はおなかに子供が出来ていたという事で、
後々誰の子供かわからないと言ったもめ事を防ぐためらしいですが。
子供の父親はkyuzさんが結婚されれば、kyuzさんになりますが、
以前の夫が親権を訴えてきた場合、ややこしい事になるので、専門家に、訴えてきたら(きてから)相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/25 00:31

確か女性が離婚してから、数ヶ月間再婚できない理由は、女性に子供ができてしまった場合に前の旦那の子供であるのか現在の旦那の子供であるかわからなくなってしまうから、このような法律があるそうです。

しかし、kyuzさんのようなケースの場合、明らかに前の旦那の子供であることがわかっているので、再婚できるかもしれません。役場に聞いてみるのが、一番早いかいけつになるかもしれません。お幸せに!
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この回答へのお礼

役場ですか、もっと難しく考えてました。
役場ならすぐ行けそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/25 00:27

こちらのサイトを参考にしてください。


http://www.rikon-arcadia.com/rikon-saikon.htm

参考URL:http://www.rikon-arcadia.com/rikon-saikon.htm
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この回答へのお礼

見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/25 00:24

女性は「離婚後6ヶ月間は結婚できません」ので、9月までは無理です。

(男性は翌日にでも可能です。)

子供の親の方はよく分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。

お礼日時:2004/05/25 00:23

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