プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させて頂きます。
色々、自分なりに調べてみたのですが、わかりませんでした。

質問です
 私の市民税に対して、母を扶養親族に入れた場合、
 兄の被扶養者の保険に入っている母に影響はありますか?

 また、兄の方の税金上(市民税・所得税など)の扱いに変更はありますか?

現状の詳細です
 私は実家に出戻っています。
 実家には、母(今年70才)が住んでおり、無職のため、収入は年金のみです。
 今までは別々に住んでいたのもあって、私も、母も世帯主として別世帯扱いになっています。
 母の健康保険は、兄(他県在住)の被扶養者に入っています。(私立学校教職員共済)
 私は国民健康保険に加入しています。

 今年から私が無職になり、現在も収入がありません。
 市県民税の支払いが来た時に、市役所へ相談に行くと、
 「母を扶養控除すれば非課税になる。現在、母は誰の扶養にも入っていない。」と言われ、
 その手続きをしました。
 この時、「保険に影響はないのか?」と聞いた所、「別扱いなので問題ない」と回答されました。

 今月に入り、兄の在住する税務課より、兄と私の双方で扶養親族となっているため、
 納税者の確認書類が届きました。私の扶養親族が取り消しとなれば、市県民税が
 変更となる場合がある。との記載がありました。


 このような状況で、私の扶養親族にして良いのか?母の健康保険に影響はないのか?
 税務課への回答期日が迫っているので、とても悩んでいます。
 どうすれば良いか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

健康保険と税金ではまったく別の制度ですから、理屈の上では問題ありません。



ただ、いまの状態だと・・・

・健康保険では兄が母を扶養している

・当然、健康保険だけでなく所得税、住民税でも、兄が母を扶養にしていた(ごく当たり前の対応)

・市役所職員が誤って「住民税では母は誰の扶養にもなっていない」と確認不十分であなたに間違いを教えた

・間違いに従って、あなたが昨年の住民税について母を扶養に入れた

・兄の住む市で「母が2人から扶養されている」と気がついて、通知を送ってきた
↑イマココ

(あなたが扶養を取り下げた場合)
・あなたが所定の税金を払うだけで終わり

(あなたが扶養を取り下げず、兄のほうが取り消された場合)
・兄に税金の間違いについて指摘が行く
・兄の職場に住民税の変更通知が行く

兄の職場で気がつくか、共済組合に通知するかはわかりません。
健保の扶養の条件はそれぞれの健保で違うので、「絶対大丈夫」とは言えませんね。

兄が独身で、職場も巻き込んだ迷惑も「しょうがない」で済ませてくれるなら、いいんじゃないですかね?
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この回答へのお礼

分かり易いご回答ありがとうございます。
健保により違うのですね・・・
急な入院で医療費がかかり、少しでも・・・と思いましたが、
兄の職場に迷惑がかかるようなら、無理矢理でもお金の工面をして、
扶養を取り下げた方がよさそうですね。

お礼日時:2014/09/15 11:02

>昨年末の年末調整で所得税には扶養親族控除には誰も入れていません…



それなら、兄は去年の年末調整で母はのことを何も書かず、今年になってから「市県民税の申告」をしたということですか。
そうでないと、

>今月に入り、兄の在住する税務課より、兄と私の双方で扶養親族となっているため、納税者の確認書類が届きました…

の話と整合性がなくなります。
まあ、所得税ではだぶってはいないようですので、それでかまいませんけど。

>「市県民税の申告」というのは、今年の6月に市役所に納付相談をした際に昨年の市民税に関して母を扶養親族に入れる旨を記入した書類とは…

たぶん、その書類でしょう。
ふつうは、確定申告と同じ期間で 3/15 までにするものですが、確定申告も何もしていない場合は、遅れてでも出せと言われることがあります。

>その場合の手続きは、どのようにしたら良いのでしょうか…

要は、「当年分の所得税」と「次年分の市県民税」は原則としてセットだということです。
( 例外として別に考えることもできるのは先に記したとおりです。)

しかも 1年 1年の更新であって、自動継続ではないのです。

それで、サラリーマンなら毎年の年末調整で、その年の所得税と翌年の市県民税 (および国保税) が確定するのです。

したがって、年末調整の時期が近づいたとき、会社へ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に母の名前を書いて提出すればよいのです。
何らかの事由で年末調整がない場合は、年が明けてから確定申告をすることになります。

つまり、今年に限らず来年以降も、母の名前を書くのを、あなたがするか兄がするかどちらかの選択だということです。

----------------------------------------

なお、今年分の市県民税について、母を控除対象扶養者から外すのが兄であってもあなたであっても、外すほうには、扶養控除で安くなっていた市県民税が再計算されるるのは当然のこととしても、ペナルティとして「過少申告加算税」が若干発生しますよ。
覚悟しておいてください。

所得税について、あなたは何もしていないのなら兄のままでよいですが、やはりあなたのほうでほしいというなら、兄に追納とペナルティが発生します。。
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この回答へのお礼

>>昨年末の年末調整で所得税には扶養親族控除には誰も入れていません…

>兄は去年の年末調整で母はのことを何も書かず、今年になってから
>「市県民税の申告」をしたということですか。
 これは、私の昨年末の年末調整のことです。分かりにくくてすみません。
 兄の方は聞いていません。

度々の質問にも丁寧に教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2014/09/15 11:11

>私の市民税に対して、母を扶養親族に入れた場合…



市民税にって、所得税はどうするのですか。
もちろん所得税と市県民税とで別の扱いをすることはできますが、その場合、年末調整または確定申告のほかに、別途、「市県民税の申告」が必要になりますけど、お分かりになった上でのご質問でしょうか。

>兄の被扶養者の保険に入っている母に影響はありますか…

母に影響あるか、というご質問ですね。
母には何の影響も及ぼしません。

>また、兄の方の税金上(市民税・所得税など)の扱いに変更はありますか…

一人の人 (母) を 2人 (兄とあなた) 以上で控除対象扶養者または控除対象配偶者とすることはできません。

所得税については前述のとおりですが、少なくとも市県民税について兄は母を控除対象扶養者にできません。

>母(今年70才)が住んでおり、無職のため、収入は年金のみです…

年金はいくらあるのですか。
「所得」に換算して 38万以上、70歳なら年金収入で 158万以上あるなら、兄もあなたも母を控除対象扶養者にできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>母の健康保険は、兄(他県在住)の被扶養者に入っています…

税金 (所得税、市県民税) とは関係ありません。
どうでもよいです。

>現在、母は誰の扶養にも入っていない。」と言われ、その手続きを…

母と兄とで住んでいる自治体が違うなら、母の自治体で簡単に調べられるものではありません。
よって、誤った回答が出たのでしょう。

>私は実家に出戻っています…

いつからですか。
去年の大晦日ではもう母と同居していましたか。

>このような状況で、私の扶養親族にして良いのか…

控除対象扶養者とするための大きな要件は、
・「生計が一」であること
・被扶養者の「合計所得金額」が 38万以下であること
です。

通常、親子が一つ屋根の下で暮らしていれば「生計が一」と見なされます。

別居でも「生計が一」と判断される場合もありますが、その場合は母の生活費の大半を見ているなどの要件があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

つまり、別居の兄より同居のあなたに優先権があるのです。

>今年から私が無職になり、現在も収入がありません…

今年はもう働くつもりはないのですか。
そして来年以降も。

>私の扶養親族が取り消しとなれば、市県民税が変更となる場合がある。との記載がありました…

税法上の扶養うんぬんは、1年単位です。
今年分の市県民税 (および去年分の所得税) についてのみ、あなたが母を控除対象扶養者として、来年分の市県民税 (および今年分の所得税) については兄に戻すこともできます。

まずは、兄が今年分の市県民税 (および去年分の所得税) について、修正申告に応じてくれるかどうかが鍵でしょう。

>母の健康保険に影響はないのか…

繰り返しますが、基本としては関係ありません。

ただ、会社によっては税と社保とを一体でしか扱わない会社も一部にあるようです。
もし、兄の会社がそのようなことを言い出したら、兄は年末調整を受けた後、通常は必要のない確定申告 (または市県民税の申告) をしなければいけないことになります。

いずれにしても、今年の市県民税だけの話なら、ここはあなたが譲っておくのがよいでしょう。
最大でも 33,000円 (去年の大晦日で70歳以上なら 45,000円) 違うだけです。

一方、今年はあと 3ヶ月半ですがこの間の再就職してばりばり稼ぎ、来年以降もふつうに所得税・市県民税を取られるほど働くつもりなら、あなたに優先権がありますから兄とよくお話し合いになって、兄に母を控除対象扶養者として年末調整してもらわないようにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

詳細なご回答ありがとうございます。

>市民税にって、所得税はどうするのですか。
 昨年末の年末調整で所得税には扶養親族控除には誰も入れていません。
 今年の6月に市民税の納付書が届いたので、このような質問になりました。

>もちろん所得税と市県民税とで別の扱いをすることはできますが、その場合、
>年末調整または確定申告のほかに、別途、「市県民税の申告」が必要になりますけど、
>お分かりになった上でのご質問でしょうか。
 すみません。わかっていません。
 「市県民税の申告」というのは、今年の6月に市役所に納付相談をした際に
 昨年の市民税に関して母を扶養親族に入れる旨を記入した書類とは別でしょうか?

>年金はいくらあるのですか。
 年金は「所得」に換算して 38万より少ないです。

>去年の大晦日ではもう母と同居していましたか。
 同居してました。

>今年はもう働くつもりはないのですか。
>そして来年以降も。
 現在、求職中。働くつもりはあります。

>今年分の市県民税 (および去年分の所得税) についてのみ、あなたが母を控除対象扶養者として、
>来年分の市県民税 (および今年分の所得税) については兄に戻すこともできます。
 その場合の手続きは、どのようにしたら良いのでしょうか?

補足日時:2014/09/15 09:14
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>私の市民税に対して、母を扶養親族に入れた場合、 兄の被扶養者の保険に入っている母に影響はありますか?


いいえ。
ありません。
税金上の扶養と健康保険の扶養は全く別物です。

>兄の方の税金上(市民税・所得税など)の扱いに変更はありますか?
いいえ。
ありません。
前に書いたとおりです。

>「母を扶養控除すれば非課税になる。現在、母は誰の扶養にも入っていない。」と言われ
貴方の役所では、お兄さんが市外居住だったので、お兄さんが扶養していたとは思わなかったんでしょうね。

>このような状況で、私の扶養親族にして良いのか?
いいですが、お兄さんに税務署と役所に「お母様の扶養を外す申告」をしてもらう必要があります。
同じ人をダブって税金上の扶養にすることはできません。

ただ、お兄さんが扶養をはずす申告をした場合、前にお兄さんの税金上の変更はないと書きましたが、今扶養にしていた場合は影響が出ます。
所得税も住民税も、控除分増税になり追徴金が発生します。

>母の健康保険に影響はないのか?
それはありません。

この回答への補足

詳細なご回答、ありがとうございます。
母の健康保険には影響はないのですね。

一つ追加で質問させて下さい。
>お兄さんが扶養をはずす申告をした場合、今扶養にしていた場合は影響が出ます。
>所得税も住民税も、控除分増税になり追徴金が発生します。
 この場合は、かなりの追徴金が発生するのでしょうか?

補足日時:2014/09/15 09:27
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>今月に入り、兄の在住する税務課より、兄と私の双方で扶養親族となっているため、納税者の確認書類が届きました


 ・現在、母上は兄上の扶養親族になっているわけです
 ・それでどちらで(兄上と貴方の)扶養親族にするのかとの問い合わせです
 ・貴方にした場合・・貴方の今年の住民税が非課税になる、確定申告をすれば昨年の所得税も一部(全部?)戻ってくる
         ・・兄上に対し、昨年の所得税を追納する必要がある、今年の住民税の金額が上がる
  現状のまま(貴方の扶養親族にしない)・・貴方の今年の住民税は現状のまま変わらない
  (貴方に変更する場合は、兄上にその旨了解を取って下さい・・所得税の追納、住民税の変更になりますから)

 ・健康保険の扶養は、どちらのばあいも現状のまま

>「母を扶養控除すれば非課税になる。現在、母は誰の扶養にも入っていない。」
 ・これは、当市ににおいてはの意味・・兄上の市でどうかは、当市ではわかりませんから
>言われ、その手続きをしました
 ・>兄の被扶養者の保険に入っている母
  上記の場合、通常は税金の扶養親族にする場合が多いですから・・事前に兄上に確認するべきでしたね
・兄上と話し合って、どちらにするか決めて下さい
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この回答へのお礼

健康保険には影響はないのですね。
兄とよく話し合ってみます。
詳細に教えて下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/15 09:21

健康保険の扶養関係は、結果一緒なんだからとアバウトですね。


健康保険組合のとってみれば、大きな費用負担になります。
でも無職ってのは大きいですね。
いっそのことプライドはおいておいて、あなたもお兄さんの扶養にはいれば、
お兄さんの税金(国税、住民税)は劇的に下がります。
(妹は兄を扶養できないが兄は妹を扶養できるというとんでもない差別税制があるのです。)
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/15 08:33

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