5年前より個人事業主としてレストランをしていました。
昨年の1月から4月まで営業していましたが、うつ病になったため昨年7月に閉店しました。
仕入れ業者への支払いや銀行への事業資金の返済で僅かな売上もなくなり、うつのため働けず親からの援助でなんとか生活をしていましたが、残りの仕入れの支払いと借金も返済できなくなり、現在自己破産申請中です。
昨年は赤字のため確定申告しませんでした。
また、廃業届けは未提出です。
先日税務署から、「昨年確定申告されてないようなので所得を教えてほしい」との連絡がありました。
その際に、昨年7月に閉店したこと、現在自己破産手続き中であることは伝えました。
今月末に税務署に行く予定です。
一昨年までは会計士さんに全部お任せしていたので、恥ずかしながら今まで帳簿すら自分で付けたことがありません。
ネット等で調べながら急いで簡易帳簿をつけようとしているところなのですが、
分からないことが多く、困っています。
前置きが長くなってしまったのですが以下質問です。
1,一昨年までは青色申告だったので、昨年分も青色申告をしなければならないのか?
2,帳簿の記入は、昨年の店を閉店するまでの売上や経費等と、閉店後に支払った経費等(仕入れの支払い、借金返済)を記入すればいいのか?
3,私のような場合、税務署に行く際に証憑書類の提出はあるのか?
4,提出の場合、領収書、請求書はあるが、閉店する際急いで店の片付けをしたため売上の明細(レジのジャーナル)を紛失してしまったが、営業後に一日の売上をノートに書いていたものは証憑書類にはならないのか?
また、紛失によって推計課税になってしまうのか?
分かりにくい文書の上、質問が多くてすみませんが、宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>…推計課税になってしまうのか?
はい、所得税は「申告納税制度」なので【londonkさんが】【自ら】税額を算定して、その数字が嘘ではないことを【税務署の職員さんに】【自ら】証明する必要があります。
その証明ができないときには、職員さんが「証明できなのですか…、そうなると税額はこのくらいが妥当ですね」と【決めるしか手段がありません】。
なお、必ずしも自分が算定した税額より高く推計されるとは限りません。
たとえば、「証明できなのですか…、でもまあ、過去の申告内容と拝見した資料から判断してlondonkさんが算定した税額くらいが妥当な金額でしょう」となってもそれはそれでおかしなことではありません。
それに、今回は「赤字」ということですから、【赤字であるという算定に間違いがなければ】もともと「確定申告書」を提出する【義務】はありません。
【ただし】、「青色申告の承認」を受けている以上、「正規の簿記による帳簿書類の作成」と「帳簿及び書類などの一定期間の保存」の義務はあります。
(参考)
『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/pos …
『青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
---
ということで、「所得隠し、経費の水増し」などごまかしをしていないならば、過剰に心配する必要はありません。
【事実をありのままに】【分からないことは分からないと正直に伝える】ことで職員さんの心象も良くなり、穏便に事が運ぶ可能性もあります。
ですから、間違っても「このくらいは分からないだろう」と姑息な手段を使わないことです。
相手はそういう嘘を見抜くプロであるということを忘れないで下さい。
以上のようなことから、【londonkさんが、できること・しなければいけないこと】は、「見ず知らずの初見の相手でも納得させることができるような資料」を可能な限り準備して、あとは「職員さんの指導に従う」ということです。
それでも心配ならば、今からでも「税理士」の力を借りる以外に方法は【ありません】。
(参考にした資料)
『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
---
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『更正決定|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1 …
---
『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『「推計課税」について|エヌエムシイ税理士法人』
http://www.cashflow-zeirishi.com/blogkazama07.html
---
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
*****
(備考)
「付け焼き刃の対応」というのはかえって事態を悪化させることがありますので、本来は「税務署の職員さん」や「税理士」に相談すべきですが、以下、【参考までに】個別の質問への回答です。
>1,…昨年分も青色申告をしなければならないのか?
前述のリンクにもありますように、「青色申告」は、「一定の義務を果たした納税者に対するご褒美」ですから、londonkさんは「白色申告(ご褒美のない確定申告)」しかできません。
>2,帳簿の記入は、昨年の店を閉店するまでの売上や経費等と、閉店後に支払った経費等(仕入れの支払い、借金返済)を記入すればいいのか?
「正規の(複式の)簿記のルールに従って帳簿を作成する」ということに尽きます。
ですから、簿記の知識がない場合は、きちんとした帳簿は作れませんので、あきらめて「お小遣い帳」のような帳簿でよいので【間違いなく】作成してください。
【間違い】さえなければ「お金の流れ」はつかむことができます。
>3,…税務署に行く際に証憑書類の提出はあるのか?
どのような場合でも、「所得税の確定申告書と所定の添付資料(青色申告決算書など)」以外の提出義務は【ありません】。【一定期間保存しておく義務】があるだけです。
とはいえ、「私の所得は◯◯円です。(赤字です。)」というのが嘘ではないことを証明したいのであれば、「持参してください(見せてください)」と言われなくても自主的に持参したほうが職員さんの心象は良くなるかもしれません。
---
ちなみに、「白色申告の事業者」全てに「帳簿の記載・記録の保存」が義務化されたのは「平成26年1月」からです。
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>4,…一日の売上をノートに書いていたものは証憑書類にはならないのか?
「一日の売上をノートに書いていたもの」は「帳簿」です。
「証憑書類」については以下のリンクなどをご参照ください。
『証憑書類|m-Words』
http://m-words.jp/w/E8A8BCE68691E69BB8E9A19E.html
『[PDF]証憑書類の整理と保存|清成淳子税理士事務所』
http://www.mizuki-consulting.com/pdf/1.pdf
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm
『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-159 …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>1,一昨年までは青色申告だったので、昨年分も青色申告を…
青色申告は権利であって義務ではありません。
白色申告でも差し支えありません。
というより、
>今まで帳簿すら自分で付けたことがありません…
なら、青色申告は無理です。
白色申告しか選択肢は残りません。
>2,帳簿の記入は、昨年の店を閉店するまでの売上や経費等と、閉店後に支払った経費等(仕入れの支払い、借金返済…
借金返済は経費でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
青色申告を期限内に提出できたのなら、貸借対照表に関係しますが、期限後提出では 65万の特別控除は認められませんから、書いても意味ないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
白色申告ならなおさら関係ありません。
>3,私のような場合、税務署に行く際に証憑書類の提出…
自分から進んで提出するものではありません。
窓口氏が見せろと言ったら見せなければいけませんが、何も言わなかったら見せる必要はありません。
>4,提出の場合、領収書、請求書はあるが…
提出することなど絶対になし。
提示ならあるかも。
>営業後に一日の売上をノートに書いていたものは証憑書類にはならないのか…
それを原始記録と言い、保存すべき帳票類の一つです。
>紛失によって推計課税になってしまうのか…
その可能性は否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
1.はい、税務署に廃業届けを出さない限り、ずっと青色申告です。
別に廃業届けを出さなくて、青色申告のままでも構いませんけどね。
2.そーです
3.無いです。
4.月単位、もしくは年単位の収支が判れば、それで構いません。
税務署はあなたがうつになった事は知らないし(うつは関係ありませんが)、事業が赤字になった事をしりませんから、確定申告をしなければ、前年度の収入があった物として税額の計算をします。
そして、請求します。
税務署が赤字を認めてくれるのなら(もう既に確定申告の締め切りから相当な日数が経過していますので)ちゃんと手続きをすれば、税額が安くなりますが、それが認められない場合には、前年度の税額と合わせて追徴課税されます、場合によっては重加算税が来ます。
青色申告の人は赤字になったからと申告無しにしちゃ駄目なんです、ちゃんと赤字の申告をしなければいけません、義務です。
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