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質問:
自分の会社への出資金が、再度会社から役員報酬と形で還元されるときに、2重課税(出資金の元になる収入と役員報酬に対して)になりますか。

説明:
法人成りの前に、事業主が収入から税金を払い、その残金を法人成りのための会社の資本金にするとします。しかし、その資本金を自己の役員報酬として法人設立後に支給するとなれば、実質的にはすでに税金を支払った自己の出資金が手元に戻ってくるにすぎません。

しかし、この時点において、役員報酬として支払われているわけですから、役員報酬にもまた税金がかかることになりますか。そうなると、出資金の元になる収入に対する課税と役員報酬に対する課税で二重になるのでは?

A 回答 (2件)

あなたの言っていることは資本金取り崩して役員に分配するということかな。


そんなこと自体許されることじゃないです。
役員報酬とは利益があった場合の配分です。
役員給与はまた別にしておきます、これは資本の取り崩しではなく、
利益がない場合赤字決算ということです。
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会社を解散したときは出資金が戻ってくるので、役員報酬は別の収入です。

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